新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

 厚労省から「検査料の点数の取扱い」(令和3年12月10日付け保医発1210第1号)が発出され、新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険点数が12月31日から変更されることとなりましたのでお知らせします。
 具体的には、12月31日から抗原検出(定性)(600点)が300点、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)(600点)が420点、PCR検査(委託以外)(1350点)が700点、PCR検査(委託)(1800点)は12月31日から令和4年3月31日までは1350点、4月1日からは700点となります(その他の検査は下記参照)。

 本取り扱いについては、令和3年11月12日に新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」において、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備のために「保険診療として実施されるPCR検査等について、その価格が自費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必要な見直しを行う」とされました。これに基づき、厚労省において、検査の実勢価格の把握が行われた上で、12月8日に開催された中医協において、保険収載価格の見直しについて、政府方針を踏まえ、臨時的に本年12月31日に前倒しして引き下げる提案が行われ了承されたものです。

< 検査項目・現行点数  →  変更後 >
・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~    : 700点

・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託以外) 1350点 → 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託) 1800点
           →12月31日~令和4年3月31日:1350点
           →令和4年4月1日~     : 700点

・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託以外)1350点 → 700点

・SARS-CoV-2抗原検出(定性) 600点 → 300点

・SARS-CoV-2抗原検出(定量) 600点 → 560点

・SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 600点 → 420点

2021年11月13日(土)乳がん検診症例検討会講演スライド

2021年11月13日(土)開催の「乳がん検診症例検討会」の講演スライド
を掲載いたします。

下記のリンクからパスワードを入力してください。
Zipファイルにてダウンロードされます。
パスワードについては乳がん検診症例検討会でお伝えしております。

不明な点等ございましたら、府医地域医療2課までお問い合わせください。

 ◆乳がん検診症例検討会講演スライド

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第6.0版」について

 今般、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引きが新たな知見を踏まえて、第6.0版として更新されました。

 主な改訂部分は下記のとおりです。

<主な改訂部分>
1.病原体・疫学
 ○変異株について、VUM(監視下の変異株)を追加
 ○感染経路・エアロゾル感染について更新
 ○国内・海外発生状況を更新
2.臨床像
 ○重症化リスク因子に日本COVIREGI-JPの解析を追加
 ○小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
 ○妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
 ○症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加
3.症例定義・診断・届出
 ○血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
 ○世界のインフルエンザ流行状況を追加
4.重症度分類とマネジメント
 ○CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加
5.薬物療法
 ○ソトロビマブ(セビュディ®)について追加
 ○妊婦に対する薬物療法を追加
 ○国内で開発中の薬剤について整理
6.院内感染対策
 ○マスクのJIS規格を追加
 ○職員の健康管理についてワクチンの効果を追加



「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.0版」の周知について

第22回京都マンモグラフィ講習会開催のお知らせ

第22回京都マンモグラフィ講習会開催のお知らせ

 読影部門(医師)は2022年2月26日(土)~27日(日)の2日間,府医会館において日本乳がん検診精度管理中央機構,府医,京都マンモグラフィ研究会の共催で第22回京都マンモグラフィ講習会を開催いたします。
 乳がん診療に関わる医師および技師の方々ばかりではなく、現在あるいは今後乳がん検診に関わられる地区医師会の先生方、また、キャリアアップを望まれる先生方や乳がん検診に興味をお持ちの研修医の先生方など、府医会員は優先的に受講でき、受講料の面でも優遇がございます。この機会にぜひ受講いただきますようお願い申し上げます。

◆◆◆第22回 京都マンモグラフィ講習会実施要項◆◆◆

◇マンモグラフィ読影講習会(医師)2日間(読影部門)
 会  場 京都府医師会館   対象:医師   定員:49名
 講習日時 2022年2月26日(土)午前8時30分 ~午後7時30分
      2022年2月27日(日)午前8時30分 ~午後4時30分

 受 講 費 京都府医師会会員45,000円(消費税込)、非会員53,000円(消費税込)

 講習内容 日本乳がん検診精度管理中央機構の開催要項に沿った、全体講義とグループ講習による
      2日間にわたる講習会で、今回から5MPモニタを使用いたします。乳がん検診を基礎
      から学び、講習会後の認定試験で評価B以上の方を日本乳がん検診精度管理中央機構に
      よる検診マンモグラフィ読影医師と認定いたします。また当日、受講者全員に受講証を
      交付いたします。
      なお、更新の方についても受講可能ですが、全日程を受けていただくことが必要です
      のでご留意ください。

 申込方法 下記の「受講申込書」に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにて
      京都府医師会地域医療2課までお申し込みください。 
       〒604− 8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6
        京都府医師会 地域医療2課 乳がん検診係
        電話 075− 354− 6113  FAX 075− 354− 6097
 ⇒ 受講申込書(PDFWORD)はこちら

 募集期間 10月1日(金)~11月12日(金)(必着)
  ※受講決定通知書につきましては、12月下旬~1月上旬頃になります。
  ※なお、応募人数が定員に満たない場合は開催を中止いたしますのでご了承ください。
  ※今後のコロナ感染の流行状況によっては、講習会を中止とさせていただく場合がございます。

第22回京都マンモグラフィ講習会(読影部門)
【注意事項】
1.申込用紙に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにて下記までお申し込みください。
2.黒色のペン又はボールペンで濃く、はっきりと記入してください。
3.募集期間は10月1日(金)~11月12日(金)(必着)とします。
  なお読影部門の受講定員は49名となっております。定員を超過した場合は受講できない場合
  もございます。また、定員に満たない場合は開催を中止いたしますのでご了承ください
  (募集期間終了後にご連絡いたします)。
4.受講可能通知は12月下旬~1月上旬に発送予定です。その際ご通知する口座への受講費用等
  の銀行振込をもって受講決定といたします。
5.受講待ち回数:過去にマンモグラフィ講習会を受講申し込み、受講できなかった方は
  その回数をご記入ください。
6. 受講者決定後、所属施設あるいは読影している施設で撮影したマンモグラフィ1例(正常の
  不均一高濃度症例左右のMLO画像)を京都府医師会事務局へCDを事前にご提出いただきます
  (受講終了後ご返却いたします)。
【通常モニタで読影をされている場合】  臨床画像データの入ったCD(事前送付)
【通常フィルム読影をされている場合】  マンモグラフィフィルム原版(当日持参)

【留意事項】
 新型コロナウイルス感染症に関しての受講上の留意事項に関しては通知の際にご案内いたし
ますが、下記の要件を満たさない場合には受講が出来ない場合がありますので、ご承知の程
お願い申し上げます。
1.緊急事態宣言が発令された地域の受講者は講習会に参加できません。
2.まん延防止等重点措置が発令されている地域での講習会開催、その地域からの受講者の参加
 については安全を第一に慎重かつ柔軟に対応します。
3.講習会出席に関しての必要条件は以下とします。
(1)症状がないこと
(2)ワクチン2回の接種後2週間以上経過していること
 (事前に接種証明書をご提出いただきます。受講決定通知の際にご案内いたします)
(3)所属施設の規定に従ってください(特に開催地にまん延防止等重点措置が発令されている
  場合は、出席の可否を所属施設長に確認してください)
(4)講習会参加に関してのコロナ感染防止に関する同意書に該当事項がないこと
  (受講決定通知の際にご案内いたします)

以上、感染防止のためご理解いただきますようお願いいたします。

令和3年度世界糖尿病デー 糖尿病対策講座・ブルーライトアップ

令和3年度世界糖尿病デー 糖尿病対策講座・ブルーライトアップ

 国連の定める11月14日の「世界糖尿病デー」に合わせ、府民に向けて食事や運動、生活習慣の改善、歯周病と糖尿病についての講義を行い、糖尿病に対する正しい知識や理解を深めることで、糖尿病の予防・重症化の予防・改善を目指すイベントで、例年開催しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染の可能性が高いため、Zoomを利用したWEB講演会を開催します。
 また、啓発事業の一環として、伏見桃山城、二条城、京都市京セラ美術館、京都府庁旧本館、南丹市国際交流会館、綾部市立病院でブルーライトアップを実施します。

内 容
(1)糖尿病対策講座
  ◆日時 令和3年11月14日(日)14時30分~16時
  ◆場所 WEB配信
  ◆内容 テーマ『コロナ禍における糖尿病対策 』
    講演①  京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 
                             教授  福井 道明 氏
    講演②  ・管理栄養士
          京都大学医学部附属病院疾患栄養治療部副部長  幣 憲一郎 氏
        ・健康運動指導士
          康生会クリニック健康運動指導科        今井  優 氏
        ・歯科医師
          もり矯正歯科きたの白梅町           森  愛子 氏

 ◆参加申し込みはこちら

(2)ブルーライトアップ
 ◆日時 令和3年11月14日(日)18時~22時
 ◆場所 伏見桃山城(21時まで)、二条城、京都市京セラ美術館、南丹市国際交流会館(20時まで)
     京都府庁旧本館、綾部市立病院(15日17時~19時)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

 厚労省より診療報酬上の臨時的な取扱い(その63)が示されましたのでお知らせします。
 具体的には、下記のとおりです。

・令和3年4月診療分より算定可能となっていた「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」
 および「入院感染症対策実施加算(10点)」は9月末日をもって終了
・令和2年12月15日より算定可能となっている6歳未満の乳幼児に対する小児の外来診療等に
 係る措置(初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定
 する場合、100点を加算)は、10月診療分からは点数を50点として令和4年3月診療分まで継続

 
 これに代わり、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、令和3年10月1日から
12月31日までに係る感染拡大防止対策に要する費用として、病院・有床診療所に10万円、無床
診療所に8万円が補助されることとなりました。詳細は追って連絡します。
 
 その他、診療報酬における特例的な対応として、次の取扱いが示されましたのでお知らせします。
 なお、本取扱いは、同事務連絡の発出日(9月28日)以降に適用されることから、9月末日まで
の間は、「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」との併算定が可能ですので申し添えます。

               記

<新たな診療報酬における特例的な対応の概要>

① 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページで公表
 されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症
 であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、
 院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定可能
 となる。(令和4年3月31日までの措置)
  本取扱いは、自治体のホームページで公表されている「診療・検査医療機関」の他、令和3年
 10月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページによる公表、看板の設置、院外での広告
 の掲示、広報誌等による周知により、対外的に情報が得られる方法により、自治体による公表に
 変えることが可能。(ただし、院内掲示のみでは不可。)

② 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて
 往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、
 新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合、
 往診料または在宅患者訪問診療料を算定した日に救急医療管理加算1の100分の300に相当する
 点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療
 機関において、1日につき1回算定できる。なお、同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養を
 行っている者を診察した場合においては、2人目以降の患者について、往診料を算定しない場合に
 おいても、当該加算(2,850点)を算定して差し支えない。

③ 介護医療院等の併設保険医療機関の医師または介護福祉施設の配置医師が、入所する新型コロナ
 ウイルス感染症患者で、病床ひっ迫時等に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者
 に対して、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに
 往診しなければならないと判断し往診を実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に
 関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合、救急医療管理加算1の100分の300に
 相当する点数(2,850点)が算定可能となる。
  また、当該点数は、当該患者に対して、主として診療を行っている保険医が属する1つの保険
 医療機関において、1日につき1回算定できる。

④ 中和抗体「カシリビマブおよびイムデビマブ」(以下「本剤」)の投与対象となる新型コロナ
 ウイルス感染症患者であって、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、一定の要件を満たした
 医療機関において、本剤を当該患者の居宅(高齢者施設等を含む。)において投与した場合、
 投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750点)を算定できる。
  また、新型コロナウイルス感染症患者に対し、一定の要件を満たした医療機関において、本剤を
 外来で投与した場合、投与した日に1回、救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数
 (2,850点)を算定できる。

⑤ 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療
 (緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を実施した場合、
 当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、1日につき1回、救急医療管理
 加算1(950点)を算定できる。

⑥ 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険
 医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションにおいては、長時間訪問看護加算
 の100分の300に相当する額(15,600円)を、保険医療機関においては、長時間訪問看護・指導加算
 の100分の300に相当する点数(1,560点)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護
 ステーションまたは保険医療機関において、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定
 できる。

 
◎新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(Q&A)