会員構成と会員区分
医師賠償責任保険とは「医療行為により患者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負担する場合の賠償金等を補填する」ものであり、日本医師会では医療事故をめぐる民事上の訴訟を適正に処理するために「日本医師会医師賠償責任保険制度」(以下「日医医賠責保険」とする)の運営を行っています。
「日医医賠責保険」が適用されるのは日本医師会A会員(A(1)・A(2)(B・C)会員のみ、B・C会員に本保険の適用はない)であることが条件となっています。
また、府医では「医療事故処理室会」を設置し、会員からの医療事故報告について検討、会員の経済的・精神的負担を軽減し、医学・医術の尊厳を守るべく適正な医事紛争処理に努めています。
「日医医賠責保険」の内容
内 容 | 日医医賠責保険 | 日医医賠責特約保険 |
---|---|---|
契約形態 | 団体契約 | 団体契約 |
保険契約者 | 日本医師会 | 日本医師会 |
被保険者 | 日本医師会[A(1)・A(2)(B・C)会員] | 日本医師会A会員のうち特約保険への加入を希望するもの、及びA会員が理事または管理者である法人 |
引受保険会社 | 東京海上日動火災保険他3社 | 東京海上日動火災保険他3社 |
対象となる事故 保険金と補填限度額 |
医療行為に基づく事故 損害賠償金と争訟費用、 年間総補填限度額=1事故1億円、 保険期間中3億円 |
医療行為に基づく事故 損害賠償金と訴訟費用、日医医賠責 年間総補填限度額の1億円と合算して1事故2億円、保険期間中6億円 |
免責金額 | 100万円 | 100万円=同一医療行為に付き |
発足年月日 | A1=S48.7.1 A2=S62.7.1 | 平成13年9月1日 |
注1.「日医医賠責保険」は日医A(1)、A(2)(B・C)会員個人についてのみ保険金が支払われるものでありそれ以外の会員(B・C会員)については対象とはなりません。
注2.「日医医賠責保険」は医師個人にかかるものであり、施設整備の管理上の事故等については適用となりません。
「医師賠償責任保険」京都府医師会100万円保険について
日医医賠責保険の免責である100万円部分並びに施設に関わる賠償責任をてん補することで、日医医賠責保険をカバーする目的のもと京都府医師会が発足させた制度です。
【対象者】
(1)診療所の開設者個人(日医A1会員) ※一人医師医療法人を含みます。
(2)勤務医師(日医A2(B・C)会員)※個人・法人を問わず病院の管理者個人としても加入できます。(ただし、医療施設賠償責任は含みません)
(1)加入タイプⅠ(診療所(日医A1会員))
医師賠償責任 | 医療施設賠償責任 | ||
---|---|---|---|
対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1名/1事故につき | 対物1事故につき |
100万円 | 300万円 | 1億円/3億円 | 5,000万円 |
医師賠償責任 | |
---|---|
対人1事故につき | 対人1年間につき |
100万円 | 300万円 |
(3)保険料
保険料について、加入月により変わりますので取扱代理店(有)ケーエムエー(電話番号075-354-6117(京都府医師会出資会社))までお問い合わせ下さい。
(4)引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 京都支店営業課
勤務医・医師賠償責任保険について
府医会員の勤務医(研修医)の先生が万が一の医療事故に備える為、京都府医師会が発足させた制度です。
【対象者】
京都府医師会会員の勤務医(研修医)個人
(1)てん補限度額
タイプA | タイプB | タイプC | |||
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対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1事故につき | 対人1年間につき | 対人1事故につき | 対人1年間につき |
1億円 | 3億円 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | 3,000万円 | 9,000万円 |
(2)保険料
保険料について、加入月により変わりますので、取扱代理店(有)ケーエムエー(電話番号075-354-6117(京都府医師会出資会社))までお問い合わせ下さい。
(3)引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 京都支店営業課