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事務局からの連絡 |
総務部より |
救急搬送体制における個人情報保護 |
本人の同意なく情報提供しても個人情報保護法に抵触せず |
本年4月1日から個人情報の保護に関する法律が施行されていますが, 次の二点について,今般消防庁救急救助課長および厚生労働省医政局指導課長の見解を示す通知が発出されましたのでお知らせします。 二点のいずれも, 個人データの第三者提供の制限, つまり個人情報取扱事業者があらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを禁止する個人情報保護法の規定の例外をなすものです。すなわち, 各医療機関においては, 救急搬送された傷病者に関する情報について, 本人の同意なしに消防機関に提供しても個人情報保護法に抵触しない, ということです。 |
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(1)消防機関から医療機関に対し, ウツタイン様式等の報告や活動記録表の作成のため, 搬送患者に関する情報(傷病名, 傷病の程度, 予後等) の提供を求める場合 |
「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令(この場合は消防組織法第22条) の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって, 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」(個人情報保護法第23条第1項第4号) に該当(国公立病院・診療所も同様)。 |
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(2)救急救命士のためのメディカルコントロール(MC) 協議会における事後検証 |
「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって, 本人の同意を得ることが困難であるとき」(個人情報保護法第23条第1項第3号) に該当(国公立病院・診療所も同様)。 医療機関から, 直接MC協議会にではなく, 消防機関等に提供することになります。消防機関等は, 医療機関から情報を収集した後, 匿名化を行って個人情報保護法上の「個人情報」に該当しないようにした上で, MC協議会に提供します。したがって, 検証医が受け取る検証票は, 「個人情報」ではないものとなります。 |
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