保険医療関係

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが できない場合の対応等について

 オンライン資格確認等システムにて、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示された場合やシステム障害時、その他発熱外来等で受付導線を分ける場合など、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応および、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について、厚生労働省が対応方法等を示しましたのでお知らせします。
 患者がマイナンバーカードを持参している場合、何らかの原因でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができなくとも、

・保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を
 受けられる
・医療機関等には、事務的対応以上の負担(未収金)は発生しないようにする

という基本的な考え方に沿って整理された内容になります。

 医療機関としては、マイナンバーカードを持参した患者には基本的に自己負担分(3割分等)の支払を求めることとなりますが、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、一定の事務的対応を行っていただくことにより、仮に最終的に保険者が特定できなかった場合でも、医療機関側に未収金が発生することがない整理となっています。

 詳細は下記URLをご参照ください。
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230711mnc.pdf

 ・追加の通知
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc.pdf
 
 ・通知をまとめたスライド(府医作成)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20230725mnc-kma.pdf

 ・被保険者資格申立書(様式)
  https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/shikaku-moushitate.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに係る疑義解釈について

 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈につきましては、今般、厚労省より疑義解釈資料(その3)および(その4)が示されましたので、お知らせします。
 具体的にその3では、新型コロナウイルス感染症治療薬についての院外処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号をできる限り記載すること等が示されています。
 また、その4では、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養指導に係る特例、罹患後症状に悩む方の診療、新型コロナウイルス感染症患者に対する入院調整に係る特例等に関する取扱いが示されています。




◇疑義解釈資料(その3)(5月17日付)

問1 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオカプセル200mg、パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300、ゾコーバ錠125mg、ベクルリー点滴静注用100mg。以下同じ)についての処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を記載する必要はあるか。

(答)できる限り記載すること。
 <府医注釈>
   院外処方箋に記載する公費負担者番号=28260800、
   公費負担医療の受給者番号=9999996。
   院外処方の場合、医療機関のレセプトに公費負担者番号等の記載不要。


問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。

(答)新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、令和5年3月20日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に費用の請求について取り扱われたい。



◇疑義解釈資料(その4)(5月18日付)

問1 令和5年3月31日事務連絡別添1の1(2)①に示す、療養上の指導を実施した場合のB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(※)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。
 ※<府医注釈>
   「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」は、入院中の患者以外の新型
   コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(往診、訪問診療
   及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)において、家庭内の感染防止策や、重症化した
   場合の対応等の療養上の指導を実施した場合に、発症日(無症状病原体保有者の場合は検体
   採取日)から起算して7日以内に限り算定できる。
   なお、指導内容の要点をカルテに記載すること。


問2 「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定疾患療養管理料(147点)(府医注釈:特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例))について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。


問3 令和5年3月31日事務連絡別添1の2(3)①において「慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(府医注釈:慢性疾患等の診療(特例))を月1回に限り算定できる」とあるが、「管理料等」とは、何を指すのか。

(答)令和4年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されていた、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。


問4 令和5年3月31日事務連絡別添1の各項において、「B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる」とあるが、当該特例については、診療所又は許可病床数が100床以上の病院においても算定可能か。

(答)可能。


問5 令和5年3月31日事務連絡別添1の9に示す救急医療管理加算1(950点)(府医注釈:入院調整した場合の「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」)について、「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」(令和5年4月17日厚生労働省医療課事務連絡)問6において、「当該医療機関が入院調整を行わず、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合」は算定できない旨示されたが、当該医療機関が、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算定できないのか。

(答)そのとおり。ただし、都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等について情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについてはすでにお知らせしているところですが、関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。
 院内トリアージ実施料(300点)については、「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが、受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することとされていますのでご留意ください。
 また、外来感染対策向上加算(6点)の施設基準(要届出)において、発熱患者の診療等を実施する体制が求められ、これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが、5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記「Q&A」問5参照)。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について(Q&A)

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
※コロナウイルス感染者の治療薬は保険と公費の併用です(4月24日付 修正)。

5月8日以降診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、国が医療提供体制及び公費支援の見直しの方針を公表しました。
 これに伴い、現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが、その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取扱いが変更されます。詳細は下記リンクにまとめていますので、ご参照ください。

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)・患者等に対する公費支援の取扱い


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(一覧)


5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ


 
 なお、現時点の臨時的取扱いについては、府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<2022.12.27 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/4772

4月からの医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の加算について

 京都医報3月1日号保険だより等で既報のとおり、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院初日)について、令和5年4月から12月までの9カ月間、特例措置が講じられます。
 具体的には、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算は2点引き上げ、後発医薬品使用体制加算は20点引き上げられます。
 ただし、特例措置の点数を算定する場合は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取り組みを実施した場合とされており、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。



〇処方箋料
 一般名処方加算1:7点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点
 一般名処方加算2:5点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点

【追加の施設基準】(届出は不要)
 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、医療機関の見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(一般処方名加算)


〇処方料
 外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上):5点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
 外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上):4点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点
 外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上):2点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制
  が整備されていること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更
  する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(外来後発医薬品使用体制加算)



〇後発医薬品使用体制加算(入院初日)
 後発医薬品使用体制加算1(90%以上):47点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点
 後発医薬品使用体制加算2(85%以上):42点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点
 後発医薬品使用体制加算3(75%以上):37点 
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点

【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応
  する体制を有していること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する
  可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(後発医薬品使用体制加算)





オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について

 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について、これまでから京都医報や府医FAX情報等でお知らせしておりますが、経過措置の届出期限が令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
 経過措置の詳細はオンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。サイトの中段以降にQ&Aも掲載されています。
 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html

 なお、オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)については、経過措置の届出は不要です。

<経過措置となるやむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了
  の保険医療機関(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関
  (ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関
  ア 自然災害等により継続的に導入が困難となる施設
  イ 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない施設(目安として、令和5年4月時点で常勤の
    医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
  ※「65~69歳」「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の中から選択いただく
   年齢区分とレセプトの月平均件数を基に経過措置の対象となるかについて個別に判断します。
  ウ その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある施設
   例えば上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数
   抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト
   件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)
  ※(6)ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨
   (例えば、個々の類型の要件は満たさないが、それに近い事情を複数抱えていること)が分かる
   具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、
   ご検討ください。


<ポータルサイトQ&A>
4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について
【やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関】

Q5:(6)による届出を行い、「特に困難な事情」があることが確認できなかった
   場合、医療機関には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たる
   ことが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関に連絡することと
   しています。
   具体的には、アカウント登録済みの医療機関がポータルサイトのフォームから届出を行った場合
   は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療
   機関については、医療機関の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、(6)として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡が
   あり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関は、療養担当規則等に
   違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に(6)の届出内容
   の確認には一定の時間を要しています。
   今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険
   医療機関については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であること
   が想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省に
   おいて、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については、4月から12月末までの特例措置として点数の引き上げ等が行われますが、日医が、当該加算の算定にあたっての留意すべき点をまとめた資料を作成しましたので、ご参照ください。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品の加算等の引き上げ(令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置)

 京都医報2月1日号保険だよりで既報のとおり、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、4月1日より特例措置が適用されることとされていますが、今般、関係告示が公布されるとともに、関係通知等が発出されました。
 詳細は厚生労働省ホームページ「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について」 をご確認ください。
 なお、医療情報・システム基盤整備体制充実加算については、オンライン請求を行っていることが施設基準の要件とされていますが、現在オンライン請求を行っていない場合でも、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを前提に届出を行うことで、当該要件を満たすものとされ、その届出方法、届出期間等が併せて示されましたので、その概要をお知らせします。

               記

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算におけるオンライン請求に係る猶予措置について
1.届出方法について
 届出に当たっては、基本通知別添7の様式2の5を記入の上、原則電子ファイルにて
online-seikyu@mhlw.go.jp に送付すること。やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付すること。
 なお、様式については、下記のURLよりダウンロードして使用すること。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html

2.届出期間について
 当該届出については、令和5年3月1日より届出可能とする。オンライン資格確認システムは導入しているものの、オンライン請求を行っていない医療機関が令和5年4月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、届出期限は令和5年4月10日とされているが、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出を提出すること。
 また、当該届出に基づき、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、令和5年4月届出分を除き、届出の翌月からの算定となることから、当該届出の最終期限は令和5年12月1日となるため、留意すること。

3.その他
 当該届出を行った医療機関において、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始しなかった場合は、届出時点から加算の要件を満たさなかったものとなりますので、ご注意ください。

返戻再請求のオンライン化の経過措置について-オンライン請求医療機関

 オンライン請求医療機関からの返戻再請求については、令和5年3月原請求分からオンラインによるものとされているところです。

 ただし、システム事業者の対応が間に合わない場合や令和5年度中に廃止・休止を行う場合など「やむを得ない事情」がある場合は、3月末までに届出を行うことで、引き続き紙媒体による返戻再請求が可能となりました(詳細は2月15日号京都医報保険だよりに掲載予定)。

 具体的な届出方法については、2月請求時(1月診療分)のオンライン請求システムへのログイン時にポップアップ画面が表示されますので、各医療機関で該当する項目を選択して届出してください。すでに対応済み、もしくは3月末までに対応可能な医療機関も該当する項目を選択することとなりますのでご留意ください。

ゾコーバ錠125㎎の使用にあたっての注意喚起について

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125㎎)について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 本事務連絡は、製造販売業者より、投与後に妊娠していることが判明した症例の報告がなされたことを受け、医療機関に対し、注意喚起を促すものです。

1.症例(製造販売業者からの報告)
 今般、製造販売業者が実施している市販直後調査期間において、同意取得がなされた後に「本剤投与後に妊娠していることが判明した症例」が2例集積された。このうち本剤投与と妊娠判明までの経緯が確認できた1例目の症例においては、主治医から妊娠に係るリスクについて患者に適切に説明され、患者自身に妊娠している可能性があることの自覚がなかったため本剤投与に至ったものです。しかし、本剤投与終了の約1ヵ月後に産婦人科を受診し、本剤投与時点で妊娠週数4週目であったことが判明しています。現時点で副作用等は発現していません。2例目の症例については、現在情報収集中です。

2.注意喚起
 本剤については、妊婦又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となります。上記の症例をふまえ、前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性がありますので、本剤の処方を行う医療機関におかれては、患者が「妊娠していない」又は「妊娠している可能性がない」ことを、入念にご確認ください。
 なお、製造販売業者が周知している「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」の別紙(「ゾコーバ錠125mg(以下:本剤)を服用する際の事前チェックリスト」)に記載がありますので、処方前に必ずご確認ください。
 また、製造販売業者は現行の同意説明文書・同意書の女性の場合の確認事項に「前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること。現在、妊娠又は妊娠している可能性がある場合には、申し出ること。」という旨を追記する予定です。
 本剤の処方を行う医療機関におかれては必ず最新の添付文書を確認し、病状を診察のうえ処方の要否を判断してください。
 また、日本感染症学会から示されている「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版」にも記載がありますのでご参照ください。

(参考)塩野義製薬株式会社の医療関係者向け情報ページ
「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」