保険医療関係

令和2年4月診療報酬改定にかかる記載要領等説明会の中止について

 令和2年4月診療報酬改定にかかる記載要領等説明会の中止について

 今回の点数改定にともなうレセプトの記載要領等の説明会を下記の日程で実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中止することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、記載要領通知の内容をまとめた京都医報臨時増刊号は従来どおり作成します。4月下旬には送付いたしますので、レセプト作成時にご参照ください。

日 時 4月24日(金)午後2時~4時
会 場 ①京都府医師会館 ②舞鶴商工観光センター

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止および改定内容のお知らせについて

 令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止および改定内容のお知らせについて

 すでにハガキ等でご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、府医の点数説明会は中止したところです。
 なお、改定内容の概要や資料等につきましては、下記の方法でお知らせする予定ですのでご確認ください。

 ①日医作成「令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」を3月15日号に同封(対象:A会員)
 ②診療報酬点数表新旧対照表、薬価基準点数早見表を郵送(対象:手書きレセプト作成医療機関)
 ③改定診療報酬点数表参考資料<白本>を郵送(対象:A会員、B1会員)
 ④診療報酬点数早見表(2020年4月改定版)を郵送(対象:A会員、B1会員)
 ⑤医薬品リストを郵送(対象:A会員1冊、B1会員5名あたり1冊)
 ※②~④は3月下旬にはお届けする予定です。⑤は4月初旬に送付予定です。

◇府医ホームページに診療報酬改定情報の専用ページを開設し、下記の資料をご覧いただけます。
 ・日医診療報酬改定説明会映像(動画配信)
 ・日医作成「令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」
 ・診療報酬点数表新旧対照表
 ・改定診療報酬点数表参考資料<白本>
 ・機能強化加算院内掲示例
※専用ページをご覧いただくための「ユーザー名」「パスワード」は京都医報3月15日号に同封している 「日本医師会 令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」の表紙(裏面)に記載していますのでご確認ください。

◇お問い合わせ先:京都府医師会 保険医療課 TEL:075-354-6107

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止について

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止について

 全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、府医では医療従事者の感染を最小限にとどめるとともに、新型コロナウイルス感染症対策を最優先すべく、当分の間、多人数の研修会・講習会の開催を自粛しているところです。
 このような状況を踏まえ、3月下旬に開催予定の下記の点数説明会につきましても、中止することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、改定内容の概要や資料等につきましては、あらためて京都医報やホームページ等でお知らせします。


    

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その2)

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その2)

 今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として、次のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎお知らせします。


1.基本診療料に係る施設基準の取扱いについて
「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)の第2の7において、各月の末日までに基本診療料の施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁日に要件審査を終えた場合を除き、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定するとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとする。


2.外来診療料の取扱いについて
(1) 外来診療料の取扱いについては、電話等による再診を行った場合は算定できないとされているところであるが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和元年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)(3月2日FAX情報、MLにて既報)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする。
(2) 本取扱いに従い外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。
(3) 本取扱いについては、新型コロナウイルス感染症患者の状況等を踏まえた臨時的な取扱いであり、状況等に変化があった場合には、速やかに必要な見直しを行うこととする。


新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その1)

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その1)

 今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)がとりまとめられたことを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を示した事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 あわせて関連する診療報酬の取り扱いのQ&Aも示されていますのでご参照ください。
 なお、今後詳細が示された場合は、追ってお知らせします。


 ◇慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について(事務連絡)
1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
・ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。


2.医療機関における対応
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。


3.薬局における対応
・患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。
 なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における処方箋とみなして調剤等を行う。
・調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。


◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
問1 上記事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答) 算定できる。
問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
(答) 問1の場合については、電話等再診料を算定すること。
問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。
また、上記事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
(答)調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

令和2年度診療報酬改定を答申-中医協

 中医協は2月7日、令和2年度診療報酬改定について加藤厚労大臣に答申しました。
個別改定項目(短冊)および新点数等は、下記をご覧ください。なお、算定要件などを示した通知は3月初旬に示される予定です。
 また、改定に関する説明会は3月22日(日)野田川わーくぱる・舞鶴市商工観光センター・ハピネスふくちやま、23日(月)国立京都国際会館・ガレリアかめおか、24日(火)国立京都国際会館・宇治市文化センターにて開催します。詳細は京都医報2月1日号保険だよりをご確認ください。ハガキ(当日の資料と交換)は3月に送付します。

①個別改定項目
②答申
③医科診療報酬点数表
④DPC本文、別表
⑤保険医療機関および保険医療養担当規則
⑥高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取り扱い
⑦評価療養、患者申し出療養、選定療養
⑧保険外併用療養費

令和2年度診療報酬改定率について

令和2年度診療報酬改定率決定

診療報酬本体 プラス0.55%
(救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応(プラス0.08%)を含む)
 勤務医の働き方改革には、診療報酬と基金の両方で対応

 政府は17日、令和2年度診療報酬改定率を正式決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

1.診療報酬(本体) +0.55%
(1) うち、(2)を除く改定分 +0.47%
        ( 医科 +0.53%、歯科 +0.59%、調剤 +0.16% )
(2) うち、消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方
       改革への特例的な対応    +0.08%
2.薬価・材料価格  ▲1.01%
        ( 薬価 ▲0.99% ※うち、実勢価等改定  ▲0.43% 
                   市場拡大再算定の見直し等 ▲0.01% )
        ( 材料 ▲0.02% ※うち、実勢価等改定  ▲0.01% )

 診療報酬本体はプラス0.55%で前回と同水準となった。このうち、0.08%は消費税財源から救急病院の勤務医の働き方改革への対応に充てることとされ、これ(約126億円)に加えて、地域医療介護総合確保基金として約143億円も手当されることが決定した。薬価・材料価格はマイナス1.01%で、全体(ネット)の改定率は算出されていない。医科改定率はプラス0.53%。
 なお、詳細は「診療報酬改定の基本方針」などと併せて、令和2年1月15日号保険医療部通信において、あらためてお知らせする。

厚労省 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について

厚労省 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について

 標記調査は、訪日外国人が安全・安心に日本観光を楽しみ、また必要な医療サービスを利用できるようにすることを目的に、昨年に引き続き、外国人に対する医療提供体制の現状を把握するために実施されるものです。
 対象となる医療機関は、全ての都道府県の病院と京都府・沖縄県の診療所とされています。
 今後、国が外国人患者の受け入れに際しての諸課題を検討するための重要なデータとなりますので、過去に外国人患者を受け入れた実績がない医療機関にも協力が求められています。主旨ご理解の上で是非ご協力ください。

病院向け調査(全国すべての病院)

調査の種類:2種類
調査A:受入体制の調査
    調査対象=9月1日時点の状況   締切=10月15日
調査B:受入実績の調査
    調査対象=10月1日~31日に受診した外国人患者
    調査期間=10月1日~11日30日
    締切=12月16日
調査票は以下よりダウンロードし、Excel形式にて記入してください。
・調査票A(病院向け)(Excel
・調査票B(病院向け)(Excel

診療所向け調査(京都府と沖縄県のすべての診療所)

調査の種類:2種類
調査A:受入体制の調査
    調査対象=11月1日時点の状況   締切=12月15日
調査B:受入実績の調査
    調査対象=11月1日~30日に受診した外国人患者
    調査期間=11月1日~12日31日
    締切=令和2年1月16日
調査票は以下よりダウンロドし、Excel形式にて記入してください。
・調査票A(診療所・歯科診療所向け)(Excel
・調査票B(診療所・歯科診療所向け)(Excel

<調査票の提出先、調査に関するお問い合わせ先>
本年度の調査は厚生労働省から外部事業者に委託して行うため、調査票に関するお問い合わせ及び調査票の提出先は委託先事業者が以下の通り設定しております。
事業者名:株式会社アストジェイ
電話番号:03-6262-9714
受付時間:月~金 9:00~17:30
提出先メールアドレス: r1_kokusai-tenkai@astweb.co.jp
(メール本文に、病院のご担当者様の所属、氏名、連絡先を明記の上、記入済の調査票(Excel)を添付して送付ください)

消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて

消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて

 京都医報9月15日号保険だより3ページの「消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて」の記事に掲載しております厚生労働省ホームページが変更されました。ポスターをダウンロードされる際は、下記のページをご参照ください。

posters-000547317.pdf

消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定について -10月1日から-

消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定について
10月1日から

4月15日号京都医報保険医療部通信で既報のとおり、中医協総会から消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定に関する答申書が厚労大臣に提出されていたところ、8月19日に10月以降の診療報酬点数が告示されましたのでお知らせします。併せて薬価も改定されていますのでご留意ください。
なお、詳細は厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html)をご参照ください。
また、改定にともない本会が発行している診療報酬点数早見表等の該当箇所の修正をお願いします。

主な点数はこちらをご覧ください