中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する 診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱い(その19)が示されましたので、お知らせします。

1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら、代替人員の確保等を含めて医療機関としての受入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し、以下の取扱いとする。
(1)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という)を算定する場合には、別表に示す点数を算定できることとすること。
(2)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。
 また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。
(1)重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。
(2)中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について
型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その18)」および「行政検査における診療報酬の請求に関する取扱い」等について

 今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、DPC対象病院又は特定機能病院において、検査料等が包括算定されている場合においても、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等(PCR検査、抗原検査)に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、出来高で算定されること等が示されました。
 これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いに係る関連通知等の一部が改正され、PCR検査は令和2年3月6日以降、抗原検査は同5月13日以降に実施されたものに係る診療報酬の請求が対象であること、また、令和2年3月診療分の取扱いについて、3月診療分のうち、PCR検査に係る診療報酬が令和2年5月22日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正後の感染症課長通知により、レセプトに基づき公費の補助を行うこと等が示されたところです。
 また、行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点が示されておりますので併せてお知らせします。

◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)

特定健康診査・特定保健指導の再開について(お願い)

 特定健康診査・特定保健指導の再開について(お願い)

 謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は本会の会務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、ご存じの通り5月21日付けで京都府の緊急事態宣言が解除となりました。4月16日付文書で緊急事態宣言期間中の特定健診・保健指導については、控えていただくようにご連絡させていただいておりましたが、宣言の解除を受け府医と京都市等で協議を行い、個別健診につきましては、京都市特定健診・特定保健指導(国保、後期、生保、青年期)と被用者保険被扶養者国保組合の特定健康診査・特定保健指導を再開する事となりました。実施に際しましては、体調不良者の事前把握や感染防止対策を徹底いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

 京都市における集団健診につきましては、現在7月まで中止とさせていただいております。8月以降の対応につきましては、状況を慎重に見極めた上で判断し、改めて6月末までに決定する事となっていることを申し添えます。

 健診事業に関しましては、今後も状況に応じて、ご連絡をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

京都府医師会地域医療2課
特定健診サービス部
TEL:075-354-6118
FAX:075-354-6098

【重要】令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

 施設基準の届出に関し、厚労省より臨時的な取扱いについての事務連絡がありましたので、お知らせします。
 今回の臨時的取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各都道府県における令和2年度診療報酬改定の周知が十分に行われていない状況を鑑み、施設基準の届出を必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能となります。
 特に、施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものである「救急医療管理加算」「小児運動器疾患指導管理料」「小児科外来診療料」「摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算」「導入期加算2(人工腎臓の注加算)」等の届出につきましては、ご注意いただきますようお願いします。

 ‣事務連絡

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2版について

 今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引きが、新たな知見を踏まえて、第2版として更新されました。

 京都府医師会新型コロナウイルス関連特設サイトの医療機関向け資料(下記参照)よりご覧ください。

 なお、主な改訂のポイントは手引きに引き続き掲載しておりますので併せてご覧ください。

 京都府医師会新型コロナウイルス関連特設サイト 医療機関向け資料

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市中小企業等緊急支援補助金の募集について

 今般、京都市より市内の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方等を対象に「京都市中小企業等緊急支援補助金」創設のお知らせがありました。
 受付期間は、令和2年5月11日(月)から令和2年5月15日(金)となっておりますので、ご了知ください。
 補助金の詳細は、府医HP(医療機関向け金融支援策等)の京都市中小企業等緊急支援補助金についてをご覧ください。

【お問合せ先】
 京都市産業観光局「中小企業等緊急支援補助金」事務局
 電 話:0570-000-328
 (令和2年4月30日から同年5月15日まで,毎日午前9時~午後5時)