令和3年度前立腺がん検診講習会(2021.12.2)の動画配信について

2021年12月2日(木)開催の令和3年度前立腺がん検診講習会の講演動画を掲載いたします。

下記リンクより、IDとパスワードを入力してご視聴ください(動画は8分20秒頃から始まります)。
IDとパスワードにつきましては、前立腺がん検診協力医療機関へすでに郵送しております。

ご不明な点がございましたら、地域医療2課までお問い合わせください。

令和3年度前立腺がん検診講習会講演動画

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて

 10月1日より新設される医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、厚労省より算定に係る通知および必要とされる問診票の項目、さらにQ&Aが示されましたのでお知らせします。本加算について、施設基準は設けられていますが、基準を満たしていれば、近畿厚生局に届け出る必要はございません。
 なお、電子的保健医療情報活用加算は9月末で廃止されます。

1.算定に係る通知
ア (初診料の)「注15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確
 認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、
 初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価
 するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
 初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定
 する。
  ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患
 者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
 た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。
イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項につい
 て院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。
 (イ)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 (ロ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備
 体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を
 参考とする。

2.施設基準(届出は不要)
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という)を行う体
 制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイト
 において、運用開始日の登録を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しているこ
 と。
 ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
<届出に関する事項>
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たして
いればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

3.(別紙様式54)初診時の標準的な問診票の項目等
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者に対
する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。
別紙様式54(PDF)

4.疑義解釈その1(9月5日付)
問1「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設
 基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよ
 いか。
(答)厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を
  参照されたい。

問2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始
 日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。

問3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて
 情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすれば
 よいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。

問4 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった
 場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できな
 い場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのよう
 にすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

問5 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報
 通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。

問6 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」
 することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
 ・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
 ・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
 ・ 医療機能情報提供制度等への掲載   等が該当する。

問7 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、
 「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児
  かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基
  盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。

問8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54
 を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問
 診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式54は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」とい
  う。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の
  内容が問診票に含まれていればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加す
  ることも差し支えない。
   なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認
  により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めな
  い等の配慮を行うこと。

問9 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を
 参考とするとあるが、令和4年 10 月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示された問診票の項目等
  が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について
  別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。

オンライン資格確認に関する医療機関等向けオンライン説明会の録画映像について

 8月19日付の府医FAX情報(第2344号)および会員MLにてお知らせしました「三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向けオンライン説明会(8月24日・YouTube Liveによる配信)」について、現在、録画映像がYouTube で配信中です。
 オンライン資格確認の概要や、カードリーダーの各機種の特徴などもご紹介されていますので、下記のURLからご視聴ください。

視聴URL https://youtu.be/1H3mhnEd-U8

資料URL https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/onshigimuka.pdf

第24回京都府医師会生涯教育セミナー 開催のお知らせ

 本セミナーは、プライマリ・ケアを担う医師にとって必要とされる基礎的な知識を再確認でき、日常診療にすぐに生かせるような内容で、企画・開催しております。今回のセミナーでは、「フレイル・サルコペニア・リハビリテーション」をテーマとし、8月27日(土)にハイブリッド形式で開催いたします。

【と き】 令和4年8月27日(土)午後2時30分~4時40分(予定)

【ところ】 京都府医師会館2階(定員20名)+ WEB配信

【申込方法】
◆Web受講
  下記URLよりお申込みください。
  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_48eoKp84TR-z9wyGbWR4iQ

<申込時の注意>
・Web受講の場合、質疑はチャットのみで受け付けます。

 担 当  学術生涯研修課
      TEL:075-354-6104 FAX:075-354-6074
      E-mail:gakujyutu@kyoto.med.or.jp

<プログラム>

  第24回京都府医師会生涯教育セミナー
  テーマ「フレイル・サルコペニア・リハビリテーション」

座長: 京都府医師会 学術・生涯教育委員会 白石 裕一 先生

【講演】(14:35~16:35) 
 「プライマリケアにおけるフレイル、サルコペニアの意義」
       国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長  荒井 秀典 先生
   ( 医生涯教育講座 カリキュラムコード:73.慢性疾患・複合疾患の管理 1.0単位)

 「サルコペニア・フレイルと身体活動・ソーシャルキャピタル」
              同志社大学スポーツ健康科学部 教授  石井 好二郎 先生
           (日医生涯教育講座 カリキュラムコード:82.生活習慣 0.5単位)

 「サルコペニア・フレイルに対するリハビリテーション診療」
   京都府立医科大学大学院医学研究科リハビリテーション医学 教授 三上 靖夫 先生
        (日医生涯教育講座 カリキュラムコード:19.身体機能の低下 0.5単位)

主催:一般社団法人京都府医師会

令和4年度 京都市子どもの予防接種研修会開催のご案内

 京都市では、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種法に基づき、定期の予防接種を行っておりますが、近年においては平成25年度にヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン、平成26年度に水痘ワクチン、平成28年度にB型肝炎ワクチンが定期接種化されるなど接種対象ワクチンが増加しており、一昨年にはロタウイルスワクチンの定期接種も開始されました。

 このような状況を踏まえ、府医では予防接種の質の確保や安全性を高めるために、「京都市子どもの予防接種研修会」について、今年度は接種が再勧奨されることとなった子宮頸がんワクチンに焦点を当て、がんの原因に対してアクセスする「一次予防」としてのヒトパピローマウイルスに対する予防ワクチン(HPVワクチン)についての研修会をハイブリット形式で実施します。

 京都市定期予防接種協力医療機関の皆様におかれましては、開催の趣旨等を踏まえ、できる限り多数の先生方のご参加を賜りますようお願い申し上げます。

<京都市子どもの予防接種研修会>

と き 令和4年9月10日(土)午後2時~午後3時15分 
    ハイブリット方式(Webとご来館の併用)にて開催いたします。
ところ 京都府医師会館2階212・213会議室(会場でのご参加は先着20名)

内 容 講演「ヒトパピローマウイルスワクチンについて」
    講師 医療法人財団足立病院 院長 澤田 守男 先生

    連絡 子どもの予防接種 京都市個別接種(定期)の手引きについて
      (京都市 医療衛生企画課 感染症企画担当)

申込み 下記申し込みフォームよりお申込み下さい
    https://ssl.formman.com/form/pc/5k4HtyFyMtlhHwcW/
対 象 医師および看護師等医療従事者

新型コロナウイルス感染症検査時にお渡しいただく資料について

 抗原定性検査キットの配布時や検査検査結果判明時に配布頂く資料を下記のとおりまとめましたのでご案内申し上げます。
なお、近日中に資料の内容を修正する予定であることを申し添えます。

◆検査キットを配布する際にお渡しする書類◆
<抗原検査キットの配布を受けた方へ>
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/kensa-kit_fuminmuke_setsumei3.pdf

◆京都市内64歳以下・軽症者用◆
 ※近日中に軽微な修正が行われる予定です。
<京都市64歳以下軽症者用 新型コロナウイルス感染症になられた軽症・無症状の方へ>
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000294/294318/hokenzyozyuyonaosirase.pdf

◆陽性が判明し、自宅療養される方への冊子◆
 ※近日中に内容が修正される予定です。
<ご自宅で療養される方・ご家族の方へ >
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/20220610shitebiki.pdf

オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について

 令和5年4月から医療機関・薬局に、原則としてオンライン資格確認の導入を義務付けることに関し、8月10日、中医協において、例外を含む原則義務化の内容や、オンライン資格確認導入医療機関における診療報酬上の加算の内容についての答申が取りまとめられました(8月12日府医会員ML、FAX情報にて既報のとおり)。
 また、同日の中医協では、医療情報化支援基金による導入補助金の拡充(病院の補助上限額の増額、診療所の補助上限額までの全額補助の復活)も公表されました。

 これを受けて日医は、オンライン資格確認について、国ならびに各関係者と協力し、会員の先生方の導入を支援していくことを表明しており、今後、導入に関する情報を、随時、文書、日医ニュース、ホームページ、説明動画、説明会など様々な媒体で提供していくとともに、導入に関する相談窓口が拡充される予定です。
 今回は、まず、オンライン資格確認原則義務化の概要について説明するとともに、8月24日にオンライン資格確認推進協議会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)と厚生労働省が合同で開催するオンライン説明会(下記参照)の案内がありましたのでお知らせします。
(詳細は下記URLをご参照ください。)

◇医療機関等向けオンライン説明会
 三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向け
 オンライン説明会

 日  時: 令和4年8月24日(水)午後6時30分~8時(YouTube Live による配信)
 
 参加URL: https://youtu.be/1H3mhnEd-U8
※オンライン資格確認の趣旨、具体的な申し込み手続き、カードリーダーの各機種の特徴等など。
 当日の模様は、後日録画映像の配信も行われる予定。

◎オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20220818hoken928.pdf

看護職員の処遇改善の仕組みを答申 -中医協 看護職員処遇改善評価料を新設

中医協は8月10日、看護の処遇改善に係るについて点数について厚労大臣に答申しました。
具体的には、10月に創設される「看護職員処遇改善評価料」について、看護職員数と入院患者数を用いて算出した値を基に165通りの点数が設定されています。
概要は下記のとおりですが、詳細は中医協資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975080.pdf)をご参照ください。

◆施設基準(抜粋)
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(2)賃金の改善措置の対象者は看護職員等とする。ただし、実情に応じて、看護補助者、理学療法士及び作業療法士、コメディカル(視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種)も加えることができる。

◆看護職員処遇改善評価料の区分
下記の式により算出した数【A】に基づき、該当する区分を届け出る。

【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

看護職員等の数」は直近3か月の各月1日時点における看護職員数の平均の数値
「延べ入院患者数」は直近3か月の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値

 

【A】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数
1.5 未満 看護職員処遇改善評価料1 1点
1.5 以上 2.5 未満 看護職員処遇改善評価料2 2点
335.0 以上 看護職員処遇改善評価料 165 340 点

(以下、略)

お盆期間中に対応可能な医療機関一覧について

お盆期間中(8月11日から8月16日)に診療・検査を行う医療機関は京都府のホームページに掲載されておりますので、以下よりご参照ください。

お盆期間(8月11日~8月16日)における受診可能な医療機関一覧

かかりつけの医療機関がある方は、まずかかりつけの医療機関へ電話連絡をお願いします。

かかりつけの医療機関がない方や、かかりつけが休診の場合は、一覧から最寄りの医療機関へご相談いただきますようお願いいたします。

また、受診される際は、必ず事前に電話連絡いただき、医療機関からの連絡に応じていただきますようお願いいたします。

お問い合わせ:京都府健康福祉部健康対策課

【発熱症状などのある方】
きょうと新型コロナ医療相談センター
(365日24時間、京都府・京都市共通)
電話番号:075-414-5487

【後遺症に関する相談】
きょうと新型コロナ後遺症相談ダイヤル
(365日24時間、京都府・京都市共通)
電話番号:075-414-5338

【ワクチンの副反応等の専門的な相談】
京都府コロナワクチン副反応相談センター
電話番号:075-414-5490