新型コロナウイルス感染症オンライン研修会(6.30)のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の重症化リスクのある陽性患者については、自宅や一般病床、入所施設等においても、経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる医療体制の確保や、新型コロナウイルス感染症に罹患しても、基礎疾患治療が継続できるような医療体制を整え、重症化予防に取り組むことが重要です。
 今般、府医では、京都市との共催で、新型コロナウイルス感染症の治療や検査等に関する標記研修会を下記のとおり開催いたします。
 参加ご希望の方は、下記申込フォームよりお申込み下さい。

【新型コロナウイルス感染症オンライン研修会】

と き 令和4年6月30日(木)午後2時~4時
開 催 Web配信、京都府医師会館3階310会議室(要申込み、人数制限あり)
対 象 京都府医師会員ならびに会員医療機関に従事している医師
内 容 ■座 長 京都府医師会感染症対策委員会委員長
                     京都市立病院副院長 清水 恒広先生
    ■講演1 新型コロナウイルス感染症の検査について
          京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学教 長尾 美紀先生
    ■講演2 新型コロナウイルス感染症の治療について
                京都市立病院感染症科副部長 栃谷 健太郎先生
    ■講演3 新型コロナウイルス感染症に関する施設の感染制御について
            京都府医師会感染症対策委員会副委員長
                  京都府保健環境研究所所長 藤田 直久先生

申込み Web参加、会場参加共、下記申込フォームをご利用ください。
    感染拡大防止の観点から、府医会館へのご来館は先着40名までとさせて頂き
    ます(要事前申込み)。当日のご来館は対応出来かねますのでご了承ください。
    お申込み頂いた際に参加URLをご案内致します。
 【申込み】https://ssl.formman.com/form/pc/Yqv45GO1283TULZu/

単 位 日医生涯教育講座CC:8.感染対策(講演1)、9.医療情報(講演2)、
              10.チーム医療(講演3)
    ※本研修会は【外来感染対策向上加算】の施設基準で参加が求められている
     カンファレンスには該当しませんので、ご留意ください。

共 催 一般社団法人京都府医師会、京都市
後 援 京都府
問合せ 京都府医師会地域医療3課 TEL(075)354-6134

令和4年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その8)」について

 今般、厚労省から、令和4年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その8)」が発出され、サーベイランス強化加算の取り扱いなどについて示されましたので、抜粋してお知らせします。
 全文は、下記リンクからご確認ください。
 ◆「疑義解釈資料の送付について(その8)」

【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1 「A000」初診料の注13、「A001」再診料の注17及び「A234-2」感染対策向上加算
 の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の
 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム
 (J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における
 「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症
 発生動向調査は該当するか。
③地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
④参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症
 に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されている
 ものは該当するか。
⑤サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要
 件を満たすものとしてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
①例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬
 の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や
 抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
②該当しない。
③参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に
 係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
⑤サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、
 令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該
 要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を
 行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。
 なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。

「京都医学会雑誌」の原稿締切迫る

 本年10月に発行予定の「京都医学会雑誌」第69巻2号の原稿を募集しております。掲載論文は「令和5年度京都府医師会学術賞」の選考対象になります。また、研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、新人賞の対象となりますので、奮ってご応募ください。
※掲載された論文の全てに、投稿奨励賞(図書カード1万円分)を差し上げます。

◇締切 
令和4年5月31日(火)必着

◇字数
 原著論文・総説=12,000字以内(図・表を含む)
 症例報告   = 6,000字以内(図・表を含む)
 注:図・表は1枚300字とみなします。

 ※字数を超えての投稿は原則、受け付けることが出来ませんので、ご注意ください。

◇投稿先 
 〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 
  一般社団法人京都府医師会 学術生涯研修課
 
◇投稿物
 ①原稿・・・原本1部データ(USBまたはCD)
  ※原稿の末尾には利益相反状態を必ず記載ください
 ②自己申告におけるCOI報告書
 ③投稿チェックリスト
 注:上記3点を必ずご投稿ください。不備がある場合は受付ができない場合があります。

◇投稿・編集規則
 京都医報4月15日号付録または府医HPよりダウンロードできる
 投稿・編集規則に則って論文をご執筆ください。

◇利益相反
 京都医報4月15日号付録または下記リンクよりダウンロードできる別紙様式
 (京都医学会雑誌:自己申告によるCOI報告書)にて申告し、
 掲載論文の末尾に利益相反状態を記載してください。

◇投稿の際の注意点
 論文の種類・・・「総説」または「原著論文」、「症例報告」どれに該当するか明示してください。
 研修医・専攻医(卒後5年以内)の方は、その旨を必ず記載してください。

◇令和5年度京都府医師会学術賞
 (1)賞の種類:
    ①原著論文賞=原著論文の中から優秀な論文に与えられる賞。
    ②症例報告賞=1~数例の報告論文が対象。少数例の症例報告でも優秀な論文を評価する
     ために設けられた賞。
    ③新人賞=研修医・専攻医(卒後5年以内)が対象。若手会員の論文発表を評価するため
     に設けられた賞。
 (2)賞金総額:100万円(予定)

◆詳細はこちら
 https://www.kyoto.med.or.jp/medical_dissertation/index2022.html

 必ず、投稿・編集規則に則ってご投稿ください。(規則に則っていない論文は
 受け付けることが出来ない場合がありますのでご了承ください)
 また、チェックリストにつきましても、投稿前に必ずチェックの上、原稿に同封してください。

令和4年度日本スポーツ協会公認スポーツドクター養成講習会開催のご案内

京都医報4月1日号にてご案内のとおり、全国各地でスポーツ活動を実践している人達の健康管理や
スポーツ外傷・障害に対する予防、治療等の臨床活動を行うとともに、スポーツ医学の研究、教育、
普及活動にあたる医師を対象に、スポーツドクター養成講習会が開催されます。

詳細については、下記の開催案内をご覧いただき、参加ご希望の先生におかれましては、
新規受講申請書を京都府医師会 地域医療3課まで郵送してください。
締め切りは4月15日(金)必着となっております。

◆令和4年度日本スポーツ協会公認スポーツドクター養成講習会

 ・開催要項・カリキュラム・受講の流れ・診療科目名ID一覧
 ・新規受講申込書

第1回医療安全講演会 集合研修中止とオンデマンド配信開始のお知らせ

令和3年度 第1回医療安全講演会
集合研修の中止とオンデマンド配信開始に関するご案内

 この度の新型コロナウイルス感染症(第6波)の感染拡大を受けて、3月13日(日)に予定しておりました集合研修の中止が決定致しました。参加をご検討戴いておりました皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほどお願い申し上げます。
 また中止に伴い、当初3月末からの予定としておりましたオンデマンド配信を繰り上げてスタート致します。動画は、2月28日(月)より京都府医師会ホームページ内の「各種講演会ビデオ視聴・動画ライブラリ」にてアップ致しますので、是非ご視聴ください。
 なお、動画視聴にはIDとパスワードが必要となります。下記メールアドレスへお問い合わせいただくか、担当課へお電話ください。

 配信内容 第1回医療安全講演会(2.19開催内容)
 配信期間 令和4年2月28日(月)~令和4年3月31日(木)
 対  象 府内医療関係者

 *オンデマンド配信の視聴で各種単位(専門医、日医生涯教育講座)は付与されません。

 <問合せ先(担当:京都府医師会 医療安全課)>
   メール anzen@kyoto.med.or.jp / 電話 TEL:075-354-6505

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その66)が
厚労省より示されましたので、お知らせします。
今回の取扱いは、自宅療養を行っている者に対して、まん延防止等重点措置として公示された都道
府県に所在する医療機関であって、①保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は②「診
療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や
情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合の取扱いについて、二類
感染症患者入院診療加算250点が500点に倍増されています。
なお、今回の取り扱いを踏まえて、自宅療養中のコロナ陽性患者を電話にて診察した場合の診療報
酬について算定事例をまとめましたので併せてご参照ください。
算定要件など詳細は保険医療課(TEL075-354-6107)までお問い合わせください。

1.臨時的取り扱い その66(2月17日付)
問)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114 号)第44条の
 3第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しな
 いことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という)に対して、新型イ
 ンフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく新型イ
 ンフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という)を実施すべき区域として公示
 された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託
 を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28
 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」
 として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用
 いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診
 療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18日厚生労働省保険局医療課事
 務連絡)の別表2に示されている二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の算定について、
 どのように考えればよいか。
答)重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、
 上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2
 年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示す A000 初診料の注2に規定する214点、
 あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、当該患者に対して主として診療を行っている保険
 医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100
 分の200に相当する点数(500点)を算定できる。ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る診
 療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 54)」(令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課
 事務連絡)に示す二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定できない。
 なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱
 いについて(その66))の発出日以降適用される。

2.コロナ陽性が確定し自宅療養中の患者(他機関を含めて発生届提出済み)を電話にて診察した
場合の診療報酬について

・電話初診料214点または電話再診料73点
・二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)(1日1回)250点または500点(★)
・投薬をした場合は処方箋料等

※自宅療養中の健康管理のために患者から求めがあり、医師が診療の必要性を認め、同意を得て
 医師から電話診察した場合も上記点数は算定可能です。

★二類感染症患者入院診療加算(電話等初・再診料)500点は、上記1のとおり令和4年2月
 17日以降に、まん延防止等重点措置の対象地域の期間において、下記のいずれかに該当する
 医療機関が算定可能です。
  ①自治体のホームページで公表されている診療・検査医療機関
  ②保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関

◇自宅療養中のコロナに係る診療は、公費が適用され、一部負担金の徴収は不要です(コロナ以外
 の疾患の診療に係るものは公費対象外)
 <自宅療養等に係る公費番号>
   公費負担者番号:28260602
   公費負担医療の受給者番号:9999996

◇自宅療養中の患者に対して院外処方をされる場合は、院外処方箋には公費負担者番号
 (28260602)等と備考欄に「COV自宅」を記載してください。また、陽性患者が直接薬局
 を訪れないよう、あらかじめ患者が希望する薬局にFAXなどしていただければ、薬局が患者宅に
 薬を配送するなど個別の事情に応じて対応されます。