保険医療関係

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出について

 今回の診療報酬改定で医療従事者の賃上げを目的に新設された外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)につきまして、施設基準の届出に必要となる賃金改善計画書を作成する際に活用できる「ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツール」が厚労省ホームページにアップされましたのでお知らせします。

 各職員の給与明細情報を基に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の様式の「賃金改善計画書」を作成するために必要な情報が自動計算されるツールです。前年度の各職員の給与明細をお手元にご用意いただいたうえで、ツールに必要な情報を入力してください。

 また、日医ホームページのメンバーズルーム内に、「ベースアップ評価料と医療DX加算のポイントについての説明動画が掲載されました。上記の賃金改善計画書計算ツールの使用方法などがわかりやすく説明されていますのであわせてご参照ください。

●厚労省ホームページ「ベースアップ評価料等について」

  ・ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツール(医科) (エクセル)

  ・ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツールの使用方法(医科)(PDF)

  ・ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツールの使用方法(医科)(説明あり版)(PDF)を

   ご参照ください。

 

 ●日医ホームページのメンバーズルーム内

「都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会 ベースアップ評価料と医療DX加算のポイントについて」

 

日医のメンバーズルームに入るIDとパスワードは以下のとおりです。

 <ID>

  会員ID(日医刊行物送付番号)の10桁の数字(半角で入力)です(宛名シール下部に印刷されている10桁の数字です)。

 <パスワード>

 生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」を並べた6桁の数字です(半角入力)。

 例)「昭和37年(1962年)2月4日生まれ」の場合→「620204」になります。

 

 なお、IDがご不明な場合は、下記メールアドレスにお問い合わせください。

 日本医師会の担当課アドレス wwwinfo@po.med.or.jp

ベースアップ評価料と医療DX推進体制整備加算の届出について

 令和6年度6月診療報酬改定で新設されたベースアップ評価と医療DX推進体制整備加算について、日医がその概要をまとめましたので、ご参照ください。

なお、ポイントを解説した動画(診療報酬オンラインセミナー)が厚労省ホームページからご覧いただけます。

 また、届出用紙は府医ホームページ「令和6年6月診療報酬改定」専用ページからダウンロードできます

(専用ページの「ユーザー名:hoken」 、「パスワード:kaitei2024」、すべて小文字半角)。

 

1.ベースアップ評価料について

◇他産業でも賃上げが続いている中、医療機関からの人材流出を防ぎ、人材を確保するためには、職員の賃上げが必要です。本来、その費用はすべて医療機関で用意しなければならないところ、今回改定で賃上げの原資となるベースアップ評価料が創設されました。そのため、ベースアップ評価料を多くの医療機関に算定いただきたいと思います。

◇ベースアップ評価料の令和8年度以降の診療報酬上での取扱いは明らかになっていませんが、介護保険施設では10年余り前から介護職員処遇改善加算等による処遇改善が図られており、その後の改定においてもその加算等については維持されていることを踏まえると、今後の診療報酬改定で単純に廃止されることは考えづらいと思います。

◇診療報酬オンラインセミナーの動画は約50分ありますが、開始7分後から35分30秒の約30分(ベースアップ評価料に関する部分)だけでも視聴いただくようお願いいたします。

◇届出の際には、賃金改善計画書の作成が必要となります。その際、留意いただきたい点は以下のとおりです。

(1)対象職員のリストアップ

◇賃金改善計画書の事前準備として、ベースアップ評価料の対象職員の範囲を確認する必要があります。賃金改善計画書には、対象職員の職種別に基本給等を計算し、記入が必要です。また、対象職員とならない「40歳未満の勤務医師等」や「専ら事務作業を行うもの」が在籍している場合についても、計画書への記載が必要です。

(2)「専ら事務作業を行うもの」の定義

◇施設基準においては「専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行うもの」は対象職員に含まれないとされています。

◇医師事務作業補助者や看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業は、ここでいう「事務作業」から除かれているので、「事務作業だけでなく、看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務も行う方」は、「その他医療に従事する職員」として対象職員に該当するので、ベースアップ評価料の算定分を原資として賃上げを行うことができると考えられます。

(3)ベースアップ評価料における「給与総額」、「基本給等総額」

1)定義

◇「給与総額」は、8区分あるベースアップ評価料(Ⅱ)や、165区分ある入院ベースアップ評価料のどの区分になるかを決定するために用いられます。

◇「基本給等総額」(基本給と決まって毎月支払われる手当の合計額)は、賃金改善計画書の中の概念で、算定したベースアップ評価料を充当できる対象となる賃金の類型です。業績給など、変動するものにはベースアップ評価料をあてることはできません。 

 また、ベースアップ評価料は原則、対象職員にしか分配できませんが、対象職員の基本給等を2.5%以上(令和6年度において)引き上げた場合、それを超える部分は、「専ら事務作業を行うもの」など、対象職員以外の職員の賃上げにも使うことができます。

2)法定福利費の取扱い

◇「給与総額」は「基本給等」「決まって毎月支払われる手当以外の手当て」「賞与」が含まれますが、これに加えて、健康保険料や厚生年金保険料といった「法定福利費の事業主負担分」も、ベースアップ評価料の算定上、「給与総額」に含まれます。

3)法定福利費の率

◇法定福利費が生じる方については、便宜的に一律16.5%で計上してよいとされています(厚労省疑義解釈より)。給与総額を把握していても、事業主負担分を除いた金額で把握している場合、事業主負担分の計算は大変ですが、一律16.5%として計算してよいのであれば、簡単に計算できます。

4)ベースアップ評価料による賃金改善分に含めることができるもの

◇ベースアップ評価料による賃金改善には、基本給を賃上げする方法のほか、財源管理の簡略化等の観点から、決まって毎月支払われる手当として、例えば「ベースアップ手当」といった手当を新設して、賃上げを行うことも可能です。

5)基本給等と連動する部分

◇基本給等と連動して引き上がる部分についても、ベースアップ評価料を用いた賃金改善に含めることができるとされています。反対に言えば、ベースアップ評価料算定の全額を基本給あるいは毎月決まって支払われる手当のみに当ててしまうと、基本給等に連動して上がる部分(例:健康保険料や厚生年金保険料)は、医療機関の持ち出しで上げることになります。

◇賞与のうち基本給等に連動する部分や法定福利費の事業主負担分なども考慮した上で、賃金改善の計画を立てられるとよいです。

(4)ベースアップ評価料届出後ろ倒し

◇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を6月21日までに近畿厚生局京都事務所に提出した場合、6月1日から算定できるとされました。これまで6月1日から算定しようとする場合、6月3日までに届出が必要でしたが、届出期限が6月21日までに延びました。

◇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)や、入院ベースアップ評価料を6月1日から算定する場合は、引き続き6月3日までの届出が必要になるので、注意が必要です。

◇診療所または一部の有床診療所においては、ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定だけでは1.2%未満の賃上げにしかならない場合、ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定できますが、算定できるかどうかは、届出の記入を進めないと分からないため、まずは、ご自身の医療機関がベースアップ評価料(Ⅱ)の対象になるかどうか、確認いただければと思います。

◇まずは6月1日からベースアップ評価料(Ⅰ)を算定して、7月以降に改めてベースアップ評価料(Ⅱ)を算定することも選択肢になります。

2.医療DX推進体制整備加算について

◇マイナ保険証や電子処方箋などの医療DXを推進する体制を評価する「医療DX推進体制整備加算:8点(初診時)」が新設されましたので、6月1日からの算定を、是非ともご検討ください。6月1日から算定するためには、6月3日までの届出が必要です。

◇以下に示す主な施設基準要件が規定されていますが、6月の時点で満たす必要があるのは①と➁だけです。

②のポスター・配布用チラシは、厚労省ホームページからダウンロードしてください。

③~⑤は施行まで「基準を満たしているものとみなす」経過措置がありますので、6月の段階で電子処方箋など導入されていなくても届出・算定が可能です。経過措置終了後に、例えば電子処方箋が導入されていないということで、6月1日にさかのぼって減点されるようなことはありません。

①マイナ保険証での取得情報を診察室で使用できる体制(令和6年6月~)

➁マイナ保険証の利用勧奨の掲示(令和6年6月~)

③マイナ保険証利用実績が一定程度以上であること(令和6年10月~)

④電子処方箋を発行できる体制(令和7年4月~)

⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制(令和7年10月~)

◇届出書(様式1の6)にある10項目のうち、6月の時点で1、2、3、9の4項目のみ「✓」を記入して届出すれば算定できます。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出について~6月21日まで延長

 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る施設基準の届出の作成に一定程度時間を要すること等を踏まえ、6月からの算定にあたっての届出の期限が6月21日(金)まで延長されましたのでお知らせします。

 なお、評価料(Ⅱ)および入院ベースアップ評価料については延長対象ではございませんのでご注意ください。

 

 

 

 6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準の届出については、6月21日までに届出を受理した場合については、同月1日から算定する。

 なお、6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」の施設基準の届出については、6月3日までに届出を受理した場合には、同月1日から算定する。

 

 

(参考)令和6年6月1日からの算定に係る施設基準の届出について

②以外の施設基準に係る届出 令和6年6月3日までに届出
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」、

「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」

に係る施設基準の届出

令和6年6月21日までに届出

 

ベースアップ評価料と医療DX加算に関する オンラインセミナーについて

 今回の診療報酬改定に伴い新設されたベースアップ評価料について、届出方法などがわかりにくいとの指摘を踏まえて、日医が厚労省に働きかけた結果、厚労省がベースアップ評価料などに関するオンラインセミナーを5月20日(月)に YouTube でライブ配信することとなりました。

届出サポートの実績が豊富な現役コンサルが、ベースアップ評価料と医療DX加算のポイントを解説される予定ですので、是非ご視聴ください。後日、アーカイブ配信もされる予定です。

 

 

診療報酬オンラインセミナー

~500件超の届出をサポートする現役コンサルが教えるベースアップ評価料の届出と医療DX加算のポイント~

 

 

◇日時:5月 20 日(月)18:30~19:00

◇開催方法: YouTube ライブ配信 (後日アーカイブ配信)

<参加はこちら >

◇内容:ベースアップ評価料の届出記載方法の説明、医療DX推進体制整備加算の説明など

※株式会社川原経営総合センターの薄井課長(社会保険労務士法人川原経営 代表社員)が、ベースアップ評価料の活用・届出方法について、現場から多くいただいている質問を踏まえて解説・回答されます。

紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について

小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む特定のいわゆる健康食品を摂取した者で健康被害が多数報告されていること等から、行政窓口においては、相談者の身体に明らかな異常がない場合であっても、当該製品の喫食歴から何らかの不安等があるときには、医療機関等の受診を案内する等の対応が講じられているところです。

 今般、当該患者の診療について厚労省より疑義解釈が示されましたのでお知らせします。

 

問1 「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発0326第6号)」に基づき、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第59条に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと、及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29日付け厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡)により、当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ、当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療(検査等を含む。以下同じ)を、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。

(答)無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。

 

<参考>

【廃棄命令措置対象食品】

 1.紅麹コレステヘルプ(45粒15日分、90粒30日分、60粒20日分)

 2.ナイシヘルプ+コレステロール

 3.ナットウキナーゼさらさら粒GOLD

 

【紅麹サプリに関する小林製薬の相談窓口】

  通信販売(健康相談・返品) 0120-585090

  店頭など(健康相談)    0120-880220

 

【紅麹使用製品に関するお問い合わせ窓口】(消費者庁、厚生労働省合同コールセンター)

  電話:03-3595-2760(受付時間:9時~21時 土日・祝日も実施)

 

 

 なお、当該製品の摂取による健康被害が疑われる場合は、患者のお住まいの地域を管轄する医療衛生センター、保健所にご相談ください。

◇京都市内

医療衛生センター 電話番号 担当行政区
 北東部方面担当 075-746-7211  北区・上京区・左京区・東山区
 中部方面担当 075-746-7212  中京区・下京区
 南東部方面担当 075-746-7213  山科区・南区・伏見区
 西部方面担当 075-746-7214  右京区・西京区

 

◇京都府(京都市を除く)

保健所名 電話番号 市町村名
 乙訓保健所 075-933-1241  向日市・長岡京市・大山崎町
 山城北保健所 0774-21-2912  宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・ 井手町・宇治田原町
 山城南保健所 0774-72-4302  木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村
 南丹保健所 0771-62-4754  亀岡市・南丹市・京丹波町
 中丹西保健所 0773-22-6382  福知山市
 中丹東保健所 0773-75-1156  舞鶴市・綾部市
 丹後保健所 0772-62-1361  宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町

 

 

令和6年度6月診療報酬改定に関する厚労省の説明動画について

厚労省のホームページに令和6年度診療報酬改定の内容が掲載されるとともに、厚生労働省Youtubeチャンネルにて説明動画が配信されていますので、お知らせします。

 なお、現在、日医でも説明動画を準備されていますので、完成次第、府医ホームページから視聴できるようにいたします。また、前回の改定と同様に説明スライドを冊子にしてA会員の先生方に送付させていただきます。

 

 

◎厚労省 令和6年度診療報酬改定ページ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

 

◎厚労省 説明動画のページ

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

 

 

令和6年度診療報酬改定を答申-中医協

 中医協は2月14日、令和6年診療報酬改定について武見厚労大臣に答申しました。

 個別改定項目(短冊)および新点数等の概要は、下記の厚労省ホームページ(中医協総会資料)から、「総-1」「 総-2別紙1-1」等をご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html

 主な内容は下記のとおりですが、算定要件などの通知は3月上旬に示される予定です。詳細はあらためてお知らせします。なお、今回から6月改定となります(薬価改定は4月)。

 

初・再診料等の引き上げ

 初診料:288点 → 291

 再診料: 73点 → 75

 外来診療料(200床以上の病院の再診):74点 → 76点 

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の新設

 看護職員をはじめ医療関係職種の賃上げを実施する医療機関(施設基準の届出が必要)において、初・再診時等に加算する。賃上げに係る計画の作成と実績の報告が必要。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し(医療情報取得加算に名称変更)

 オンライン資格確認の体制整備に係る評価から、診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ見直し、名称を医療情報取得加算に変更する。また点数の見直しや再診時も算定可能となる。

 <初診>医療情報取得加算1            点(月1回)

     医療情報取得加算2(マイナ保険証を活用) 点(月1回)

 <再診>医療情報取得加算3            点(3月に1回)

     医療情報取得加算4(マイナ保険証を活用) 点(3月に1回)

 

地域包括診療加算等の見直し 

 かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化や、適切な意思決定支援に係る指針の作成などを要件に追加するとともに、点数を見直す。

  地域包括診療加算1   25点 → 28

  地域包括診療加算2   18点 → 21

  認知症地域包括診療加算1 35点 → 38

  認知症地域包括診療加算2 28点 → 31

 

特定疾患療養管理料の対象疾患の見直し

 対象疾患の追加:アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群

 対象疾患から除外:糖尿病、脂質異常症、高血圧 

※受け皿として、生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(下記参照)

 

生活習慣病管理料の見直し

 検査や注射などを別に算定できる生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設(従前の生活習慣病管理料は(Ⅰ)に変更)。

 外来管理加算との併算定は不可。ただし外来管理加算に近い点数を上乗せ。

 作成が要件の療養計画書は簡素化されるとともに、「4カ月に1回以上の交付」は「概ね4カ月に1回以上の交付」に緩和。

 院内掲示が要件に追加(患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示)。

 

 生活習慣病管理料    → 生活習慣病管理料(Ⅰ)(月1回)

  脂質異常症 570点 →  脂質異常症 610

   高血圧症 620点  →  高血圧症 660

   糖尿病  720点  →  糖尿病  760

 生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(月1回)<新設>

 

処方箋料等の見直し

 処方箋料

  1.「3種類以上の抗不安薬」等 28点 → 20

  2.7種類以上内服薬等     40点 → 32

  3.「1」・「2」以外     68点 → 60

 一般名処方加算(処方箋料に加算)

  一般名処方加算1 7点 → 10

  一般名処方加算2 5点 →  

 

薬剤情報提供料の見直し 10点 → 

 

特定疾患処方管理加算の見直し

 特定疾患処方管理加算1 18点 → 廃止

 特定疾患処方管理加算2 66点 → 特定疾患処方管理加算 56点 (月1回)

 

長期収載品の保険給付の在り方の見直し(令和6年10月1日から施行・適用)

 長期収載品に選定療養の仕組みを導入する。厚労省が定める基準に該当する長期収載品を患者が希望する場合、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし、4分の1は患者負担とする。医療上の必要性がある場合や後発医薬品の提供が困難な場合は除かれる。

 上記取扱いに伴い、処方箋の様式が見直し。

 

 

日本医師会・厚生労働省共催 「賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー」について

この度、日医と厚生労働省の共催により、標記オンラインセミナーが下記のとおり開催されますのでご案内申し上げます。

本セミナーは、医療関係者の賃上げおよびマイナ保険証の利用促進の取り組みの一環として開催されるものであり、厚生労働省より説明がなされる予定です。

 

                記

 

 『賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー』

 

日 時  2月15日(木)午後6時~7時

 

開催方法 YouTube ライブ配信(後日アーカイブ動画を厚労省のYouTubeに公開)

   ※URL:https://www.med.or.jp/people/info/doctor_info/011557.html

 

目 的 

医療界の賃上げ・人材確保へといった喫緊の課題への対応のため、令和6年度診療報酬改定において、賃上げを実現するために必要な水準の改定率を確保したところ。中医協での議論を踏まえた賃上げ等に関する改定内容を詳細に説明し、各医療機関において積極的に現場で働く方々の賃上げ等に取り組んでいただく。

マイナ保険証は医療の質の向上や医療現場の負担軽減といった様々なメリットがあるが、こうしたメリットをより多くの国民の方々に実感いただき、実際にマイナ保険証を使っていただくためには、厚生労働省と関係団体等が協力して、普及促進に取り組むことが重要。このため、マイナ保険証の利用促進に向けた医療機関等への支援金やカードリーダーの増設支援等について、その要件等を詳細に説明し、各医療機関・薬局に積極的に活用いただく。

 

令和6年度診療報酬改定「議論の整理」に対するパブリックコメント投稿のお願い

 1月12日(金)、武見厚生労働大臣は、中医協に対して、①診療報酬改定率、②「令和6年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて、診療報酬点数の改定案を作成するよう諮問し、これを受けて中医協では、「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」を取りまとめました。

 また、厚労省では「議論の整理」についてパブリックコメントを求めるため、同日付けでホームページにその内容を公表致しました。

 つきましては、コメントの締め切りが、1月19日(金)と非常に短期間となっておりますが、内容をご検討の上、必要なコメントをご提出いただきますようよろしくお願い申し上げます。

「議論の整理」では、外来診療について、日常的な感染防止対策や職員の賃上げの観点から初再診料等の評価を見直すとされています。また、生活習慣病管理料の要件・評価の見直しや、特定疾患療養管理料の対象患者の見直しのほか、リフィル処方及び長期処方の活用等の観点から特定疾患処方管理加算の要件・評価も見直すことなどが示されています。

入院医療については、40歳未満の勤務医、事務職員等の賃上げの観点から入院基本料等の評価の見直しや、急性期一般入院料1の平均在院日数の要件見直し、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の判定に係る評価項目・該当患者割合の基準を見直すこととされています。

このパブリックコメントの内容も踏まえて、最終的な判断がなされることから、集められた意見によっては、非常に大きな意味を持つものと考えられます。

 その他、各検討項目につきましても、反対、賛成を問わず、是非ともご投稿下さいますようお願い申し上げます。

 

【募集期限】

  令和6年1月19日(金)〔必着〕

 

【厚生労働省ホームページ】

 「令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」に関するご意見の募集について 

 (https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20240112-01.html

 

【投稿方法】

 ○電子メールのみとなります

   アドレス:2024kaitei@mhlw.go.jp

 ・メールの題名は「令和6年度診療報酬改定に関する意見」

 ・ご意見につきましては、必ず定められた様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出して下さい。

 ・医師会名等ならびにその役職名等は付けず、できる限り個人名、個人アドレスでご送付下さい。

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算等の特例措置の終了について

 令和5年4月から適用されていた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、12月31日をもって終了となりますので、令和6年1月以降の算定についてはご留意ください。

 

                記

◆令和6年1月以降

1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算

   初診 加算1(マイナンバーカードを利用しない)=4点

      加算2(マイナンバーカードを利用する) =2点

   ※再診の加算3(2点)は廃止

 

2.一般名処方加算(院外処方箋の加算)

   加算1=7点、加算2=5点

 

3.外来後発医薬品使用体制加算(院内処方の加算・施設基準届出要)

   加算1=5点、加算2=4点、加算3=2点

 

4.後発医薬品使用体制加算(入院の加算・施設基準届出要)

   加算1=47点、加算2=42点、加算3=37点