特定健康診査・特定保健指導の再開について(お願い)

 特定健康診査・特定保健指導の再開について(お願い)

 謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は本会の会務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、ご存じの通り5月21日付けで京都府の緊急事態宣言が解除となりました。4月16日付文書で緊急事態宣言期間中の特定健診・保健指導については、控えていただくようにご連絡させていただいておりましたが、宣言の解除を受け府医と京都市等で協議を行い、個別健診につきましては、京都市特定健診・特定保健指導(国保、後期、生保、青年期)と被用者保険被扶養者国保組合の特定健康診査・特定保健指導を再開する事となりました。実施に際しましては、体調不良者の事前把握や感染防止対策を徹底いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

 京都市における集団健診につきましては、現在7月まで中止とさせていただいております。8月以降の対応につきましては、状況を慎重に見極めた上で判断し、改めて6月末までに決定する事となっていることを申し添えます。

 健診事業に関しましては、今後も状況に応じて、ご連絡をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

京都府医師会地域医療2課
特定健診サービス部
TEL:075-354-6118
FAX:075-354-6098

【重要】令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

 施設基準の届出に関し、厚労省より臨時的な取扱いについての事務連絡がありましたので、お知らせします。
 今回の臨時的取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各都道府県における令和2年度診療報酬改定の周知が十分に行われていない状況を鑑み、施設基準の届出を必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能となります。
 特に、施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものである「救急医療管理加算」「小児運動器疾患指導管理料」「小児科外来診療料」「摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算」「導入期加算2(人工腎臓の注加算)」等の届出につきましては、ご注意いただきますようお願いします。

 ‣事務連絡

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2版について

 今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引きが、新たな知見を踏まえて、第2版として更新されました。

 京都府医師会新型コロナウイルス関連特設サイトの医療機関向け資料(下記参照)よりご覧ください。

 なお、主な改訂のポイントは手引きに引き続き掲載しておりますので併せてご覧ください。

 京都府医師会新型コロナウイルス関連特設サイト 医療機関向け資料

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う京都市中小企業等緊急支援補助金の募集について

 今般、京都市より市内の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の方等を対象に「京都市中小企業等緊急支援補助金」創設のお知らせがありました。
 受付期間は、令和2年5月11日(月)から令和2年5月15日(金)となっておりますので、ご了知ください。
 補助金の詳細は、府医HP(医療機関向け金融支援策等)の京都市中小企業等緊急支援補助金についてをご覧ください。

【お問合せ先】
 京都市産業観光局「中小企業等緊急支援補助金」事務局
 電 話:0570-000-328
 (令和2年4月30日から同年5月15日まで,毎日午前9時~午後5時)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、厚生労働省から複数回の事務連絡等により示されています。この度、これらの取扱いを一部抜粋してまとめましたのでご参照ください。

 ‣ 新型コロナウイルス感染症対応特例診療報酬まとめ

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その13)が示されましたので、お知らせします。  今回の臨時的な取扱いの中では、精神科において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話等で再診時に精神療法を行う場合、特定疾患療養管理料の147点を月1回に限り算定できることとされました。

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

問2 現在、保険医療機関において特別入院基本料を算定している間は、一部の特定入院料を除き、例えば特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料等の特定入院料は算定できない。
 一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
 新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
(答) 算定できる。