今般、新型コロナウイルス感染症に関して、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)あて事務連絡(令和2年2月1日)(下記URLご参照)がなされ、また日本医師会からも同様の連絡(2月3日 健Ⅱ242F)が参りましたので、取り急ぎ情報提供させていただきます。
同事務連絡の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するにあたり、同感染症の疑い例を診療体制等の整った医療機関に確実につなぐことを目的として、「帰国者・接触者外来」及び同外来への受診を調整する「帰国者・接触者相談センター」(各保健所等)を設置すること等について都道府県に依頼するものであります。
なお、一般の医療機関においては、患者が本来「帰国者・接触者外来」を受診すべき疑い例であることが受付等で判明した場合は、「帰国者・接触者相談センター」へ連絡の上で「帰国者・接触者外来」を患者に受診案内するとされております。(詳細は下記URLご参照)
京都府においては上記の【帰国者・接触者相談センター】及び【帰国者・接触者外来等の医療体制】について現在検討中であり、決定次第、郵送にてお知らせいたします。
また、詳細につきましては、2月11日(火・祝)に開催いたします、新型コロナウイルス感染症対策説明会の場でご説明いたします。
なお、同事務連絡で新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義について、下記のごとく対象が武漢市のみでなく、武漢市を含む湖北省と範囲が拡大されました。
新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制について
<URL:https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/242Fcorona-20200204.pdf>
(※)新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
(現時点の定義であり、今後変更の可能性があります。)
以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする。
Ⅰ 発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
Ⅱ 発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア)武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
(イ)「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
※湖北省とは、省都が武漢市で、その他、黄石市、十堰市、宜昌市、襄樊市、荊門市、鄂州市、孝感市、黄岡市など約5,900万人の省です。
【会員の先生方へ】
新型コロナウイルス感染症情報は今後も変化します。
会員の皆様方におかれましては、府医ホームページ・府医メーリングリスト・府医FAX情報・京都医報等でご確認頂き、情報の更新を行って頂きます様、よろしくお願い申し上げます。
なお、府医メーリングリストや府医FAX情報へのご登録ご希望や配信先の変更等がございましたら、京都府医師会総務課(TEL:075-354-6102)までご連絡下さい。
‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
(https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)