保険医療関係

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状況等の アンケート調査について(ご依頼)

 今般の新型コロナウイルス感染症は、我々に大きな課題を突き付け、社会を一変させました。多くの国民から医療従事者に求められる期待は日ごとに増す一方で、医療従事者は疲弊し、医療機関はかつてないほどの経営難に陥っていると言われています。
 すでに多くの団体が調査を実施し、医療機関の厳しい経営状況が浮き彫りとなっていることから、国においても、緊急支援策として補正予算を組み、対処しているところです。
 しかしながら、この支援が十分に行き届いているとは言えず、京都府医師会といたしましても、先生方のご負担とならない範囲で、下記のアンケートを実施させていただき、実際の状況を把握いたしたく存じます。
 つきましては、下記「調査の概要」をご確認いただきまして、可能な範囲でご回答いただければ幸いです。
 なお、調査結果については、メディアを通じて社会に伝える(アピールする)こともございますので、予めご了承ください。
 ご多用のところ、誠に恐れ入りますが、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状況等のアンケート調査の概要

1.目的
 新型コロナウイルスの感染拡大にともなう医療機関の経営状況等を把握し、さらなる会員サービスの向上に資するため、医療機関に負担をかけないよう配慮したうえで、本年4月診療分から7月診療分までの診療報酬の減額割合などをお伺いいたします。

2.対象
 府内の全病院及び府内A会員の医療機関を無作為抽出しております。
 府医ML及びFAX情報に登録されている医療機関にも依頼しておりますので、重複した場合は1回のみお答えください。

3.ご回答方法
 下記よりダウンロードできる調査票にご記入のうえで、FAX(075-354-6097)又はメール(hoken@kyoto.med.or.jp)にてご返信ください。
 調査票(Word形式)】

4.ご回答期限
 10月9日(金)

5.問い合わせ先
 京都府医師会保険医療課(電話:075-354-6107)

6.注意事項
 調査結果については、メディアを通じて社会に伝える(アピールする)こともございますので、予めご了承ください。

厚労省「希少言語に対応した遠隔通訳サービス」の説明会の開催について

 京都医報7月15日号保険だよりにてお知らせしました厚労省委託事業「希少言語に対応した遠隔通訳サービス」につきまして、受託団体によるオンライン説明会が地域単位で開催される旨の情報提供がありましたのでお知らせします。
 事業内容および説明会の詳細は、下記をご参照ください。

   ⇒電話通訳サービス オンライン説明会

 なお、近畿エリアの日程でご都合が悪い場合は、他のエリアの開催日にご参加いただくことも可能とされています。
 また、説明会の参加には、事前の参加申し込みが必要です。下記 URL の申込フォームよりお申し込みください。
   
   ⇒https://form.k3r.jp/mrp_portal/online2020mhlw

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)及び(その19)の一部訂正について

 今般、標記臨時的な診療報酬の取扱いについて、厚労省より一部訂正の事務連絡がありましたので、お知らせします。
 両臨時的な取扱いの点数表に記載されていなかった救命救急入院料3・4と特定集中治療室管理料2・4の「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されています。
 また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16(脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の取り扱い)は、訂正後の臨時的な取扱い(その12)の点数表に追記されたことから、廃止されました。

◇「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その20)が示されましたので、お知らせします。

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和2年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、A001再診料に係る加算は算定可能か。
(答)A001再診料の注4から注7(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算)までに規定する加算又は注11(明細書発行体制等加算)に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年2月28日から適用される。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」(令和2年3月2日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、A002外来診療料を算定可能とされた。この場合において、外来診療料に係る加算は算定可能か。
(答)A002外来診療料の注7から注9(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算)までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年3月2日から適用される。
※外来診療料とは、一般病床200床以上の病院が再診を行った場合に算定する点数であり、再診料の外来管理加算ではない。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、A000初診料の注2に規定する214点を算定することとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。
(答)A000初診料の注6から注9(乳幼児加算、時間外等加算、小児科特例加算、夜間・早朝等加算)までに規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは、令和2年4月10日から適用される。

中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する 診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取扱い(その19)が示されましたので、お知らせします。

1.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら、代替人員の確保等を含めて医療機関としての受入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し、以下の取扱いとする。
(1)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という)を算定する場合には、別表に示す点数を算定できることとすること。
(2)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の300に相当する点数(2,850点)を算定できることとすること。
 また、中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。
(1)重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者のほか、これらの管理が終了した後の状態など、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。
(2)中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について
型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その18)」および「行政検査における診療報酬の請求に関する取扱い」等について

 今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、DPC対象病院又は特定機能病院において、検査料等が包括算定されている場合においても、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等(PCR検査、抗原検査)に係る検体検査実施料及び検体検査判断料について、出来高で算定されること等が示されました。
 これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いに係る関連通知等の一部が改正され、PCR検査は令和2年3月6日以降、抗原検査は同5月13日以降に実施されたものに係る診療報酬の請求が対象であること、また、令和2年3月診療分の取扱いについて、3月診療分のうち、PCR検査に係る診療報酬が令和2年5月22日時点で未請求であり、同日以降に当該診療報酬の請求が行われるものについては、改正後の感染症課長通知により、レセプトに基づき公費の補助を行うこと等が示されたところです。
 また、行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点が示されておりますので併せてお知らせします。

◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)

【重要】令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

 施設基準の届出に関し、厚労省より臨時的な取扱いについての事務連絡がありましたので、お知らせします。
 今回の臨時的取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、各都道府県における令和2年度診療報酬改定の周知が十分に行われていない状況を鑑み、施設基準の届出を必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があり、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能となります。
 特に、施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものである「救急医療管理加算」「小児運動器疾患指導管理料」「小児科外来診療料」「摂食機能療法の注3に掲げる摂食嚥下支援加算」「導入期加算2(人工腎臓の注加算)」等の届出につきましては、ご注意いただきますようお願いします。

 ‣事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、厚生労働省から複数回の事務連絡等により示されています。この度、これらの取扱いを一部抜粋してまとめましたのでご参照ください。

 ‣ 新型コロナウイルス感染症対応特例診療報酬まとめ