本日(22日)の集団指導は中止です!

本日(22日)午後1時から京都会館で開催予定でした「京都府介護サービス事業者集団指導」は、京都市内で新型インフルエンザを発症した患者が発生したため、中止にすると京都府から連絡がありました。
事前に22日に参加すると申込みをされていた事業者については、京都府から電話等にて連絡を順次入れているとのことです。

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について

【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について
京都市内の取り扱い 平成21年5月20日 暫定
PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/20090521kyotoshi-pcr.pdf
今般、京都市より、新型インフルエンザ疑似症患者に対する遺伝子検査(PCR)の積極的実施について、下記のような協力要請がありました。
現在、府医では、5月17日付事務連絡「新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について(平成21年5月17日現在)」及び府医会員メーリングリストやFAX情報、ホームページ等でお知らせいたしましたとおり、
「インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う」ことをお願いしております。
 この度、京都市では、新型インフルエンザ患者の早期発見に向けての対策(暫定)として、A型陽性の報告時、発熱相談センターが聞き取り調査の上、必要と判断された場合、積極的にPCR検査を実施するとのことです。
 先生方におかれましては、診察された患者がA型陽性を呈した場合には、検体の冷蔵保管(詳細は別紙 京都市資料を参照)をお願いいたします。
 検体につきましては、当該医療機関より連絡を受けた保健所職員が受け取りに行きます。
 なお、PCR検査は結果判明まで数時間を要しますので、患者に対しては、検査結果が判明するまで、自宅待機をご指示いただきますようお願いいたします。
 以下に、京都市からの文書を添付しますので、ご参照ください。
 本件につきましては、5月27日までの暫定的対策で、状況に応じて延長されます。
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                                             平成21年5月20日
京都府医師会長 様
                                           京都市保健福祉局長 
                                             担当 保健医療課
                                               TEL 222-3411
新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
時下,益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本市保健福祉行政に御尽力いただき,
誠にありがとうございます。
 今般,神戸市,大阪府等の中学校・高等学校を中心として新型インフルエンザ患者の発生が
増加していることを受け,本市においても,積極的に遺伝子検査を実施致しますので御協力いた
だきますようよろしくお願い致します。
 今後,別紙基準を満たす患者等を診察されましたら,所轄の保健所に御連絡いただきますよう
よろしくお願い致します。
 なお,積極的にPCR検査を行う期間は当面,本日より1週間(5月27日まで)とし,状況に
応じて延長致します。

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新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
1 対象者
①【別紙1】の基準の1を満たす者,で
②迅速キット実施した結果がA(+)を呈した者
 (迅速キット検査を行わない場合で①を満たす場合は,発熱相談センターに相談してください)
 
2 保健所への連絡
   当該患者を診察された場合には,直ちに所轄保健所へ御連絡いただきますようよろしくお願い致します。
 
3 検体について
 (1)遺伝子検査用の検体採取について
   ア 検体は,診察した医師が滅菌綿棒(キャップ付きスワブ等)を用いて採取した咽頭ぬぐい液または
    鼻腔ぬぐい液とします(一方のみでも可)。迅速キット用とは別に採取したものが望ましい。
  イ 迅速キットの残液を検体とする場合は、液がこぼれたり、汚染しないようにしてください(迅速キットの
   液は、メーカーによって、PCR反応を阻害する可能性があり、検査精度が落ちる可能性があります。)。
 (2)検体の保管
    保健所職員が受け取りに行くまで,4℃の冷蔵保管をしていただきますよう,お願い致します。
4 検体の受け取りとPCR検査の実施
   PCR検査の実施は京都市衛生公害研究所にて行います。
  上記衛生公害研究所への搬入は,保健所職員が貴医療機関より連絡を受けてから,受け取りに行きます。
5 検体採取した患者への対応
   PCR検査は結果判明まで6時間はかかりますので,検査結果が判明するまで,自宅待機をしておいていた
  だきますよう,診察された医師から説明をよろしくお願い致します。
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【別紙1】
(医療機関用)                  平成21年5月20日
お知らせ
       暫定版
1 以下に該当する患者さんを診察されたときは、発熱相談センターへ御相談ください。
「診察された日から1週間以内に,次の①~③のいずれかに該当し,④の症状に該当する患者さん」
 ① 海外渡航歴(カナダ,アメリカ(本土),メキシコ)がある場合
 ② 国内の発生地(【別紙2】に従う)に通勤や通学をしている,又は,感染確定者と接触したことが疑われる場合
 ③ 学校等(保育所含む)の集団に属し,御本人からの聞き取りなどにより,所属しているクラスやクラブ等において
  インフルエンザ様症状を呈する患者が複数名(2~3名以上)いる場合
<④以下の症状に該当する患者さん>
  発熱又は熱感や悪寒があり,かつ,急性呼吸器症状のある方
  * 急性呼吸器症状とは次のア~ウのうち一つでも症状のある場合を言う。
     ア 鼻汁もしくは鼻閉
     イ 咽頭痛
     ウ 咳嗽
2 医療機関の検査においてインフルエンザ迅速キットでA型陽性者がみつかった場合,さらに聞き取りをして,
 上記の1に該当することがわかった場合には,遺伝子検査をおこないますので保健所へお知らせください。
  (期間は5月27日までとし,状況に応じて延長します。)

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【別紙2】
対象地域 5月20日18:00現在
兵庫県
神戸市,芦屋市,明石市,西宮市,尼崎市,伊丹市,川西市,宝塚市,三田市,加古郡播磨町,加古郡稲美町,
加古川市,高砂市,姫路市,豊岡市,養父市,朝来市,美方郡香美町,美方郡新温泉町の全域。
大阪府
大阪市,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,茨木市,八尾市,箕面市,三島郡島本町,豊能郡能勢町の全域。
滋賀県
大津市,草津市の全域。

新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について

新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応について
(平成21年5月17日現在)

PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-huiteigi20090517.pdf
 5月15日、兵庫県神戸市において国内では初めてとなる新型インフルエンザの感染事例が確認されたことを踏まえ、
本会といたしましては、京都府・京都市が発出した基準をもとに、各医療機関に対して、別紙の点についてご理解・ご
協力いただきたく存じます。
 また、5月17日には、茨木市の高校生も新型インフルエンザに罹患と発表され、新型インフルエンザは、広域にすでに
流行しているものと思われますが、ご承知のように感染力は強いものの現時点では、弱毒性のままのように思われます
ので、従来のインフルエンザ対策の上に、周囲への感染の拡大については十分ご配慮の上、日常の診療に従事いただ
きますとともに、通院されます患者さんに対しても必要以上の危機感によりパニック状態に陥られて発熱外来への極度の
集中状況が発生しないよう十分な広報をお願いいたしたく存じます。
 なお、今後の感染拡大等の状況変化により、別紙の対応等を流動的に見直すことがありますのでご了承ください。
 今般の新型インフルエンザの特徴として、厚労省は下記の見解を示しておりますので、併せてお知らせします。
【参 考】
(厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会確認事項Q&Aより抜粋)
1) 今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えればよいか。
(答)
1. 今般の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会によれば、通常の季節性インフルエンザの症状に類似
  しており、これまで、メキシコ以外では数名の死亡が確認されるにとどまっている。
2. したがって、概して病原性は低く、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等ノイラミニダーゼ阻害剤)が効くため、早期
  に発見し、治療を受けることが重要である。
3. なお、現時点の国際的な知見によれば、通常の季節性インフルエンザと同様に感染力は高く、基礎疾患(慢性疾患)
  を有する者を中心に重症化した例が報告されていることから、注意を要する。
厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会 確認事項Q&A(全文)
→ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-04a.pdf
【新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応】
(平成21年5月17日現在)
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■疑似症患者への対応(症例定義)■
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1) インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
  ※迅速診断キットの正確な結果を得るため、症状出現後12時間以上経過してから受診するよう指導することが望ましい。
2) 1週間以内に、次の①~③のいずれか一つに該当する者で、
 ①海外渡航歴(カナダ、アメリカ(本土)、メキシコ)がある。
 ②神戸市及びその周辺に行ったことがある。
 ③茨木市及びその周辺に行ったことがある。
かつ、以下の④に該当する者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
 ④発熱又は熱感や悪寒があり、かつ、急性呼吸器症状のある者

  急性呼吸器症状とは、次のア~ウのうち、一つでも症状のある場合を言う。
   ア 鼻汁もしくは鼻閉
   イ 咽頭痛
   ウ 咳嗽
  
 ※なお、④の条件について、発熱又は熱感や悪寒のみの場合や急性呼吸器症状のみの場合でも、以下のa)~c)の
いずれか一つに該当し、医師が臨床的に新型インフルエンザへの感染を強く疑う場合については、発熱相談センターに
相談し、その指示に従うこと。
a)7日以内に、感染可能期間内(発症1日前から発症後7日目までの9日間)にある新型インフルエンザ患者と濃厚な
 接触歴(直接接触したこと又は2メートル以内に接近したことをいう。)を有する者
b)7日以内に、新型インフルエンザウイルス(新型インフルエンザウイルスA/H1N1)を含む患者由来の検体に、
 防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者
c)インフルエンザ患者が集団発生している学校(事業所)等に登校(勤務)する者とその家族
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■除外できる場合■
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 前記「疑似症患者への対応(症例定義)」に該当しない者及びインフルエンザ迅速診断キットでB型陽性と判定された者に
ついては、通常どおり、医師の医学的判断に基づき診療を行う。
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■留意事項■
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○ 前記「症例定義」に該当しない場合でも、臨床的に新型インフルエンザ感染の判断が困難な場合(インフルエンザ
 患者が集団発生している地域に在住する患者等)は、発熱相談センターへの相談を勧める。
○ 疑似症患者を発熱相談センターに誘導する際には、患者に対しても懇切丁寧に説明を行うこと。
○ 発熱相談センターにより、発熱外来へ紹介することとなった患者はマスクを着用した上で、バスや地下鉄などの公共交通
 機関は使わずに自家用車などで指定病院に行くよう指導する。自家用車がない場合は、行政が代わって搬送することがある。
 タクシーを使う場合は、マスク着用の上、窓を開けて乗車するよう指導すること。
○ 重症者については、救急搬送も考慮すること。
○ 疑似症患者診察時には、手指衛生、サージカルマスク等の感染防御を十分に行い、医師が感染しないよう注意すること。
 医療機関において、新型インフルエンザ患者が発生した場合でも、診察時に十分な感染防御を実施していれば、医師が
 感染していない限り、院内感染防止対策に配慮した上で、診療を継続することは可。

○ 学校への登校許可等については、学校保健法上定められる基準に加え、新型インフルエンザであることを鑑み、
 「解熱後4日間」は注意し、外出を自粛することを求める。
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■院内における感染予防策(例)■
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1.外来来院時に、咳などの急性呼吸器症状のある人は、まずマスクを着用させる。
  (咳エチケットの徹底。)
2.待合室にも手指消毒剤を配置する。
3.診察時に、サージカルマスクを着用する。診察中や業務中に首から上に手を持っていかない。
4.診察後は、必ず手指衛生、うがいを実施する。
5.聴診器等についてもアルコールで消毒する。
6.従業員(医師以外の医療従事者、事務員等)についてもサージカルマスクの着用、手指衛生、うがいを励行する。
※インフルエンザウイルスはアルコールで死滅することから、業務終了後は待合室も含め、手袋をして、手の触れる場所は
全てアルコールで拭き取る。

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について

新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
(平成21年5月13日現在)

 新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式につきまして、平成21年5月11日付事務連絡
「新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について(2009年5月9日現在)」に
より、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身
茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間と
されていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、別紙1のとおり改正することが
通知されましたのでお知らせします。
 なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、さらに症例定義を見直すことがあると
しています。
また、「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ(平成21年5月13日現在)であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(平成21年5月13日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090513.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について

新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について
(2009年5月9日現在)

 5月1日号別紙付録にて「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」を
お示しいたしましたが、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長および同課から各都道府県、政令市、特別区の新型
インフルエンザ担当部(局)長宛に、その一部を改定する通知、関連する事務連絡が出され、日医を通じて本会に対して
も協力依頼がありましたのでお知らせします。
 今回の通知等は、当分の間の運用を示すものであり、患者の発生状況を踏まえ、見直しがあるとしています。
 概要は下記のとおりですので、ご了知いただきますようお願い申し上げます。
 なお、今回の通知に示す「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、メキシコ、
アメリカ(本土)、カナダ(5月5日14:00 最終更新)であることを申し添えます。
        記
1. 新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について(通知)
(1)医師は、症例定義に基づき、新型インフルエンザの疑似症患者と診断した場合には、直ちに最寄りの保健所に
  連絡する。
(2)上記の連絡を受けた保健所は、都道府県、保健所設置市および特別区(以下、都道府県等とする)の本庁に
  報告を行うとともに、厚生労働省に報告等する。また、都道府県等は、当該疑似症患者が、感染症の予防及び
  感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法とする)第8条第2項に規定する「当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの」に該当するか否かについて、検討する。(この「正当な理由
  のあるもの」は、疫学的に感染の疑いが濃厚であるかどうか等を勘案して判断する)
(3)検討の結果については、保健所から当該患者を診察した医師に伝え、疑似症患者であって、当該感染症に
  かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、感染症法第8条第2項の規定に基づき「患者」と
  みなし、医師は、感染症法第12条第1項の規定に基づき都道府県知事に届け出る。(届出用紙については、
  「別紙2」参照)
(4)最終的な確定は、当面国立感染症研究所の検査結果をもって行うこととし、医師は、当該確定患者または無症
  状病原体保有者について、感染症法第12条第1項に基づき、「別紙2」を用いて、直ちに最寄りの保健所に届出
  を行う。
2. 新型インフルエンザ疑似症患者の取扱いについて(事務連絡)
 従来、インフルエンザにおいて、発症した初日は迅速診断キットの結果が陰性となることがあるため、新型インフル
エンザ患者の見逃しを回避する目的で、「症例定義」における疑似症患者については、インフルエンザ迅速診断キット
の結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合も届け
出の対象としてきた。
 しかし、インフルエンザ様症状を呈している患者との接触歴など、疫学的関連をまったく認めない症例や他の疾患の
有無が十分確認されていない症例など、新型インフルエンザの感染を強く疑う根拠に乏しい症例も届出がなされている
状況がみられた。
 このため、今後医師が、症例定義上、疑似症患者の連絡をする際は、「別紙3『医療機関における新型インフルエンザ
診断の流れ』」、「別紙4『症例定義についてのQ&A(医療従事者用)』」などを参考とされたい。
 また、迅速診断キットでA型陰性の場合は、疑似症患者の連絡をする前に、各医療機関は、上記1の結核感染症課
課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を踏まえ、以下の事項などを確認する
よう徹底されたい。
(1)インフルエンザ特有の症状の有無
(2)疫学的関連の有無
  ・10日以内のインフルエンザ様症状を呈している者との接触歴
  ・新型インフルエンザの蔓延している国又は地域への渡航歴や滞在歴の再確認
(3)他の疾患の有無等確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090509.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf
「症例定義についてのQ&A(医療従事者用)」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-2.pdf
「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」について(5月5日12時:最終更新)
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-3.pdf

新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式について(

今般、厚生労働省がメキシコや米国等で確認された豚インフルエンザH1N1を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけ、「別紙1」のとおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、「別紙2」として届出様式(届出様式については厚労省ホームページ参照:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-03.html)を定めましたのでお知らせします。
発生の迅速な把握を目的として、当面の間、感染症発生動向調査実施要領等により、報告及び検体の収集等が行われますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
第一段階(海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団発生(※)を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速にご報告いただきますようお願いします。
(※)感染症と思われる患者の異常な集団発生の例
○38度以上の発熱を伴う原因不明の急性呼吸器疾患の集積
○入院を要する肺炎患者の集積
○原因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積
などが、14日間以内に、2名以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疫学的関連がある場合。
なお、新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスA/H1N1)については、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分明らかにされていないため、当分の間、「別紙1」の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られれば、「別紙1」の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090430.pdf
別紙2「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)発生届」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke.pdf
京都医報5月1日号付録「医療機関掲示用ポスター」
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/flu-poster.pdf

ブタインフルエンザへの対応について

メキシコ及び米国等におけるブタインフルエンザ事例への対応について、厚生労働省ではホームページ上に「緊急情報」として、
随時最新情報を更新しておりますので、今後の対応の際にご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、京都府・京都市では下記のとおり電話相談窓口を相談しておりますので、あわせてご参照ください。
今後とも、状況の変化に応じての対応となりますが、会員各位におかれましても、ご協力いただきますようお願いいたします。
厚生労働省ホームページ → http://www.mhlw.go.jp/
 ※「緊急情報」欄に最新情報が随時更新されますのでご参照ください
【相談窓口(京都市内)】
 ●京都市保健医療課 電話:075-222-3421
           9:00~21:00
           ※土・日・祝日も開設
 ●京都市内各保健所 電話:下記参照
           8:30~17:00
           ※平日のみ対応
  <京都市内各保健所:電話番号>
   北保健所 :075-432-1438
   上京保健所:075-432-3221
   左京保健所:075-781-5171
   中京保健所:075-812-2594
   東山保健所:075-561-9128
   山科保健所:075-592-3477
   下京保健所:075-371-7291
   南保健所 :075-681-3573
   右京保健所:075-861-2177
   西京保健所:075-392-5690
   伏見保健所:075-611-1161
【相談窓口(京都市以外)】
●京都府健康対策課 電話:075-414-4726
             8:30~21:00
             ※土・日・祝日も開設
●京都市以外各保健所 電話:下記参照
              8:30~17:00
              ※平日のみ対応
 <京都市内各保健所:電話番号>
  乙訓保健所 :075-933-1153
  山城北保健所:0774-21-2911
  山城南保健所:0774-72-0981
  南丹保健所 :0771-62-2979
  中丹西保健所:0773-22-6381
  中丹東保健所:0773-75-0806
  丹後保健所 :0772-62-4312

第41回産業医学講習会のお知らせ

第41回産業医学講習会開催要領

 日本医師会では、産業医の資質向上と産業医活動の推進を図るため、平成2年4月に日本医師会認定産業医制度を発足させております。
 本講習会はこの制度における認定更新に必要な単位取得のための生涯研修会として位置付けられております。認定産業医の更新のための要件として有効期間(5年間)中に生涯研修(更新・実地・専門)20単位が必要となりますが、認定産業医が本講習会を受講されますと更新研修4.5単位、専門研修12単位が取得できます。ただし、新規に認定産業医を申請するための基礎研修の単位は取得できません。
 また、本講習会を3日間受講された方には修了証が交付され、労働衛生コンサルタントの筆記試験が免除になります。

Ⅰ 主催:日本医師会 日本産業衛生学会 協賛:厚生労働省 中央労働災害防止協会 産業医学振興財団
Ⅱ 開催日:平成21年6月25日(木)~6月27日(土)
Ⅲ 会場:日本医師会大講堂
     〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16 TEL03-3946-2121(代表)
Ⅳ 受講資格:日本医師会員、認定産業医、日本産業衛生学会員のいずれかの要件を満たす医師
Ⅴ 受講人数:400人
Ⅵ 受講料:18,000円(税込)
Ⅶ 申込方法:
① 受講希望者は京都府医師会から申込用紙を受け取り、必要事項を記入の上、
   直接日本医師会地域医療第2課 〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16 
  TEL03-3942-6138[ダイヤルイン]に送付してください。
     ※ FAX、電話、申込用紙のコピーでの受付はいたしませんのでご注意ください。
② 申込受付期間は5月1日~5月20日までとしますが、受付は先着順に行い、定員になり次第締め切ります。
③ 締め切り後、受講予定者に受講料払込用紙を送付しますので、6月1日までに指定の払込用紙で受講料を
   払い込んでください。6月1日までに受講料を払い込んでいただかなかった場合は、受講をキャンセルした
  ものとして取り扱いますのでご注意ください。
④ 受講料払込確認後、6月中旬頃受講票を送付しますので、講習会当日必ず持参してください。
   なお、受講料払込後にキャンセル、欠席されても返金はいたしません。
 
Ⅷ 生涯研修取得単位:
   講習会開催日が有効期間内の認定産業医には次の生涯研修単位を後日発行いたします。
   ただし、新規に認定産業医を申請するための基礎研修の単位は取得できません。
 
  ◇6月25日 午前の部:更新研修2単位/午後の部:更新研修1単位、専門研修3.5単位
  ◇6月26日 午前の部:専門研修2.5単位/午後の部:専門研修2単位
  ◇6月27日 午前の部:専門研修1単位、更新研修1.5単位/午後の部:専門研修3単位
Ⅸ 資  料:講習会当日、労働衛生コンサルタントの口述試験を受けられる方のための資料を販売します。
         購入を希望される方は資料代として25,000円(予定)をご用意ください。
         販売方法等につきましては、受講票送付の際に改めてお知らせいたします。
Ⅹ 託児所:講習会開催期間中、日本医師会館内に託児所を設置する予定です。
         利用を希望される方は、申込用紙の記入欄にご記入ください。
         詳細につきましては、別途ご案内をお送りいたします。
         なお、定員(5名予定)となり次第締め切らせていただきます。

入院時連携用様式、みなし指定事業所介護報酬関連をアップしました

今春の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所に「医療連携加算」が新設されましたが、これにも利用できる、利用者が入院した際にケアマネから病院へ情報提供する際の様式が完成しました。
また、京都医報4月15日号付録では、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリに加えて今般、新たにみなし指定事業に追加になった通所リハビリに関する介護報酬改定情報を特集しましたが、今回変更のなかった部分も含めた全体の情報や届出様式、運営規程や重要事項説明書のモデル様式も新しいものをアップしました。
さらに請求明細書等の新様式やサービスコード等もアップしております。
「介護保険情報」から「医師・事業所・ケアマネジャー向け介護保険情報」へ入っていただければご覧になれます。

医師臨床研修制度のあり方について(京都府医師会長 森洋一)

医師臨床研修制度のあり方について
京都府医師会 会長 森 洋一
2004年4月より新医師臨床研修制度が創設され5年が経過した。本制度の創設が地域における医師不足、診療科間の医師の偏在を顕在化させたとして、昨年9月8日に厚労省に「臨床研修制度のあり方等に関する検討会」が設置され検討が行われてきた。6回の委員会で検討され、本年2月18日に意見がとりまとめられ、2月26日および3月2日に医道審議会医師分科会医師臨床研修部会で見直し案を提示、パブリックコメントの募集が始まっている。詳細については、見直し案を参照いただきたいが、現在までの議論を見ていると、本制度が医師不足に大きな影響を与えたため、早急な見直しによって医師不足、診療科間の偏在を解消できるとしているが果たしてそうであろうか。
昭和21年に実地修練制度(インターン制度)が制定され、昭和23年に医師法が制定されて、医師国家試験受験資格として、卒業後1年以上の診療および講習に関する実地修練を義務化された。その後、臨床研修が詠われてはいたが、研修制度の内容が検討されたわけでもなく、体のよい、無給の労働力として使われてきたのが実体で、結果として、大学病院の診療を支えてきたことはご承知の通りである。インターン制度の問題点が、当時の医学部闘争から大学紛争へと進展し、昭和43年インターン制度が廃止され、医師免許取得後の2年以上の臨床研修に努める(努力義務)登録医制度となったが、その後も研修制度のあり方については、十分な検討がなされないまま今日に至っている。そして、研修医が医師として十分な処遇をされないままに安価な即戦力として大学や関連病院の、さらには地方の病院の診療を支えてきたために、医師の絶対数の不足が表面化されずに今日まできていた。
他方、医療の高度先進化はめざましく、医学・医療の専門分化が著しいものとなり、疾病を診るが人を診ないと揶揄されるにいたった。また、専門科がより細分化され、若い医師の臨床診療能力の低下が問題となってきた。そのために、平成6年頃から研修制度の見直しが議論され、平成16年に突然に臨床研修制度の見直しが行われた。厚労省の真意は定かではないが、結果として顕在化した医師不足、診療科間の医師の偏在を是正するための制度の見直しが議論されている。以下に、現在の見直し論の問題点をあげて検討したい。
1)良医を育てるための研修制度設計と医師不足対策は別の観点で検討すべき
新医師臨床研修制度の基本理念は「プライマリケアの基本的な診療能力を身につけ、患者や家族にも配慮した総合的医療が実践できる人格の涵養を目的とする」とされた。「良医を育てる」という目標設定は、誰の目にも了解できるものである。しかし、新医師臨床研修制度が医師不足を招いたとし、医師不足対策として研修を1年にして早く実践の場に若い医師を送り出すべきという声や、自民党の議員連盟「医師臨床研修制度を考える会」が取りまとめた提言が自民党の医療委員会で取り上げられたこともあり、研修制度の見直しが進められようとしている。しかし、これは、本末転倒の議論である。そもそも、医師臨床研修制度の内容の充実と地域における医師不足、診療科間の偏在とは別の問題であり、全く異なる観点からの検討が必要である。初期的な幅広い臨床経験を積み、良医を育てることが臨床研修制度の基本理念であるのならば、選択科目を減らし、1年に初期研修を短縮し、2年目に専門性をという考えは、基本理念を否定するものである。
2)よりよい医師を育てるとするならば、5年間の実績の検証をまずおこなうべきである
この5年間の医学部や市中病院のマッチ数の推移をみると、地方の大学で苦戦を強いられている傾向はあるものの、5年間の間にマッチ数を上昇させている大学もみられている。厳しい状況におかれることで、よりよい研修プログラムを提供して研修医を確保する努力がなされているようにも思われる。現在のシステムでは、医学生は広く情報収集することにより自分の希望にあった研修施設が選択可能となり、多様な選択肢が準備されている。一部で実施されたアンケート調査では、おおむね満足のいく制度となったように思われているが、新制度以前の研修内容と異なるために比較検証が妥当でないという意見があるようだ。しかし、制度が変われば検証できないというものではないはずである。「勝ち組」の研修病院だけが生き残るシステムではなく、現行制度の不十分なところを修正していくという手法も必要である。5年間の実績を検証しようとせずに「定員の総枠設定」「適正配置」を強行しようとする真意はどこにあるのか、危険なものを感じざるを得ない。
また、大学がよき臨床医の育成にふさわしい研修の場かどうかの議論も必要である。大学における30年以上にわたる研修医育成の取り組みが十分に評価に値するものであったとすれば、5年前の制度見直しが必要ではなかったのではないか。厚労省のアンケートでは、研修期間を短縮すべきが大学では70.3%、研修病院では、現状でよいが60.3%であった。今回の見直しは明らかに大学側からの要望に基づいていると考えられるが、現状でも、過重労働で大変な医学部において、現状の教官だけで、定員枠が増えた学生を教育し、研修医に十分な研修を実施させることが可能なのであろうか。以前のような労働力としての研修医に逆戻りさせるようでは、大きな問題であろう。
3)見直し案では、診療科間の偏在の解消にはならない
診療科間の医師偏在の要因は多数あるが、過重労働や訴訟リスクなど厳しい就業環境が大きな要因であることは間違いない。そのために、比較的負担の少ない診療科に医師が集まる傾向が見られるようであるが、そのような診療科の研修枠を検討することが必要ではないかと考える。また、04年度の研修制度では、研修が先にありきで、2年後に専攻科を選択することとなっていたが、本来は専攻科を先に決めておいて、そのために必要な知識や技術と一般的な広い範囲で身につけるべき知識・技術とをうまく組み合わせた研修システムが考えられるべきではなかったか。いずれにしても、地域の実情に併せた診療科の医師数を積み上げ、さらに将来推計も加えた需給見通しの上で診療科枠を算出し、その上で研修医の応募を行うべきと考える。我が国の医療制度の根幹であるフリーアクセス、診療科の自由標榜制、開業の自由の制限につながりかねない「定員の総枠設定」には毅然とした対応が必要である。研修医の総枠設定から、自由開業制の制限、最終的には保険医の定員設定につながりかねない「総枠設定」には、地域医療を守る医師会が、適切に対応する責務がある。
4)研修医・指導医の声に耳を傾けるべき
新臨床研修制度の見直し議論の中で、当事者である研修医・指導医の声が聞こえてこない。かつての大学医局への入局による研修制度でないために、研修医の声が制度設計に反映されていない可能性が強い。また、研修医同士の横のつながりも、多数の研修施設に分散しているためにまとまったものになりにくい。しかし、現在の研修制度の中で臨床経験を積み、一人前の医師に成長していく研修医自身の生の声とそれを支えた指導医の熱意を反映できるシステム作りが今後も必要なのではないだろうか。
5)医学部の医学教育と臨床研修制度、専門医制度へつながる制度設計が必要
現在も、懸命な努力により、医学部教育、研修医教育に取り組んでおられることは承知している。また、一貫した教育システムの構築を行う取り組みも始まっている。しかし、現状は、一定の研修目標は設定されているが、学部の教育と研修システムが十分連携をとり、研修後の流れも整備されているかというとまだ十分とはいえない。2年間の研修の後、専門科の研修に3年程度の研修コースを設定し、後期研修がなされているが、今後も市中病院で後期研修を継続することがよいのか、それとも、2年間の初期研修後に一度全て大学に戻って専門科の研修を行う方がよいのか、より専門性を求めるならば大学やセンター化された病院での研修も必要となるであろう。また、一方で、基礎分野での、医師不足は顕著なものがある。基礎分野の処遇の改善と優秀な人材の確保が可能となるような教育システムが一体となって検討されなければ、大学が機能不全に陥る危険性は大である。
6)医師不足、診療科間の偏在への対応
現状でも、初期研修後、他府県への移動は相当数みられている。今後、後期研修を終えた医師の移動も県境を越えて、より活発になるものと考えられる。その場合に、現在の研修医の受入数を基準とした都道府県単位の研修医の定員枠を設定することで医師不足の対策となるのか大いに疑問である。また、都道府県枠が設定されることで研修内容が不十分なまま放置されるならば、学生から声が挙がっているように、医師の質が担保されない可能性も考えられる。さらには、そのような一方的なシステムで研修医を縛ることで、研修医のモチベーションの低下、医学部への進学者が減少し、数年後のさらなる医師不足を来す可能性も否定できないと思われる。研修後の医師の移動についても十分に検証すべきである。
7)女子学生の研修についての特段の配慮が必要である
 現在、国公立の医学部では女子学生が半数を占める勢いである。いずれ、日本の医療を支える医師の半数近くが女性医師になる日も遠くない。そのような状況下で、単純に研修医枠を設けることだけで医師不足対策とはなりえない。
以上、現在の研修制度見直し議論の問題点をあげた。研修制度を見直すとすれば、現行の研修制度についての適切な評価と、地域における疾病構造や、社会状況、現在の医療提供体制の問題点を十分に考慮するとともに、個々の医師の診療能力のさらなる向上と専門性を生かすために必要なシステムを検討した上で、現在の臨床研修制度に問題点があれば是正するようにすべきであり、医師不足対策としての研修期間の拙速な見直しは日本の医療の将来を危うくしかねないと考える。