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事務局からの連絡 |
地域医療部より |
麻しんおよび風しんに係る定期の予防接種の未接種者への積極的勧奨等について |
京都医報(9月15日号地域医療部通信) でお知らせしましたとおり, 予防接種法施行令の一部を改正する政令により, 平成18年4月1日から麻しんおよび風しんに係る定期の予防接種の期間が「第1期:生後12月から24月に至るまで」と「第2期:5歳以上7歳未満の者であって, 小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間」の2回接種に変更されるとともにワクチンについても「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」を用いることが定められました。この結果, 現行制度における生後12月から90月までの未接種者にとっては来年3月31日までにしかるべき方法で接種を受けないと法に基づく定期の予防接種としての麻しん, 風しんの予防接種を受けられないことになります。そこでこのほど厚生労働省健康局結核感染症課長から各都道府県宛に「麻しん及び風しんにかかる定期の予防接種の未接種者への積極的勧奨について」の通知(健感発第0921001号, 平成17年9月21日付け) が発出されました。
本通知では, 今回の改正を契機に, 改めてより適切な時期に接種勧奨を行うこととするため, 未接種者である対象者に対しては, 平成18年3月31日までの間に(1)予防接種台帳等を活用し, 未接種者に対し, 個別に通知を行う, (2)各種検診(1歳6ヶ月検診など) において, 未接種者の把握を行い, 早期接種の勧奨を行う, (3)地域医師会等と連携を図り個別接種の推進, 実施体制の充実を行う(休日・平日夜間での体制確保等), (4)民政部局および教育委員会と連携の上, 保育園, 幼稚園, 小学校に対し制度の周知を行い, 未接種者への接種勧奨を行う, (5)ホームページ, 広報誌等を積極的に活用する−内容の積極的な接種勧奨を行うよう市町村に要請しています。
また, 来年4月1日以降についてもかかりつけ医等の所見を踏まえ, 保護者の意思により接種を希望する場合には接種費用の軽減(公費負担) について配慮するよう求めています。 |
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