産業医・スポーツ医・母体保護
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産業医の申請に係る情報
2025年4月より認定産業医の各種手続きには日本医師会MAMISの登録完了が必要です。
コロナ禍における資格更新の特例措置
令和2年2月以降が有効期限の日医認定産業医については、資格更新ができずに更新期日を過ぎた場合であっても、当面の間、日医認定産業医としての活動が認められます。期日後に取得した単位も期日内に取得したとみなされますので、更新に必要な単位を取得した時点で資格更新の手続きをお願いします。
詳細は以下をご確認ください。
- 有効期限を過ぎた認定産業医の取扱い
PDF - 有効期限を過ぎた認定産業医の取扱い
PDF(2021.11.1)
認定産業医更新の特例措置対象者の修得単位取扱いの終了について
コロナ禍により有効期限内に更新必要単位が充足できなかった認定産業医(有効期限:2020年(令和2年)2月以降)につきましては、更新手続きの特例を設けておりましたが、令和6年9月27日日本医師会より、特例措置は2027(令和9)年度末(2028(令和10)年3月末)をもって終了すること(2028年3月末までに必要な単位を取得していること)との通知がありましたので、ご注意ください。
詳細は以下をご確認ください。
◆認定産業医更新の特例措置対象者の修得単位取扱いの終了
◆産業医の申請(新規の方)
◆産業の申請(更新の方)
◆産業医の更新申請再交付願い
◆産業医・健康スポーツ医登録内容変更届
◆研修等参加 健康チェックシート
産業保健に係る情報
「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(サイトへはこちら)
◆産業医契約書モデル
就業上の措置内容についての報告書
京都産業保健総合支援センター → 産業医研修会の参加申し込みができます。