保険医療関係

令和2年度診療報酬改定率について

令和2年度診療報酬改定率決定

診療報酬本体 プラス0.55%
(救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応(プラス0.08%)を含む)
 勤務医の働き方改革には、診療報酬と基金の両方で対応

 政府は17日、令和2年度診療報酬改定率を正式決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

1.診療報酬(本体) +0.55%
(1) うち、(2)を除く改定分 +0.47%
        ( 医科 +0.53%、歯科 +0.59%、調剤 +0.16% )
(2) うち、消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方
       改革への特例的な対応    +0.08%
2.薬価・材料価格  ▲1.01%
        ( 薬価 ▲0.99% ※うち、実勢価等改定  ▲0.43% 
                   市場拡大再算定の見直し等 ▲0.01% )
        ( 材料 ▲0.02% ※うち、実勢価等改定  ▲0.01% )

 診療報酬本体はプラス0.55%で前回と同水準となった。このうち、0.08%は消費税財源から救急病院の勤務医の働き方改革への対応に充てることとされ、これ(約126億円)に加えて、地域医療介護総合確保基金として約143億円も手当されることが決定した。薬価・材料価格はマイナス1.01%で、全体(ネット)の改定率は算出されていない。医科改定率はプラス0.53%。
 なお、詳細は「診療報酬改定の基本方針」などと併せて、令和2年1月15日号保険医療部通信において、あらためてお知らせする。

厚労省 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について

厚労省 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について

 標記調査は、訪日外国人が安全・安心に日本観光を楽しみ、また必要な医療サービスを利用できるようにすることを目的に、昨年に引き続き、外国人に対する医療提供体制の現状を把握するために実施されるものです。
 対象となる医療機関は、全ての都道府県の病院と京都府・沖縄県の診療所とされています。
 今後、国が外国人患者の受け入れに際しての諸課題を検討するための重要なデータとなりますので、過去に外国人患者を受け入れた実績がない医療機関にも協力が求められています。主旨ご理解の上で是非ご協力ください。

病院向け調査(全国すべての病院)

調査の種類:2種類
調査A:受入体制の調査
    調査対象=9月1日時点の状況   締切=10月15日
調査B:受入実績の調査
    調査対象=10月1日~31日に受診した外国人患者
    調査期間=10月1日~11日30日
    締切=12月16日
調査票は以下よりダウンロードし、Excel形式にて記入してください。
・調査票A(病院向け)(Excel
・調査票B(病院向け)(Excel

診療所向け調査(京都府と沖縄県のすべての診療所)

調査の種類:2種類
調査A:受入体制の調査
    調査対象=11月1日時点の状況   締切=12月15日
調査B:受入実績の調査
    調査対象=11月1日~30日に受診した外国人患者
    調査期間=11月1日~12日31日
    締切=令和2年1月16日
調査票は以下よりダウンロドし、Excel形式にて記入してください。
・調査票A(診療所・歯科診療所向け)(Excel
・調査票B(診療所・歯科診療所向け)(Excel

<調査票の提出先、調査に関するお問い合わせ先>
本年度の調査は厚生労働省から外部事業者に委託して行うため、調査票に関するお問い合わせ及び調査票の提出先は委託先事業者が以下の通り設定しております。
事業者名:株式会社アストジェイ
電話番号:03-6262-9714
受付時間:月~金 9:00~17:30
提出先メールアドレス: r1_kokusai-tenkai@astweb.co.jp
(メール本文に、病院のご担当者様の所属、氏名、連絡先を明記の上、記入済の調査票(Excel)を添付して送付ください)

消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて

消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて

 京都医報9月15日号保険だより3ページの「消費増税にともなう診療報酬改定に関する周知用ポスターについて」の記事に掲載しております厚生労働省ホームページが変更されました。ポスターをダウンロードされる際は、下記のページをご参照ください。

posters-000547317.pdf

消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定について -10月1日から-

消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定について
10月1日から

4月15日号京都医報保険医療部通信で既報のとおり、中医協総会から消費税率10%への引き上げにともなう診療報酬改定に関する答申書が厚労大臣に提出されていたところ、8月19日に10月以降の診療報酬点数が告示されましたのでお知らせします。併せて薬価も改定されていますのでご留意ください。
なお、詳細は厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00026.html)をご参照ください。
また、改定にともない本会が発行している診療報酬点数早見表等の該当箇所の修正をお願いします。

主な点数はこちらをご覧ください

「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」について

「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」について

この度、訪日外国人が安心・安全に日本の医療サービスを受けられる体制の充実化を目的として、平成30年度に開催された厚生労働省の「訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会」における議論を踏まえ、「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班により「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」が作成されました。
下記よりダウンロードが可能ですので、ご参照ください。

 外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル(平成30年度)

医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査結果について

 昨年、各会員にご協力いただきました厚労省による全国の病院と京都・沖縄の診療所が対象の「医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査」の結果が取りまとめられ公表されました。

 本調査は、調査A「外国人受入体制」、調査B「外国人患者受入実績」、調査C「周産期医療に係わる外国人患者受入れの現状の把握」(地域周産期母子医療センターおよび総合地域周産期母子医療センターのみ対象)であるところ、回答率は、調査Aが病院 66.7%・診療所 20.6%、調査Bが病院 47.3%・診療所 17.2%、調査Cが 78.3%(病院のみ)でした。

 下記に結果の概要を掲載しますが、詳細はPDFをご参照ください。

◇病院調査(全国)

・外国人患者の受入れについては、3980病院中1965病院(約49%)で受入の実績があり、半数以上が1月当たり10人以下である。

・多言語化の整備状況については、医療通訳者・電話通訳・翻訳デバイスのいずれかが整備されている病院のある二次医療圏は、233医療圏(69.6%)であった。

・訪日外国人旅行者に対する診療価格については、約9割の病院が1点10円(もしくは消費税込み10.8円か11円)での請求だったが、受入患者が多い病院に限ると27%の病院が1点20円以上で請求していた。

・医療通訳の費用については、費用を請求している病院は約1%であった。

・未収金については、受入れ実績のある1965病院中372病院(18.9%)で発生しており、平均は1月あたり42.3万円であった。

・周産期母子医療センター等における分娩については、有効回答236センター中、10センター(4%)で、年間1~3件の分娩があった。

 

◇診療所調査(京都府、沖縄県)

●調査票A 対象5,240件 回答1,082件(20.6%)
 回答内訳 診療所60.9%(659件)、歯科診療所37.4%(405件)ほか

○外国人患者に対応する体制について

・外国人対応マニュアルの整備状況
「整備されている」が2.5%(27件)、「整備されていない」が89.7%(971件)である。

・医療通訳の配置状況
「配置している」が 4.0%(43件)、「配置していない」が94.4%(1021件)である。

・電話通訳(遠隔通訳)の利用状況
「配置している」が1.9%(21件)、「配置していない」が96.7%(1046件)である。

・タブレット端末等の利用状況
「医療機関として導入している」が3.9%(42件)、「導入していない、又は医療従事者が個人で使用している」が92.5%(1001件)である。

○医療費等について

・医療費の請求方法
「1点10円で請求」が77.4%(838件)で最も高く、次いで「追加的な費用を請求している」が7.2%(78件)と続いている。

・診療報酬点数「1点」あたりの金額
『1点10円以外で請求』と回答した施設に診療報酬点数「1点」あたりの金額について、「20円以上」が28.6%(10件)で最も高く、次いで「10~15円未満」が25.7%(9件)と続いている。

・追加的費用の内容
「診断書作成等の事務手数料」が92.3%(72件)で最も高く、次いで「医師の診療時間に応じた料金計算」が3.8%(3件)と続いている。

○キャッシュレス決済について

・カード(クレジットカード・デビットカード)を利用した決済の導入状況
「導入している」が16.5%(179件)、「導入していない」が81.0%(876件)である。

○未収金等への対策について

・外国人患者に対して実施している取組
「価格についての事前説明」が30.5%(330件)で最も高く、次いで「診療内容の事前の説明」が27.7%(300件)と続いている。

●調査票B 対象5,240件 回答901件(17.2%)

○外国人患者の受入実績

・訪日外国人患者(医療渡航を除く)受入の有無
『外来』では「あり」が6.5%(59件)、「なし」が87.3%(787件)、「把握できなかった」が1.2%(11件)となっており、『入院』では「あり」が0.2%(2件)、「なし」が57.9%(522件)である。

 

 ▶医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査結果(概要版)(PDF)

 ▶医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査 結果報告書(PDF)

 

 

医療政策懇談会 (4月13日)開催のご案内

医療政策懇談会のご案内 参加者急募 
-日医副会長の中川俊男氏より平成31年度税制改正につきご講演-



 先般より、京都医報においてお知らせしているとおり、府医では、日々の医師会活動の活性化に資するため、医療政策懇談会を開催し、会員の先生方の医療制度への理解を深める一助となるべき機会を設けており、今年度は、下記日程にて、日医副会長の中川 俊男氏に、医療における消費税問題を中心に平成31年度税制改正についてご講演いただくことになりました。
 中川氏は、中医協消費税分科会をはじめ国の医療政策に関わる重要会議のメンバーとして、国民医療を守るため正論をもって厚生労働省や財務省に対峙されています。現在、医療界が直面する課題は多岐にわたりますが、医業経営に甚大な影響を与える控除対象外消費税問題につきましては、昨年末に2019年度与党税制改正大綱がまとめられました。本年10月の税率引き上げを控え、その整理と総括は医療機関にとって非常に有益と考えます。
 懇談会は、当該問題に最前線でご対応された中川氏のご講演を拝聴できるまたとない貴重な機会となりますので、是非ご参加ください。

 日 時:4月13日(土) 講演会:午後5時~6時30分 懇親会(立食):午後6時30分
 場 所:ホテルグランヴィア京都「源氏の間」(TEL:075-344-8888)

 講 演:「平成31年度税制改正について -医療に係る消費税問題を中心に-」
      日本医師会 副会長 中 川 俊 男 氏

 
 参加費:無料
 *参加申込書(A4、PDFファイル)はこちら

 明細書発行に係る院内掲示について

明細書発行に係る院内掲示について

 3月の点数説明会でもお知らせしたとおり[改定診療報酬点数参考資料(日医白本)P971 参照]、レセプトの電子請求を行っている医療機関では、患者に領収証を交付するにあたっては、明細書の無料発行が義務付けられているところですが、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(生活保護単独など全額公費負担の患者は除く)は、患者から求めがあった場合に限られていました。しかし、今般の診療報酬改定により、自己負担がある患者と同様に原則無料で発行することが義務化されましたのでお知らせします。
 対象となる医療機関では、無料発行への対応とともに、院内掲示も求められており、厚労省から新たな様式が示されましたので、下記「院内掲示例」からダウンロードしてご活用ください。
 なお、明細書の発行について正当な理由に該当する診療所やレセプト手書き医療機関については取り扱いに変更はありません。
   ◇レセプト電子請求が義務付けられた医療機関(正当な理由を有する診療所を除く)

    「院内掲示例」はこちら

「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」について

「抗微生物薬適正使用の手引き 第一版」について


 平成29年7月1日号京都医報別冊付録でもお知らせしたとおり、厚労省が医療機関における抗微生物薬の適切な処方を支援し、薬物耐性(AMR)を抑制することを目的として、抗微生物薬適正使用の手引きを作成したところです。
 本手引きにつきましては、平成30年4月の診療報酬改定で地域包括診療加算や小児科外来診療料などを算定する場合、「抗菌薬の適正な使用を推進するため、手引きを参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取り組みを行っていること」が算定要件の一部として追加されましたので、算定される医療機関におかれましては手引きを参考とした取り組み(患者への説明やパンフレットの設置、ポスター掲示など)にご対応ください。
 なお、手引きは、厚労省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120172.html)、パンフレット等はAMR臨床リファレンスセンターホームページ(http://amr.ncgm.go.jp/)をご覧ください。
   <参考>対象点数
     地域包括診療加算(診療料)、認知症地域包括診療加算(診療料)、
     小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
    ◇抗微生物薬適正使用の手引き 第一版
 (A4・51頁)

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について


 今般、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」での検討を踏まえ、標記ガイドラインが改訂されましたので、お知らせします。
 本ガイドラインにつきましては、平成30年4月の診療報酬改定で在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算や療養病棟入院基本料の在宅患者支援療養病床初期加算などの診療報酬点数の算定要件の一部として追加されましたので、算定される医療機関におかれましては通知などの内容についてご留意ください。
<参 考>
 在宅患者訪問診療料(1)「在宅ターミナルケア加算」の算定要件(抜粋)
 ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
その他の点数:療養病棟入院基本料「在宅患者支援療養病床初期加算」
          地域包括ケア病棟入院料「在宅患者支援病床初期加算」
          在宅患者訪問看護・指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)
                                    「在宅ターミナルケア加算」
 【主な改訂のポイント】
 高齢多死社会の進展に伴い、地域包括ケアの構築に対応する必要があることや、英米諸国を中心としてACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきていることなどを踏まえ、以下の点について改訂が行われた。
 1 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で
   活用できるよう、下記のような見直しを実施
  ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
  ・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
 2 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、
   どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要
   性を強調
 3 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族
   等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載
 4 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等
   (親しい友人等)に拡大
 5 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチーム
   で共有することの重要性について記載
   「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
   「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」