新型コロナウイルス感染症について、府・市民向けの講演会が開催されましたのでお知らせします。
講義:新型コロナウイルス感染症の特徴と最新状況
講師:大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 教授
同医学部附属病院 感染制御部 朝野和典 医師
資料:新型コロナウイルス感染症の特徴と最新状況(PDFファイル; 3903KB)
掲載:大阪府吹田市ホームページ
新型コロナウイルス感染症について、府・市民向けの講演会が開催されましたのでお知らせします。
講義:新型コロナウイルス感染症の特徴と最新状況
講師:大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 教授
同医学部附属病院 感染制御部 朝野和典 医師
資料:新型コロナウイルス感染症の特徴と最新状況(PDFファイル; 3903KB)
掲載:大阪府吹田市ホームページ
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理改訂版(3/5版)です。
日常診療について、ご留意ください。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9310-2019-ncov-01.html
京都府内で6,7,8例目の新型コロナウイルス感染例が発生しました。
以下は京都府の広報内容です。
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/200305-6.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/20200306-7.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/20200307-8.pdf
関連リンクに、一般社団法人職業感染制御研究会を追加しました。
標準予防策についての情報が掲載されています。
ご参考になさってください。
http://jrgoicp.umin.ac.jp/
全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、府医では医療従事者の感染を最小限にとどめるとともに、新型コロナウイルス感染症対策を最優先すべく、当分の間、多人数の研修会・講習会の開催を自粛しているところです。
このような状況を踏まえ、3月下旬に開催予定の下記の点数説明会につきましても、中止することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、改定内容の概要や資料等につきましては、あらためて京都医報やホームページ等でお知らせします。
京都市内で3、4、5例目の新型コロナウイルス感染例が報告されました
患者は50代の市内在住の日本国籍の女性2名と男性1名です。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/176118
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/176287
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/177633
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症につきましては、感染経路を追えない複数の事例が確認されており、感染が拡大している状況です。
このような状況の中、本会としましては医療従事者の感染を最小限にとどめるとともに、コロナウイルス感染対策を最優先すべく、当面の間、多人数の研修会・講習会の開催を自粛することといたしました。ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本会主催の委員会・会議等の再開については、今後の状況をみて検討いたします。
【中止する会議・講習会】(3月3日現在)
3月 4日(水) 学校検尿事業委員会
3月 4日(水) 子宮がん検診研修会
3月 4日(水) 日医認定産業医研修会
3月 6日(金) 第2回臨床検査精度管理特別委員会・評価会
3月 6日(金) 京都市急病診療所運営委員会
3月 6日(金) 第3回認知症サポート医連絡協議会幹事会
3月 7日(土) 京都府医師会産業医部会総会
3月 8日(日) 日医認定産業医研修会「集中講座」
3月 9日(月) 基金・国保審査委員会連絡会
3月10日(火) 地域ケア委員会
3月10日(火) 医事紛争相談室
3月11日(水) 日医認定産業医研修会
3月12日(木) 京都府医師会学校医部会総会
3月12日(木) 第4回ブレーントラスト会議多職種連携Part
3月13日(金) 特定健康審査委員会
3月13日(金) 胃がん内視鏡検診運営小委員会
3月13日(金) スポーツ医学委員会
3月13日(金) 救急・災害委員会
3月13日(金) 地域MC連絡協議会
今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として、次のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎお知らせします。
1.基本診療料に係る施設基準の取扱いについて
「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)の第2の7において、各月の末日までに基本診療料の施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁日に要件審査を終えた場合を除き、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定するとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとする。
2.外来診療料の取扱いについて
(1) 外来診療料の取扱いについては、電話等による再診を行った場合は算定できないとされているところであるが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和元年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)(3月2日FAX情報、MLにて既報)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする。
(2) 本取扱いに従い外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。
(3) 本取扱いについては、新型コロナウイルス感染症患者の状況等を踏まえた臨時的な取扱いであり、状況等に変化があった場合には、速やかに必要な見直しを行うこととする。
新型コロナウイルス感染症情報(日本環境感染学会) 「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第2版」(日本環境感染学会) が公開されておりますのでご参照ください。
〇「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」
(2020年3月2日一般社団法人日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=341
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)がとりまとめられたことを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を示した事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
あわせて関連する診療報酬の取り扱いのQ&Aも示されていますのでご参照ください。
なお、今後詳細が示された場合は、追ってお知らせします。
◇慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について(事務連絡)
1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
・ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。
2.医療機関における対応
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。
3.薬局における対応
・患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。
なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における処方箋とみなして調剤等を行う。
・調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。