新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについてはすでにお知らせしているところですが、関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。
 院内トリアージ実施料(300点)については、「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが、受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することとされていますのでご留意ください。
 また、外来感染対策向上加算(6点)の施設基準(要届出)において、発熱患者の診療等を実施する体制が求められ、これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが、5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記「Q&A」問5参照)。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について(Q&A)

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
※コロナウイルス感染者の治療薬は保険と公費の併用です(4月24日付 修正)。

5月8日以降診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)

リーフレット「採血・血管確保時痛み・しびれへの対応」PDFデータ掲載のご案内

「採血・血管確保時の痛み・しびれへの対応」
医療関係者向けリーフレット配布のご案内

 この度、府医医療安全対策委員会では、採血・血管確保時の痛み・しびれに対応するためのリーフレット(A4サイズ、計4ページ)を作成致しました。
 採血や血管確保などの医療行為は、医療者が最も頻回に行う医療行為のひとつです。会員医療機関におかれても日々安全性担保のため様々な工夫をされている事と存じますが、万が一有害事象が起こった際にどのように対処するかも大きな課題です。本リーフレットは、採血や血管確保時の穿刺行為で代表される痛み、しびれなどについて、そのリスクの軽減と、生じてしまった際の適切な対処方法を取りまとめました。
 会員医療機関が共通認識を持っていただくために、採血時のリスク低減のための注意事項、対応手順のフロチャート等を盛り込み、実際に痛み・しびれなどの訴えを受けた際の参考にしていただける内容となっております。
 このリーフレットは京都医報4月15日号の付録として、A会員の皆さまには2部、その他会員の皆さまには1部ずつ同封いたしましたので、今後の院内研修等にご活用ください。

 なお、PDFデータを府医ホームページで公開しております。

 ダウンロードはこちら

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、国が医療提供体制及び公費支援の見直しの方針を公表しました。
 これに伴い、現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが、その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取扱いが変更されます。詳細は下記リンクにまとめていますので、ご参照ください。

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)・患者等に対する公費支援の取扱い


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(一覧)


5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ


 
 なお、現時点の臨時的取扱いについては、府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<2022.12.27 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/4772

4月からの医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の加算について

 京都医報3月1日号保険だより等で既報のとおり、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院初日)について、令和5年4月から12月までの9カ月間、特例措置が講じられます。
 具体的には、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算は2点引き上げ、後発医薬品使用体制加算は20点引き上げられます。
 ただし、特例措置の点数を算定する場合は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取り組みを実施した場合とされており、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。



〇処方箋料
 一般名処方加算1:7点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点
 一般名処方加算2:5点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点

【追加の施設基準】(届出は不要)
 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、医療機関の見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(一般処方名加算)


〇処方料
 外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上):5点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
 外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上):4点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点
 外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上):2点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制
  が整備されていること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更
  する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(外来後発医薬品使用体制加算)



〇後発医薬品使用体制加算(入院初日)
 後発医薬品使用体制加算1(90%以上):47点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点
 後発医薬品使用体制加算2(85%以上):42点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点
 後発医薬品使用体制加算3(75%以上):37点 
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点

【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応
  する体制を有していること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する
  可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(後発医薬品使用体制加算)





オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について

 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について、これまでから京都医報や府医FAX情報等でお知らせしておりますが、経過措置の届出期限が令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
 経過措置の詳細はオンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。サイトの中段以降にQ&Aも掲載されています。
 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html

 なお、オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)については、経過措置の届出は不要です。

<経過措置となるやむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了
  の保険医療機関(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関
  (ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関
  ア 自然災害等により継続的に導入が困難となる施設
  イ 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない施設(目安として、令和5年4月時点で常勤の
    医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
  ※「65~69歳」「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の中から選択いただく
   年齢区分とレセプトの月平均件数を基に経過措置の対象となるかについて個別に判断します。
  ウ その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある施設
   例えば上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数
   抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト
   件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)
  ※(6)ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨
   (例えば、個々の類型の要件は満たさないが、それに近い事情を複数抱えていること)が分かる
   具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、
   ご検討ください。


<ポータルサイトQ&A>
4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について
【やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関】

Q5:(6)による届出を行い、「特に困難な事情」があることが確認できなかった
   場合、医療機関には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たる
   ことが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関に連絡することと
   しています。
   具体的には、アカウント登録済みの医療機関がポータルサイトのフォームから届出を行った場合
   は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療
   機関については、医療機関の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、(6)として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡が
   あり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関は、療養担当規則等に
   違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に(6)の届出内容
   の確認には一定の時間を要しています。
   今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険
   医療機関については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であること
   が想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省に
   おいて、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については、4月から12月末までの特例措置として点数の引き上げ等が行われますが、日医が、当該加算の算定にあたっての留意すべき点をまとめた資料を作成しましたので、ご参照ください。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得について

ワークライフバランス塾in京都「どうする!?男性医師の育休」のご案内

 京都府医師会ワークライフバランス委員会主催の「ワークライフバランス塾in京都」を、
3月19日(日)13時から開催(Web開催・事前申込制)いたしますので、ご案内いたします。

 今回のテーマは、「男性医師の育休」で、取得される当事者はもちろん、上司や同僚の立場の方にぜひ聞いていただきたい内容となっています。
 男性の育休について、積極的に取り組まれている施設やグループがある一方で、制度があるのは知っているが、よくわからないし、言い出しにくそう」「うちの診療科では、まず無理だろう」という声もあるのが現状ではないかと思います。
 そこで今回は、
①男性医師の育休の現状について理解する
②先進的に取り組んでいる施設から学ぶ
③取りたい人が取れる世の中にする方法を考える
の3つを目的として企画いたしました。

 【基調講演】では、昨年大きな法改正が行われ、厚生労働省ホームページを見てもすぐにはわかりにくい最新の事情を、京都府立医科大学 内分泌代謝内科学 岡田博史先生に、まとめてレクチャーいただく予定です。
 【特別講演】では、医局をあげて男性育休取得を推進されている、長崎大学 心臓血管外科 三浦崇教授 佐世保中央病院 心臓血管外科 北村哲生医師に、マネジメントする立場、実際に育休を取得された立場それぞれからご経験を講演いただきます。
 【ディスカッション】では、「男性育休は希望者取得?原則取得?上司/部下、どちらからどう切り出す?」、「雇用形態的に育休が取得できない人への対応は?」、「男性医師による育休の質、どう考える?」、「現場に残って支える人たち、上司はどうケアする?」、「まずは家庭内での相談が重要!夫婦のコミュニケーション、どうしていますか?」など、現実に即した本気の意見交換を期待いただけると思っています。

 日曜のお昼間の時間ですが、多くの方々のご参加をお待ちしています。
 詳しくは以下よりご覧ください。何卒よろしくお願い申し上げます。

参加申込フォーム
ワークライフバランス塾in京都「どうする!?男性医師の育休」チラシ



       ワークライフバランス塾in京都「どうする!?男性医師の育休」

開催日 2023年3月19日 (日) 13:00-15:00

テーマ どうする!?男性医師の育休

◆基調講演 「パパ育休~育児・介護休業法が改正~」
 京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 助教 岡田 博史氏

◆特別講演
「長崎大学心臓血管外科における育休取得のこころみ」
       長崎大学病院 心臓血管外科 教授 三浦 崇氏

「男性心臓血管外科医の育休経験」
     佐世保中央病院 心臓血管外科 医長 北村 哲生氏

【座長】
   医師のワークライフバランス委員会 委員長 若園𠮷裕氏

◆総合討論
【コメンテーター】
  京都府立医科大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 助教 岡田 博史氏
  長崎大学病院 心臓血管外科 教授 三浦 崇氏
  佐世保中央病院 心臓血管外科 医長 北村 哲生氏
  京都大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 木戸 晶氏
  河北総合病院 麻酔科 医長 吉田 千寿氏
【座長】
  京都医療センター 総合診療科・感染症科 科長 小田垣 孝雄氏
【ファシリテーター】
  京都府医師会 理事 堀田 祐馬氏

◆主催  京都府医師会 医師のワークライフバランス委員会

令和4年度 第2回医療安全講演会開催のお知らせ

 今年度第2回は、3月19日(日)に「採血・血管確保時の痛み・しびれへの対応」をテーマに開催致します。講演会受講には事前申し込みが必要となりますので、下記開催案内ページよりお申込みください。なお今回は、講演会後のオンデマンド配信は行いませんので、予めご了承ください。

 →→→ 開催案内ページはこちら