保険医療関係

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その13)が示されましたので、お知らせします。  今回の臨時的な取扱いの中では、精神科において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話等で再診時に精神療法を行う場合、特定疾患療養管理料の147点を月1回に限り算定できることとされました。

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

問2 現在、保険医療機関において特別入院基本料を算定している間は、一部の特定入院料を除き、例えば特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料等の特定入院料は算定できない。
 一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
 新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
(答) 算定できる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に資するよう、臨時的な診療報酬の取扱い(その12)が示されましたので、お知らせします。

1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1)急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2)体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日

2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること
。 なお、いずれについても、届出は不要とすること。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
 また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
 なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(4月10日付事務連絡)において、電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧を厚労省等のホームページを通じて、国民・患者に公表することとされています。
 一覧の作成にあたっては京都府が取りまとめを行うこととされていますので、実施される医療機関においては下記を参考にご対応ください。
 また、初診から電話等を用いた診療を実施した医療機関については、毎月の実施状況の報告も求められていますので、あわせてご対応ください。
 なお、提出様式のダウンロードなど詳細は、京都府の京都健康医療よろずネット(http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx)にある「京都府からのお知らせ」をご参照ください。

1 提出様式
(1)電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合
【別紙1-2】電話や情報機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票に必要事項を記入し京都府に提出する。
 提出期限はなし。医療機関の一覧は、提出があったものから順次公表される予定。

(2)実施状況を報告する場合
 4月10日付事務連絡1.(1)及び(3)②により電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った際(初診から電話等を用いた診療を行った際)、【別紙2-2】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票により、実施した対応毎に必要事事項を記載し、毎月末までの対応について一覧を作成の上、京都府に提出する。
 毎月第2週の水曜日までに提出。

2 提出方法
(1)提出先メールアドレス
・京都府健康福祉部医療課(iryochosa@pref.kyoto.lg.jp)
(2)提出時の注意
・提出ファイル名に、医療機関名【○○病院(診療所)〇月末】をご記入ください。
・メール本文に担当者の所属、氏名、連絡先をご記入ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)および電話等を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する」とされたことを踏まえ、4月10日付で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いおよび診療報酬上の臨時的な取扱いが見直され、下記の事務連絡が出されましたのでお知らせします。
 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日)の問1及び問2が廃止されていますのでご留意ください。

 ◇診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)
1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
 後述の4月10日事務連絡1.(1)に規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、A000初診料の注2に規定する 214 点を算定すること。その際は、4月10日事務連絡における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。
 また、その際、医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができる。
 ただし、4月10日事務連絡1.(1)に規定する場合であっても、既に診療を継続中の患者が、他の疾患について初診があった場合には、電話等再診料を算定すること。

2.慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等(※1)を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できることとすること(※2、※3)。
※1 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料
※2 4月9日までに電話再診等で療養上の管理等を行った患者は、「情報通信機器を用いた場合」(100点)を算定し、4月10日以降の患者は147点を算定する。
※3 例えば小児科療養指導料の対象患者に電話再診等で療養上の管理を行った場合も、4月10日以降は147点を算定する。

◇新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(4月10日事務連絡)
※上記については、こちらをご確認ください。

令和2年4月診療報酬改定にかかる記載要領等説明会の中止について

 令和2年4月診療報酬改定にかかる記載要領等説明会の中止について

 今回の点数改定にともなうレセプトの記載要領等の説明会を下記の日程で実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中止することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、記載要領通知の内容をまとめた京都医報臨時増刊号は従来どおり作成します。4月下旬には送付いたしますので、レセプト作成時にご参照ください。

日 時 4月24日(金)午後2時~4時
会 場 ①京都府医師会館 ②舞鶴商工観光センター

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止および改定内容のお知らせについて

 令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止および改定内容のお知らせについて

 すでにハガキ等でご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、府医の点数説明会は中止したところです。
 なお、改定内容の概要や資料等につきましては、下記の方法でお知らせする予定ですのでご確認ください。

 ①日医作成「令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」を3月15日号に同封(対象:A会員)
 ②診療報酬点数表新旧対照表、薬価基準点数早見表を郵送(対象:手書きレセプト作成医療機関)
 ③改定診療報酬点数表参考資料<白本>を郵送(対象:A会員、B1会員)
 ④診療報酬点数早見表(2020年4月改定版)を郵送(対象:A会員、B1会員)
 ⑤医薬品リストを郵送(対象:A会員1冊、B1会員5名あたり1冊)
 ※②~④は3月下旬にはお届けする予定です。⑤は4月初旬に送付予定です。

◇府医ホームページに診療報酬改定情報の専用ページを開設し、下記の資料をご覧いただけます。
 ・日医診療報酬改定説明会映像(動画配信)
 ・日医作成「令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」
 ・診療報酬点数表新旧対照表
 ・改定診療報酬点数表参考資料<白本>
 ・機能強化加算院内掲示例
※専用ページをご覧いただくための「ユーザー名」「パスワード」は京都医報3月15日号に同封している 「日本医師会 令和2年4月診療報酬改定に関するパワーポイント資料」の表紙(裏面)に記載していますのでご確認ください。

◇お問い合わせ先:京都府医師会 保険医療課 TEL:075-354-6107

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止について

令和2年4月診療報酬改定点数説明会の中止について

 全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、府医では医療従事者の感染を最小限にとどめるとともに、新型コロナウイルス感染症対策を最優先すべく、当分の間、多人数の研修会・講習会の開催を自粛しているところです。
 このような状況を踏まえ、3月下旬に開催予定の下記の点数説明会につきましても、中止することといたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、改定内容の概要や資料等につきましては、あらためて京都医報やホームページ等でお知らせします。


    

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その2)

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その2)

 今般、新型コロナウイルス感染症に係る保険医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、基本診療料に係る施設基準及び外来診療料について、臨時的な対応として、次のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎお知らせします。


1.基本診療料に係る施設基準の取扱いについて
「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)の第2の7において、各月の末日までに基本診療料の施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁日に要件審査を終えた場合を除き、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定するとされているところである。今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合においては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとする。


2.外来診療料の取扱いについて
(1) 外来診療料の取扱いについては、電話等による再診を行った場合は算定できないとされているところであるが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和元年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。)(3月2日FAX情報、MLにて既報)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする。
(2) 本取扱いに従い外来診療料を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に電話等による旨及び当該診療日を記載すること。また、診療録への記載については、電話等再診料の規定に基づいて対応されたい。
(3) 本取扱いについては、新型コロナウイルス感染症患者の状況等を踏まえた臨時的な取扱いであり、状況等に変化があった場合には、速やかに必要な見直しを行うこととする。


新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その1)

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(その1)

 今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)がとりまとめられたことを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を示した事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 あわせて関連する診療報酬の取り扱いのQ&Aも示されていますのでご参照ください。
 なお、今後詳細が示された場合は、追ってお知らせします。


 ◇慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について(事務連絡)
1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
・ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。


2.医療機関における対応
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないこととする。
・電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。


3.薬局における対応
・患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。
 なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における処方箋とみなして調剤等を行う。
・調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。


◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
問1 上記事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答) 算定できる。
問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
(答) 問1の場合については、電話等再診料を算定すること。
問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。
また、上記事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
(答)調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

令和2年度診療報酬改定を答申-中医協

 中医協は2月7日、令和2年度診療報酬改定について加藤厚労大臣に答申しました。
個別改定項目(短冊)および新点数等は、下記をご覧ください。なお、算定要件などを示した通知は3月初旬に示される予定です。
 また、改定に関する説明会は3月22日(日)野田川わーくぱる・舞鶴市商工観光センター・ハピネスふくちやま、23日(月)国立京都国際会館・ガレリアかめおか、24日(火)国立京都国際会館・宇治市文化センターにて開催します。詳細は京都医報2月1日号保険だよりをご確認ください。ハガキ(当日の資料と交換)は3月に送付します。

①個別改定項目
②答申
③医科診療報酬点数表
④DPC本文、別表
⑤保険医療機関および保険医療養担当規則
⑥高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取り扱い
⑦評価療養、患者申し出療養、選定療養
⑧保険外併用療養費