保険医療関係

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 他

◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77/9月27日付)が示されましたのでお知らせします。
 今回は9月末までとされていた臨時的取り扱いを10月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者に対して、医学的に
 初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療
 ・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。
②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。

◇その77(9月27日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。




◆コロナ陽性患者の全数把握見直し後の自宅療養の公費の適用について

 9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので、あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。

問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。

(答)下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外、検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が、自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば、初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず、自ら検査して陽性であった患者が、自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば、全て公費対象。そうでなければ①に従い、検査結果を確認するなどし、自院で診断された時点から公費適用。

問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。

(答)上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また、他院でみなし陽性された患者の場合は、上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて

 10月1日より新設される医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、厚労省より算定に係る通知および必要とされる問診票の項目、さらにQ&Aが示されましたのでお知らせします。本加算について、施設基準は設けられていますが、基準を満たしていれば、近畿厚生局に届け出る必要はございません。
 なお、電子的保健医療情報活用加算は9月末で廃止されます。

1.算定に係る通知
ア (初診料の)「注15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確
 認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、
 初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価
 するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
 初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定
 する。
  ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患
 者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
 た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。
イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項につい
 て院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。
 (イ)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 (ロ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備
 体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を
 参考とする。

2.施設基準(届出は不要)
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という)を行う体
 制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイト
 において、運用開始日の登録を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しているこ
 と。
 ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
<届出に関する事項>
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たして
いればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

3.(別紙様式54)初診時の標準的な問診票の項目等
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者に対
する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。
別紙様式54(PDF)

4.疑義解釈その1(9月5日付)
問1「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設
 基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよ
 いか。
(答)厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を
  参照されたい。

問2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始
 日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。

問3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて
 情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすれば
 よいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。

問4 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった
 場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できな
 い場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのよう
 にすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

問5 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報
 通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。

問6 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」
 することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
 ・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
 ・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
 ・ 医療機能情報提供制度等への掲載   等が該当する。

問7 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、
 「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児
  かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基
  盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。

問8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54
 を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問
 診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式54は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」とい
  う。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の
  内容が問診票に含まれていればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加す
  ることも差し支えない。
   なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認
  により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めな
  い等の配慮を行うこと。

問9 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を
 参考とするとあるが、令和4年 10 月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示された問診票の項目等
  が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について
  別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。

オンライン資格確認に関する医療機関等向けオンライン説明会の録画映像について

 8月19日付の府医FAX情報(第2344号)および会員MLにてお知らせしました「三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向けオンライン説明会(8月24日・YouTube Liveによる配信)」について、現在、録画映像がYouTube で配信中です。
 オンライン資格確認の概要や、カードリーダーの各機種の特徴などもご紹介されていますので、下記のURLからご視聴ください。

視聴URL https://youtu.be/1H3mhnEd-U8

資料URL https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/onshigimuka.pdf

オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について

 令和5年4月から医療機関・薬局に、原則としてオンライン資格確認の導入を義務付けることに関し、8月10日、中医協において、例外を含む原則義務化の内容や、オンライン資格確認導入医療機関における診療報酬上の加算の内容についての答申が取りまとめられました(8月12日府医会員ML、FAX情報にて既報のとおり)。
 また、同日の中医協では、医療情報化支援基金による導入補助金の拡充(病院の補助上限額の増額、診療所の補助上限額までの全額補助の復活)も公表されました。

 これを受けて日医は、オンライン資格確認について、国ならびに各関係者と協力し、会員の先生方の導入を支援していくことを表明しており、今後、導入に関する情報を、随時、文書、日医ニュース、ホームページ、説明動画、説明会など様々な媒体で提供していくとともに、導入に関する相談窓口が拡充される予定です。
 今回は、まず、オンライン資格確認原則義務化の概要について説明するとともに、8月24日にオンライン資格確認推進協議会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)と厚生労働省が合同で開催するオンライン説明会(下記参照)の案内がありましたのでお知らせします。
(詳細は下記URLをご参照ください。)

◇医療機関等向けオンライン説明会
 三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向け
 オンライン説明会

 日  時: 令和4年8月24日(水)午後6時30分~8時(YouTube Live による配信)
 
 参加URL: https://youtu.be/1H3mhnEd-U8
※オンライン資格確認の趣旨、具体的な申し込み手続き、カードリーダーの各機種の特徴等など。
 当日の模様は、後日録画映像の配信も行われる予定。

◎オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20220818hoken928.pdf

看護職員の処遇改善の仕組みを答申 -中医協 看護職員処遇改善評価料を新設

中医協は8月10日、看護の処遇改善に係るについて点数について厚労大臣に答申しました。
具体的には、10月に創設される「看護職員処遇改善評価料」について、看護職員数と入院患者数を用いて算出した値を基に165通りの点数が設定されています。
概要は下記のとおりですが、詳細は中医協資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975080.pdf)をご参照ください。

◆施設基準(抜粋)
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(2)賃金の改善措置の対象者は看護職員等とする。ただし、実情に応じて、看護補助者、理学療法士及び作業療法士、コメディカル(視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種)も加えることができる。

◆看護職員処遇改善評価料の区分
下記の式により算出した数【A】に基づき、該当する区分を届け出る。

【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

看護職員等の数」は直近3か月の各月1日時点における看護職員数の平均の数値
「延べ入院患者数」は直近3か月の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値

 

【A】 看護職員処遇改善評価料の区分 点数
1.5 未満 看護職員処遇改善評価料1 1点
1.5 以上 2.5 未満 看護職員処遇改善評価料2 2点
335.0 以上 看護職員処遇改善評価料 165 340 点

(以下、略)

オンライン資格確認に係る加算の見直しなどを答申-中医協  医療情報・システム基盤整備体制充実加算を新設

 中医協は8月10日、「オンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取り扱い」について後藤厚労大臣に答申しました。
 具体的には、令和4年度診療報酬改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」は9月末で廃止され、10月1日からは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されます。オンライン資格確認を行う体制を有する医療機関(オンライン請求の医療機関に限る)を評価する点数となり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1は初診の患者に月1回に限り4点を加算、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2はマイナンバーカードで受診した初診の患者に月1回に限り2点を加算するものです。
 詳細は下記をご参照ください。
 また、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則として義務付けられるとともに、保険医療機関及び保険医療養担当規則にその旨が定められることとなります(紙レセプトで請求する医療機関は例外)。
 あわせて、オンライン資格確認の導入に際しての補助金についても見直しがされ、診療所は上限額の3/4の補助から上限額の実費補助に変更、病院は補助上限額の変更がされます。詳細が分かり次第、京都医報に掲載いたします。

〇電子的保健医療情報活用加算を9月末で廃止
 マイナ保険証を利用する場合7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合3点(初診)

〇医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設(10月1日~)
 加算1:施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合4点(月1回)
 加算2:1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合2点(月1回)
※初診料、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料、外来腫瘍化学療法診療料
[施設基準](抜粋)
 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
 (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。
   なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
 (3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
  ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を
   行うこと。

概要
考え方など
療養担当規則
補助金
医療機関向けポータルサイト
導入に向けた準備作業の手引き

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に上昇している中、必要な医療提供体制を確保していくため、臨時的な診療報酬の取り扱い(その72/7月22日付)が示されましたのでお知らせします。
今回は7月末までとされていた臨時的取り扱いを9月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者の外来診療時に算定
 できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・臨時的取扱)250点」を延長。
 ただし、8月1日以降は医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定可(慢性疾患等で通院中
 の患者であって再診料を算定する場合も、コロナ疑いが初診の場合は可)

②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を延長

◇臨時的な取扱い(その72)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」(令和4年4月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月30日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。

電子処方箋に関するオンライン説明会の実施等について

 オンライン資格確認のインフラを利用して構築される電子処方箋の仕組みについては、令和5年1月の運用開始を目途に検討、準備が進められているところです。
 今般、医療機関向けに電子処方箋に関するオンライン説明会を実施するとの事務連絡が厚労省より発出されましたので、お知らせします。

事務連絡の内容は以下のとおりです。
①電子処方箋に関するオンライン説明会を7月25日に開催する。同説明会の案内リーフレットが、
 7月初旬に社会保険診療報酬支払基金から当座口振込通知書、増減点連絡書等と併せて医療機関に郵送される予定。

 電子処方箋に関するオンライン説明会 「そうだったのか、電子処方箋」
  と き 令和4年7月25日(月)19時~20時(説明+質疑応答)
  方 法 YouTube Live 配信(後にアーカイブ配信予定)
  https://youtu.be/Lw5ydX30NEw

②オンライン資格確認の「医療機関等向けポータルサイト」
  https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/に、電子処方箋に関するページを追加し、
  導入に必要な情報の提供を順次開始する。

③医療機関が電子処方箋を導入するにあたり必要となるシステム改修費用の補助率や補助限度額等に
 ついて、「医療提供体制設備整備交付金実施要領(電子処方箋管理サービス)」として提示。

 日医においては、紙の処方箋を電子化すること自体は、あまり意義を感じるものではないと考えていますが、この仕組みにより処方情報が電子化・一元管理されることにより、調剤結果の閲覧など医療機関と薬局の連携が促進され、重複投薬の防止にもつながるとの考えから、推進に協力しています。
 また、政府の検討会においては、本システムを導入・利用することで医療機関の日常業務の負担増とならないよう、現場の医師の意見を聴取、尊重しながら構築すべきであると、検討段階から一貫して主張しています。
 今回示されたシステム改修の補助に関しては、オンライン資格確認が未導入の医療機関においては、両システムの導入を併せて行うことで、導入費用の軽減などが可能となる予定です。オンライン資格確認の導入補助については、近日中に追加支援策も決定される見込みであり、そちらと合わせて、システム事業者とご検討ください。

 また、医療機関が電子処方箋を運用するためには、オンライン資格確認の導入、電子カルテ等のシステム改修、医師のHPKIカードの取得等が必要になります。
このうちHPKIカードについては、日医が発行する「医師資格証」を日医会員であれば無料で取得・利用できますので、未取得の先生方は是非申請ください(非会員は、発行時及び5年ごとの更新時にカード発行の実費負担が必要)。

医師資格証新規お申込みページ(日本医師会電子認証センター)
 https://www.jmaca.med.or.jp/application/

 なお、本電子処方箋導入に関する不適切な見積もりや、導入に関するご相談をいただけるよう、日医ホームページメンバーズルーム内の「オンライン資格確認等システム導入に関する相談窓口」を拡張する形で準備が進められています。

令和4年度診療報酬改定「疑義解釈資料(その8)」について

 今般、厚労省から、令和4年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その8)」が発出され、サーベイランス強化加算の取り扱いなどについて示されましたので、抜粋してお知らせします。
 全文は、下記リンクからご確認ください。
 ◆「疑義解釈資料の送付について(その8)」

【サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)】
問1 「A000」初診料の注13、「A001」再診料の注17及び「A234-2」感染対策向上加算
 の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の
 施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム
 (J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
①「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における
 「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症
 発生動向調査は該当するか。
③地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
④参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症
 に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されている
 ものは該当するか。
⑤サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要
 件を満たすものとしてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
①例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬
 の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や
 抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
②該当しない。
③参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に
 係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
④特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
⑤サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、
 令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該
 要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を
 行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。
 なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。