保険医療関係

4月からの医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の加算について

 京都医報3月1日号保険だより等で既報のとおり、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院初日)について、令和5年4月から12月までの9カ月間、特例措置が講じられます。
 具体的には、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算は2点引き上げ、後発医薬品使用体制加算は20点引き上げられます。
 ただし、特例措置の点数を算定する場合は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取り組みを実施した場合とされており、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。



〇処方箋料
 一般名処方加算1:7点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点
 一般名処方加算2:5点  ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点

【追加の施設基準】(届出は不要)
 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、医療機関の見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(一般処方名加算)


〇処方料
 外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上):5点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
 外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上):4点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点
 外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上):2点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制
  が整備されていること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更
  する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(外来後発医薬品使用体制加算)



〇後発医薬品使用体制加算(入院初日)
 後発医薬品使用体制加算1(90%以上):47点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点
 後発医薬品使用体制加算2(85%以上):42点
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点
 後発医薬品使用体制加算3(75%以上):37点 
              ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点

【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応
  する体制を有していること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する
  可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、医療機関の
  見やすい場所に掲示していること。
院内掲示例(後発医薬品使用体制加算)





オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置の申請期限等について

 オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について、これまでから京都医報や府医FAX情報等でお知らせしておりますが、経過措置の届出期限が令和5年3月31日までとなっており、期限が迫ってきております。経過措置を受ける予定でまだ届出を行っていない医療機関は令和5年3月31日までに経過措置の届出をお願いします。
 経過措置の詳細はオンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトをご参照ください。サイトの中段以降にQ&Aも掲載されています。
 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html

 なお、オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)については、経過措置の届出は不要です。

<経過措置となるやむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了
  の保険医療機関(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関
  (ネットワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関
  ア 自然災害等により継続的に導入が困難となる施設
  イ 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない施設(目安として、令和5年4月時点で常勤の
    医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
  ※「65~69歳」「70~74歳」「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の中から選択いただく
   年齢区分とレセプトの月平均件数を基に経過措置の対象となるかについて個別に判断します。
  ウ その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある施設
   例えば上記(1)~(5)又はア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数
   抱えている場合(「常勤の医師等が65~69歳でレセプト
   件数が月平均50件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を予定している」といった場合等)
  ※(6)ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨
   (例えば、個々の類型の要件は満たさないが、それに近い事情を複数抱えていること)が分かる
   具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、
   ご検討ください。


<ポータルサイトQ&A>
4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について
【やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関】

Q5:(6)による届出を行い、「特に困難な事情」があることが確認できなかった
   場合、医療機関には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たる
   ことが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関に連絡することと
   しています。
   具体的には、アカウント登録済みの医療機関がポータルサイトのフォームから届出を行った場合
   は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療
   機関については、医療機関の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、(6)として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡が
   あり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関は、療養担当規則等に
   違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に(6)の届出内容
   の確認には一定の時間を要しています。
   今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険
   医療機関については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であること
   が想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省に
   おいて、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について

 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については、4月から12月末までの特例措置として点数の引き上げ等が行われますが、日医が、当該加算の算定にあたっての留意すべき点をまとめた資料を作成しましたので、ご参照ください。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得について

医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品の加算等の引き上げ(令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置)

 京都医報2月1日号保険だよりで既報のとおり、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、4月1日より特例措置が適用されることとされていますが、今般、関係告示が公布されるとともに、関係通知等が発出されました。
 詳細は厚生労働省ホームページ「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について」 をご確認ください。
 なお、医療情報・システム基盤整備体制充実加算については、オンライン請求を行っていることが施設基準の要件とされていますが、現在オンライン請求を行っていない場合でも、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを前提に届出を行うことで、当該要件を満たすものとされ、その届出方法、届出期間等が併せて示されましたので、その概要をお知らせします。

               記

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算におけるオンライン請求に係る猶予措置について
1.届出方法について
 届出に当たっては、基本通知別添7の様式2の5を記入の上、原則電子ファイルにて
online-seikyu@mhlw.go.jp に送付すること。やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付すること。
 なお、様式については、下記のURLよりダウンロードして使用すること。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html

2.届出期間について
 当該届出については、令和5年3月1日より届出可能とする。オンライン資格確認システムは導入しているものの、オンライン請求を行っていない医療機関が令和5年4月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、届出期限は令和5年4月10日とされているが、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出を提出すること。
 また、当該届出に基づき、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、令和5年4月届出分を除き、届出の翌月からの算定となることから、当該届出の最終期限は令和5年12月1日となるため、留意すること。

3.その他
 当該届出を行った医療機関において、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始しなかった場合は、届出時点から加算の要件を満たさなかったものとなりますので、ご注意ください。

返戻再請求のオンライン化の経過措置について-オンライン請求医療機関

 オンライン請求医療機関からの返戻再請求については、令和5年3月原請求分からオンラインによるものとされているところです。

 ただし、システム事業者の対応が間に合わない場合や令和5年度中に廃止・休止を行う場合など「やむを得ない事情」がある場合は、3月末までに届出を行うことで、引き続き紙媒体による返戻再請求が可能となりました(詳細は2月15日号京都医報保険だよりに掲載予定)。

 具体的な届出方法については、2月請求時(1月診療分)のオンライン請求システムへのログイン時にポップアップ画面が表示されますので、各医療機関で該当する項目を選択して届出してください。すでに対応済み、もしくは3月末までに対応可能な医療機関も該当する項目を選択することとなりますのでご留意ください。

ゾコーバ錠125㎎の使用にあたっての注意喚起について

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125㎎)について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 本事務連絡は、製造販売業者より、投与後に妊娠していることが判明した症例の報告がなされたことを受け、医療機関に対し、注意喚起を促すものです。

1.症例(製造販売業者からの報告)
 今般、製造販売業者が実施している市販直後調査期間において、同意取得がなされた後に「本剤投与後に妊娠していることが判明した症例」が2例集積された。このうち本剤投与と妊娠判明までの経緯が確認できた1例目の症例においては、主治医から妊娠に係るリスクについて患者に適切に説明され、患者自身に妊娠している可能性があることの自覚がなかったため本剤投与に至ったものです。しかし、本剤投与終了の約1ヵ月後に産婦人科を受診し、本剤投与時点で妊娠週数4週目であったことが判明しています。現時点で副作用等は発現していません。2例目の症例については、現在情報収集中です。

2.注意喚起
 本剤については、妊婦又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となります。上記の症例をふまえ、前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性がありますので、本剤の処方を行う医療機関におかれては、患者が「妊娠していない」又は「妊娠している可能性がない」ことを、入念にご確認ください。
 なお、製造販売業者が周知している「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」の別紙(「ゾコーバ錠125mg(以下:本剤)を服用する際の事前チェックリスト」)に記載がありますので、処方前に必ずご確認ください。
 また、製造販売業者は現行の同意説明文書・同意書の女性の場合の確認事項に「前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること。現在、妊娠又は妊娠している可能性がある場合には、申し出ること。」という旨を追記する予定です。
 本剤の処方を行う医療機関におかれては必ず最新の添付文書を確認し、病状を診察のうえ処方の要否を判断してください。
 また、日本感染症学会から示されている「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版」にも記載がありますのでご参照ください。

(参考)塩野義製薬株式会社の医療関係者向け情報ページ
「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ

 新型コロナウイルス感染症に関しては、「診療報酬上の臨時的な取扱い」として通知が随時発出されており、通常の算定ルールとは異なる取扱いが示されています。
 下記リンクの資料は、膨大な通知の中から発熱外来に関連するものをピックアップした最新版の「まとめ」ですので、ご利用ください。

 ⇒新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的な取扱い」まとめ

【重要】オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について

 令和4年8月にオンライン資格確認導入の原則義務化が答申された際の中医協において、
その附帯意見の中で令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、やむを得ない場合の
必要な対応について、その期限も含め、検討を行うことが定められていました。
 この度、12月21日及び23日の中医協において、上記附帯意見に関する議論が行われ、
日医からは、多くの先生方にご協力いただいたオンライン資格確認に関するアンケート調査
の結果を示すとともに、経過措置等やむを得ない場合の必要な対応について要望されました。
 その結果、経過措置の内容が決定いたしましたので、お知らせします。
 概要については、下記URLよりご確認ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20221226-f2420.pdf

※参考:中医協の資料
   (厚労省ホームページ:令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html

●やむを得ない事情に関する経過措置
 下記の「やむを得ない事情」を抱える医療機関については、令和5年3月末までに
地方厚生局に届け出ることを条件に、それぞれの期間内は経過措置の対象となり、
保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療養担当規則)の違反を問われることは
ありません。
 届け出の方法などは詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

<やむを得ない事情>
(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が
   未完了の医療機関(システム整備中)
  →届け出る際に改修完了予定月の記載が必要です。
  期限:システム整備が完了する日まで(遅くとも令和5年9月末まで)
     ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和5年9月末事業完了まで継続

(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない医療機関
   (ネットワーク環境事情)
  →離島山間地域、施設事情により光回線が敷設できない建物に加え、IPSec+IKEを利用
   しなければオン資にアクセスできない地域も本項目の対象となります。
  期限:オン資に接続可能な光回線のネットワークが整備されてから6か月後まで
     ※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、令和6年3月末事業完了まで継続

(3)訪問診療のみを提供する医療機関
  期限:訪問診療のオン資(居宅同意取得型)の運用開始(令和6年4月)まで
     ※訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施

(4)改築工事中、臨時施設の医療機関
  期限:改築工事が完了するまで。臨時施設が終了するまで。
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

(5)廃止・休止に関する計画を定めている医療機関
  →廃止について、令和6年秋以降を予定されている場合は、令和6年秋までは(5)でひとまず
   提出いただき、それ以降の予定は(6)での個別事例の対応になると考えます。
  期限:廃止・休止まで(遅くとも令和6年秋まで)
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

(6)その他特に困難な事情がある医療機関
  ※例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できるか個別判断
  期限:特に困難な事情が解消されるまで
     ※令和5年2月末までに契約し、令和5年9月末までに事業完了の場合には、
      医療情報化支援基金による補助の拡充措置の対象

 (6)の「特に困難な事情」については、例えば以下の場合が想定されます。
 ①自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
 ②高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等
  が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である)
 ③その他例外措置又は(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場合
 このうち、②の「高齢」の判断基準につきましては、中医協における厚労省の説明では、
「常勤の医師全員が70歳以上」との見解が示されています。
 また、個々の事情において疑義が生じた場合には、地方厚生局を通じて、厚労省保険局データ企画室
に照会することとされていますので、単独で(1)~(5)または(6)の①、②、③の条件を満たす
項目がなくとも、それに近い事情を複数抱えている場合(例えば、「常勤医師全員が65~69歳で
レセプト件数が月平均50件を若干超える、令和7年に閉院を予定している」といった場合)などは、
(6)の③に該当するか個別判断されることになり、経過措置の対象となる場合もあり得ます。
 そのような事情があり、経過措置の適用を希望される医療機関においては、地方厚生局に問い合わせ
することとされています。

●医療情報化支援基金による補助の扱いについて
 令和4年6月7日より、オンライン資格確認導入補助が見直し、拡充され、例えば診療所の場合、
事業上限額及び補助率は以下の通りとなっています。

<診療所>
【見直し前】基準とする事業額42.9 万円を上限に3/4補助(補助上限32.1万円)
【見直し後】基準とする事業額42.9 万円を上限に実費補助(補助上限42.9万円)
(顔認証付きカードリーダー1 台無償提供)
 この見直し後の内容で補助金を受けるには、下記の期間内にそれぞれの対応を進めていただく
必要があります。

a)令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込む
b)令和5年2月末までにシステム事業者と導入に関する契約を締結する
c)令和5年3月末までに事業を完了させる(=導入を完了させる)
d)令和5年6月末までに交付申請を行う

 このうちa)の顔認証付きカードリーダーの申込期限が本年12月末までと迫っています。
期限を過ぎてからの申込の場合、見直し前の補助内容が適用されることとなりますので、
まだ申込されておらず、かつ経過措置の対象とならない医療機関においては、速やかに
お申し込みください。
 しかしながら、カードリーダーの申込みを12月末までに行いたい意思はあるものの、
医療機関等向けポータルサイトのアカウント登録やカードリーダーの申込み方法がわからない
といったケースがあると考えられることから、日医が厚労省に申し入れを行った結果、
運用上の個別対応がされることとなりました。
 まずは、現在、カードリーダーの申込みを行っていない医療機関に支払基金より、申込み
を促すダイレクトメールが送付されています。12月16日を締め切りとして、紙での申込ができる旨
が案内されていますが、これについて、16日の締め切りは過ぎていても受領される旨を確認しています。
 12月末日までの記入日を手書き記載とすることで、オンライン資格確認の導入意思があると
みなされることから、特例補助の対象となりますので、できるだけ早期のご返送、
遅くとも令和5年1月13日(金)必着にて、支払基金に届くよう郵送してください。

 なお、DMの申込みを受けてから、支払基金から各カードリーダーメーカーに発注する
スケジュールを踏まえると、配送は3月になる可能性が高くなっています。そのため、
カードリーダーが届くのを待つことなく、並行して、経過措置及び補助金の特例補助の要件である
2月末までのシステム事業者への発注を行っていただく必要があります。
 また、b)の通り、令和5年2月末までにシステム事業者と導入に関する契約を締結しているにも
関わらず、ベンダー側の機材調達の遅れ、対応力不足での導入作業の遅れなどで、
c)の条件「令和5年3月末までの事業完了」が達成できなかった場合は、経過措置(1)を
 適用することで、令和5年9月末まで半年間、事業完了の期限を延長することができます。
 ただし、令和5年3月末までに地方厚生局に届け出ることが必要になりますので、ご留意ください
 (届出の方法は確定次第、改めてお知らせします)。

●導入費用が補助金内に収まらないため契約に至っていない医療機関へのお願い
 レセコンや電子カルテとの連携を含めると導入費用が補助金を超えて高額となっている、
レセコンが古く連携ができないために買い替えを求められているなどの事情で、システム事業者
との契約に至っていない医療機関においては、補助金内で整備できる、オンライン資格確認の
基本部分のみの導入を是非ご検討ください。
 NTT東日本/西日本等が提供している「オンライン医資格確認スタートパック」等であれば
オンライン資格確認に必要な基本的な機材、設定を補助金内に収まる金額で導入可能です。
 まずは、原則義務化に対応するため、同スタートパックの導入をご検討いただき、レセコン、
電子カルテ等への接続については、経過措置期間の中での接続の検討(補助金額の残がある場合は、
上記のスタートパックとレセコン・電子カルテ等への接続改修費用を合わせて補助対象として申請)、
または、次回リプレイス時などに接続を検討いただければと思います。
 日医でも、レセコンや電子カルテのリプレイスや新規導入時に、オンライン資格確認などの
医療DX対応を基本機能として追加の費用負担なく実装させることをメーカーに徹底するよう、
国や業界団体に強く働きかけていきます。

【参考】
 NTT 東日本/NTT 西日本  相談、見積もり、申し込み窓口
  0120-087-033(両社共通)
  平日 09:00~17:00(年末年始除く)

●「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関する時限的な初診料の増点と再診料項目の追加
 厚生労働大臣、財務大臣による大臣折衝において、令和5年度予算における診療報酬上の対応と
して、「オンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、令和5年4月から12月末までの間、
初診時・調剤時における追加的な加算、再診時における加算を設定するとともに、加算に係る
オンライン請求の要件を緩和する」ことが検討項目として挙げられ、中医協での議論ののち、
同加算に修正が加えられました。
 詳細は、厚労省の通知が発出され次第、改めてお知らせします。

       現行の加算  →  特例措置
                (令和5年4~12月)
<初 診>
 マイナンバーカードを
  ◇利用しない  4点  →   6点
  ◇利用する   2点  →   2点

<再 診>
 マイナンバーカードを
  ◇利用しない   -   →   2点
  ◇利用する    -   →    -

※医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置も定められ、令和5年4月以降、
 外来後発医薬品使用体制加算(処方料の加算)、一般名処方加算(処方箋料の加算)、
 後発医薬品使用体制加算(入院料の加算)も増点となります。
 詳細は厚労省の通知が発出され次第、改めてお知らせします。

日医「地域における面としてのかかりつけ医機能 ~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」について

日医「地域における面としてのかかりつけ医機能
~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」について

 日医は、かかりつけ医機能に関する考えとして、「地域における面としてのかかりつけ医機能 ~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)」を11月2日に公表しました。
 本報告は、日医の医療政策会議の下に設置した「かかりつけ医ワーキンググループ」(座長:鈴木邦彦茨城県医師会長、副座長:松井道宣京都府医師会長)で検討を重ねた結果を、医療政策会議で更に検討し取りまとめた「医療政策会議第1回報告」を基に、日医執行部内で検討し、機関決定したものです。

  ◇ 報告(概要)
  ◇ 報告(全文)
  ◇ これまでのかかりつけ医機能との違い

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い の見直しについて ―11月以降の取り扱いが明示

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの見直しについて
―11月以降の取り扱いが明示

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その79)が発出され、10月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、11月1日以降の取扱いが示されました。

 二類感染症患者入院診療加算(250点)の取扱いについては、この冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、診療・検査医療機関(発熱外来)の体制を緩められる状況ではないということで、これまでの取扱いに加え、①新たに発熱外来を開始した場合、②既存の発熱外来を拡充した場合(「対応時間」又は「対象者」を拡充)、③その他の既存の発熱外来であって、一定程度以上の対応がなされている医療機関については、11月以降、令和5年2月末までは引き続き250点を、令和5年3月は147点を、院内トリアージ実施料(300点)に加えて算定が可能となります。

 電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)については、今後、地域の外来医療体制を補完するため、電話診療・オンライン診療の体制を大幅に強化する取組を検討することが求められていたことから、11月以降、これまでの加算の要件に加え、①新たに電話等診療を開始した医療機関、②既存の対応医療機関であっても、1週間のうち、一定程度以上の対応を行っていることに加え、通常の診療時間以外の時間や土日等も含めて週に3時間以上、電話診療等に対応する体制を有する医療機関について、初回のみ、二類感染症患者入院診療加算(250点)に加えて、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)が令和5年3月末まで算定可能となります。この際、電話等の診療への対応が可能であることを公表することや、季節性インフルエンザに対応する体制も求められています。

 詳細は以下のURLをご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20221027hoken.pdf