保険医療関係

返戻再請求のオンライン化の経過措置について-オンライン請求医療機関

 オンライン請求医療機関からの返戻再請求については、令和5年3月原請求分からオンラインによるものとされているところです。

 ただし、システム事業者の対応が間に合わない場合や令和5年度中に廃止・休止を行う場合など「やむを得ない事情」がある場合は、3月末までに届出を行うことで、引き続き紙媒体による返戻再請求が可能となりました(詳細は2月15日号京都医報保険だよりに掲載予定)。

 具体的な届出方法については、2月請求時(1月診療分)のオンライン請求システムへのログイン時にポップアップ画面が表示されますので、各医療機関で該当する項目を選択して届出してください。すでに対応済み、もしくは3月末までに対応可能な医療機関も該当する項目を選択することとなりますのでご留意ください。

ゾコーバ錠125㎎の使用にあたっての注意喚起について

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125㎎)について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 本事務連絡は、製造販売業者より、投与後に妊娠していることが判明した症例の報告がなされたことを受け、医療機関に対し、注意喚起を促すものです。

1.症例(製造販売業者からの報告)
 今般、製造販売業者が実施している市販直後調査期間において、同意取得がなされた後に「本剤投与後に妊娠していることが判明した症例」が2例集積された。このうち本剤投与と妊娠判明までの経緯が確認できた1例目の症例においては、主治医から妊娠に係るリスクについて患者に適切に説明され、患者自身に妊娠している可能性があることの自覚がなかったため本剤投与に至ったものです。しかし、本剤投与終了の約1ヵ月後に産婦人科を受診し、本剤投与時点で妊娠週数4週目であったことが判明しています。現時点で副作用等は発現していません。2例目の症例については、現在情報収集中です。

2.注意喚起
 本剤については、妊婦又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となります。上記の症例をふまえ、前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性がありますので、本剤の処方を行う医療機関におかれては、患者が「妊娠していない」又は「妊娠している可能性がない」ことを、入念にご確認ください。
 なお、製造販売業者が周知している「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」の別紙(「ゾコーバ錠125mg(以下:本剤)を服用する際の事前チェックリスト」)に記載がありますので、処方前に必ずご確認ください。
 また、製造販売業者は現行の同意説明文書・同意書の女性の場合の確認事項に「前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること。現在、妊娠又は妊娠している可能性がある場合には、申し出ること。」という旨を追記する予定です。
 本剤の処方を行う医療機関におかれては必ず最新の添付文書を確認し、病状を診察のうえ処方の要否を判断してください。
 また、日本感染症学会から示されている「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版」にも記載がありますのでご参照ください。

(参考)塩野義製薬株式会社の医療関係者向け情報ページ
「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ

 新型コロナウイルス感染症に関しては、「診療報酬上の臨時的な取扱い」として通知が随時発出されており、通常の算定ルールとは異なる取扱いが示されています。
 下記リンクの資料は、膨大な通知の中から発熱外来に関連するものをピックアップした最新版の「まとめ」ですので、ご利用ください。

 ⇒新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的な取扱い」まとめ

【重要】オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について

 令和4年8月にオンライン資格確認導入の原則義務化が答申された際の中医協において、
その附帯意見の中で令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、やむを得ない場合の
必要な対応について、その期限も含め、検討を行うことが定められていました。
 この度、12月21日及び23日の中医協において、上記附帯意見に関する議論が行われ、
日医からは、多くの先生方にご協力いただいたオンライン資格確認に関するアンケート調査
の結果を示すとともに、経過措置等やむを得ない場合の必要な対応について要望されました。
 その結果、経過措置の内容が決定いたしましたので、お知らせします。
 概要については、下記URLよりご確認ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20221226-f2420.pdf

※参考:中医協の資料
   (厚労省ホームページ:令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html

●やむを得ない事情に関する経過措置
 下記の「やむを得ない事情」を抱える医療機関については、令和5年3月末までに
地方厚生局に届け出ることを条件に、それぞれの期間内は経過措置の対象となり、
保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療養担当規則)の違反を問われることは
ありません。
 届け出の方法などは詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

<やむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が
   未完了の医療機関(システム整備中)
  →届け出る際に改修完了予定月の記載が必要です。
  期限:システム整備が完了する日まで(遅くとも令和5年9月末まで)
     ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続

(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない医療機関
   (ネットワーク環境事情)
  →離島山間地域、施設事情により光回線が敷設できない建物に加え、IPSec+IKEを利用
   しなければオン資にアクセスできない地域も本項目の対象となります。
  期限:オン資に接続可能な光回線のネットワークが整備されてから6か月後まで
     ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和6年3月末事業完了まで継続

(3)訪問診療のみを提供する医療機関
  期限:訪問診療のオン資(居宅同意取得型)の運用開始(令和6年4月)まで
     ※訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施

(4)改築工事中、臨時施設の医療機関
  期限:改築工事が完了するまで。臨時施設が終了するまで。
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

(5)廃止・休止に関する計画を定めている医療機関
  →廃止について、令和6年秋以降を予定されている場合は、令和6年秋までは(5)でひとまず
   提出いただき、それ以降の予定は(6)での個別事例の対応になると考えます。
  期限:廃止・休止まで(遅くとも令和6年秋まで)
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

(6)その他特に困難な事情がある医療機関
  ※例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できるか個別判断
  期限:特に困難な事情が解消されるまで
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

 (6)の「特に困難な事情」については、例えば以下の場合が想定されます。
 ①自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
 ②高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等
  が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である)
 ③その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場合
 このうち、②の「高齢」の判断基準につきましては、中医協における厚労省の説明では、
「常勤の医師全員が70歳以上」との見解が示されています。
 また、個々の事情において疑義が生じた場合には、地方厚生局を通じて、厚労省保険局データ企画室
に照会することとされていますので、単独で(1)~(5)または(6)の①、②、③の条件を満たす
項目がなくとも、それに近い事情を複数抱えている場合(例えば、「常勤医師全員が65~69歳で
レセプト件数が月平均50件を若干超える、令和7年に閉院を予定している」といった場合)などは、
(6)の③に該当するか個別判断されることになり、経過措置の対象となる場合もあり得ます。
 そのような事情があり、経過措置の適用を希望される医療機関においては、地方厚生局に問い合わせ
することとされています。

●医療情報化支援基金による補助の扱いについて
 令和4年6月7日より、オンライン資格確認導入補助が見直し、拡充され、例えば診療所の場合、
事業上限額及び補助率は以下の通りとなっています。

<診療所>
【見直し前】基準とする事業額42.9 万円を上限に3/4補助(補助上限32.1万円)
【見直し後】基準とする事業額42.9 万円を上限に実費補助(補助上限42.9万円)
(顔認証付きカードリーダー1 台無償提供)
 この見直し後の内容で補助金を受けるには、下記の期間内にそれぞれの対応を進めていただく
必要があります。

a)令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込む
b)令和5年2月末までにシステム事業者と導入に関する契約を締結する
c)令和5年3月末までに事業を完了させる(=導入を完了させる)
d)令和5年6月末までに交付申請を行う

 このうちa)の顔認証付きカードリーダーの申込期限が本年12月末までと迫っています。
期限を過ぎてからの申込の場合、見直し前の補助内容が適用されることとなりますので、
まだ申込されておらず、かつ経過措置の対象とならない医療機関においては、速やかに
お申し込みください。
 しかしながら、カードリーダーの申込みを12月末までに行いたい意思はあるものの、
医療機関等向けポータルサイトのアカウント登録やカードリーダーの申込み方法がわからない
といったケースがあると考えられることから、日医が厚労省に申し入れを行った結果、
運用上の個別対応がされることとなりました。
 まずは、現在、カードリーダーの申込みを行っていない医療機関に支払基金より、申込み
を促すダイレクトメールが送付されています。12月16日を締め切りとして、紙での申込ができる旨
が案内されていますが、これについて、16日の締め切りは過ぎていても受領される旨を確認しています。
 12月末日までの記入日を手書き記載とすることで、オンライン資格確認の導入意思があると
みなされることから、特例補助の対象となりますので、できるだけ早期のご返送、
遅くとも令和5年1月13日(金)必着にて、支払基金に届くよう郵送してください。

 なお、DMの申込みを受けてから、支払基金から各カードリーダーメーカーに発注する
スケジュールを踏まえると、配送は3月になる可能性が高くなっています。そのため、
カードリーダーが届くのを待つことなく、並行して、経過措置及び補助金の特例補助の要件である
2月末までのシステム事業者への発注を行っていただく必要があります。
 また、b)の通り、令和5年2月末までにシステム事業者と導入に関する契約を締結しているにも
関わらず、ベンダー側の機材調達の遅れ、対応力不足での導入作業の遅れなどで、
c)の条件「令和5年3月末までの事業完了」が達成できなかった場合は、経過措置(1)を
 適用することで、令和5年9月末まで半年間、事業完了の期限を延長することができます。
 ただし、令和5年3月末までに地方厚生局に届け出ることが必要になりますので、ご留意ください
 (届出の方法は確定次第、改めてお知らせします)。

●導入費用が補助金内に収まらないため契約に至っていない医療機関へのお願い
 レセコンや電子カルテとの連携を含めると導入費用が補助金を超えて高額となっている、
レセコンが古く連携ができないために買い替えを求められているなどの事情で、システム事業者
との契約に至っていない医療機関においては、補助金内で整備できる、オンライン資格確認の
基本部分のみの導入を是非ご検討ください。
 NTT東日本/西日本等が提供している「オンライン医資格確認スタートパック」等であれば
オンライン資格確認に必要な基本的な機材、設定を補助金内に収まる金額で導入可能です。
 まずは、原則義務化に対応するため、同スタートパックの導入をご検討いただき、レセコン、
電子カルテ等への接続については、経過措置期間の中での接続の検討(補助金額の残がある場合は、
上記のスタートパックとレセコン・電子カルテ等への接続改修費用を合わせて補助対象として申請)、
または、次回リプレイス時などに接続を検討いただければと思います。
 日医でも、レセコンや電子カルテのリプレイスや新規導入時に、オンライン資格確認などの
医療DX対応を基本機能として追加の費用負担なく実装させることをメーカーに徹底するよう、
国や業界団体に強く働きかけていきます。

【参考】
 NTT 東日本/NTT 西日本  相談、見積もり、申し込み窓口
  0120-087-033(両社共通)
  平日 09:00~17:00(年末年始除く)

●「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関する時限的な初診料の増点と再診料項目の追加
 厚生労働大臣、財務大臣による大臣折衝において、令和5年度予算における診療報酬上の対応と
して、「オンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、令和5年4月から12月末までの間、
初診時・調剤時における追加的な加算、再診時における加算を設定するとともに、加算に係る
オンライン請求の要件を緩和する」ことが検討項目として挙げられ、中医協での議論ののち、
同加算に修正が加えられました。
 詳細は、厚労省の通知が発出され次第、改めてお知らせします。

       現行の加算  →  特例措置
                (令和5年4~12月)
<初 診>
 マイナンバーカードを
  ◇利用しない  4点  →   6点
  ◇利用する   2点  →   2点

<再 診>
 マイナンバーカードを
  ◇利用しない   -   →   2点
  ◇利用する    -   →    -

※医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置も定められ、令和5年4月以降、
 外来後発医薬品使用体制加算(処方料の加算)、一般名処方加算(処方箋料の加算)、
 後発医薬品使用体制加算(入院料の加算)も増点となります。
 詳細は厚労省の通知が発出され次第、改めてお知らせします。

日医「地域における面としてのかかりつけ医機能 ~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」について

日医「地域における面としてのかかりつけ医機能
~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」について

 日医は、かかりつけ医機能に関する考えとして、「地域における面としてのかかりつけ医機能 ~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」を11月2日に公表しました。
 本報告は、日医の医療政策会議の下に設置した「かかりつけ医ワーキンググループ」(座長:鈴木邦彦茨城県医師会長、副座長:松井道宣京都府医師会長)で検討を重ねた結果を、医療政策会議で更に検討し取りまとめた「医療政策会議第1回報告」を基に、日医執行部内で検討し、機関決定したものです。

  ◇ 報告(概要)
  ◇ 報告(全文)
  ◇ これまでのかかりつけ医機能との違い

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い の見直しについて ―11月以降の取り扱いが明示

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの見直しについて
―11月以降の取り扱いが明示

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その79)が発出され、10月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、11月1日以降の取扱いが示されました。

 二類感染症患者入院診療加算(250点)の取扱いについては、この冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、診療・検査医療機関(発熱外来)の体制を緩められる状況ではないということで、これまでの取扱いに加え、①新たに発熱外来を開始した場合、②既存の発熱外来を拡充した場合(「対応時間」又は「対象者」を拡充)、③その他の既存の発熱外来であって、一定程度以上の対応がなされている医療機関については、11月以降、令和5年2月末までは引き続き250点を、令和5年3月は147点を、院内トリアージ実施料(300点)に加えて算定が可能となります。

 電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)については、今後、地域の外来医療体制を補完するため、電話診療・オンライン診療の体制を大幅に強化する取組を検討することが求められていたことから、11月以降、これまでの加算の要件に加え、①新たに電話等診療を開始した医療機関、②既存の対応医療機関であっても、1週間のうち、一定程度以上の対応を行っていることに加え、通常の診療時間以外の時間や土日等も含めて週に3時間以上、電話診療等に対応する体制を有する医療機関について、初回のみ、二類感染症患者入院診療加算(250点)に加えて、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)が令和5年3月末まで算定可能となります。この際、電話等の診療への対応が可能であることを公表することや、季節性インフルエンザに対応する体制も求められています。

 詳細は以下のURLをご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20221027hoken.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 他

◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77/9月27日付)が示されましたのでお知らせします。
 今回は9月末までとされていた臨時的取り扱いを10月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者に対して、医学的に
 初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療
 ・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。
②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。

◇その77(9月27日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。




◆コロナ陽性患者の全数把握見直し後の自宅療養の公費の適用について

 9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので、あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。

問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。

(答)下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外、検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が、自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば、初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず、自ら検査して陽性であった患者が、自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば、全て公費対象。そうでなければ①に従い、検査結果を確認するなどし、自院で診断された時点から公費適用。

問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。

(答)上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また、他院でみなし陽性された患者の場合は、上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて

 10月1日より新設される医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、厚労省より算定に係る通知および必要とされる問診票の項目、さらにQ&Aが示されましたのでお知らせします。本加算について、施設基準は設けられていますが、基準を満たしていれば、近畿厚生局に届け出る必要はございません。
 なお、電子的保健医療情報活用加算は9月末で廃止されます。

1.算定に係る通知
ア (初診料の)「注15」に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、オンライン資格確
 認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険医療機関の外来において、
 初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価
 するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
 初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定
 する。
  ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患
 者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
 た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。
イ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項につい
 て院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明する。
 (イ)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 (ロ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備
 体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を
 参考とする。

2.施設基準(届出は不要)
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という)を行う体
 制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイト
 において、運用開始日の登録を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しているこ
 と。
 ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情
  報を取得・活用して診療を行うこと。
<届出に関する事項>
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たして
いればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

3.(別紙様式54)初診時の標準的な問診票の項目等
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者に対
する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。
別紙様式54(PDF)

4.疑義解釈その1(9月5日付)
問1「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設
 基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよ
 いか。
(答)厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を
  参照されたい。

問2 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始
 日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。

問3 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて
 情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすれば
 よいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。

問4 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった
 場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できな
 い場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのよう
 にすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

問5 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報
 通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。

問6 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」
 することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
 ・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
 ・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
 ・ 医療機能情報提供制度等への掲載   等が該当する。

問7 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、
 「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児
  かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基
  盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。

問8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54
 を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問
 診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式54は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わない。以下「問診票」とい
  う。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式と同一の表現であることを要さず、同様の
  内容が問診票に含まれていればよい。また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加す
  ることも差し支えない。
   なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認
  により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めな
  い等の配慮を行うこと。

問9 医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を
 参考とするとあるが、令和4年 10 月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。
(答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式 54 に示された問診票の項目等
  が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について
  別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。

オンライン資格確認に関する医療機関等向けオンライン説明会の録画映像について

 8月19日付の府医FAX情報(第2344号)および会員MLにてお知らせしました「三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向けオンライン説明会(8月24日・YouTube Liveによる配信)」について、現在、録画映像がYouTube で配信中です。
 オンライン資格確認の概要や、カードリーダーの各機種の特徴などもご紹介されていますので、下記のURLからご視聴ください。

視聴URL https://youtu.be/1H3mhnEd-U8

資料URL https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/onshigimuka.pdf

オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について

 令和5年4月から医療機関・薬局に、原則としてオンライン資格確認の導入を義務付けることに関し、8月10日、中医協において、例外を含む原則義務化の内容や、オンライン資格確認導入医療機関における診療報酬上の加算の内容についての答申が取りまとめられました(8月12日府医会員ML、FAX情報にて既報のとおり)。
 また、同日の中医協では、医療情報化支援基金による導入補助金の拡充(病院の補助上限額の増額、診療所の補助上限額までの全額補助の復活)も公表されました。

 これを受けて日医は、オンライン資格確認について、国ならびに各関係者と協力し、会員の先生方の導入を支援していくことを表明しており、今後、導入に関する情報を、随時、文書、日医ニュース、ホームページ、説明動画、説明会など様々な媒体で提供していくとともに、導入に関する相談窓口が拡充される予定です。
 今回は、まず、オンライン資格確認原則義務化の概要について説明するとともに、8月24日にオンライン資格確認推進協議会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)と厚生労働省が合同で開催するオンライン説明会(下記参照)の案内がありましたのでお知らせします。
(詳細は下記URLをご参照ください。)

◇医療機関等向けオンライン説明会
 三師会(日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会)・厚労省合同 医療機関等向け
 オンライン説明会

 日  時: 令和4年8月24日(水)午後6時30分~8時(YouTube Live による配信)
 
 参加URL: https://youtu.be/1H3mhnEd-U8
※オンライン資格確認の趣旨、具体的な申し込み手続き、カードリーダーの各機種の特徴等など。
 当日の模様は、後日録画映像の配信も行われる予定。

◎オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20220818hoken928.pdf