【京都市】における新型インフルエンザに係る積極的遺伝子検査の実施について
(京都市内の取り扱い 平成21年5月20日 暫定)
PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/20090521kyotoshi-pcr.pdf
今般、京都市より、新型インフルエンザ疑似症患者に対する遺伝子検査(PCR)の積極的実施について、下記のような協力要請がありました。
現在、府医では、5月17日付事務連絡「新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について(平成21年5月17日現在)」及び府医会員メーリングリストやFAX情報、ホームページ等でお知らせいたしましたとおり、
「インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う」ことをお願いしております。
この度、京都市では、新型インフルエンザ患者の早期発見に向けての対策(暫定)として、A型陽性の報告時、発熱相談センターが聞き取り調査の上、必要と判断された場合、積極的にPCR検査を実施するとのことです。
先生方におかれましては、診察された患者がA型陽性を呈した場合には、検体の冷蔵保管(詳細は別紙 京都市資料を参照)をお願いいたします。
検体につきましては、当該医療機関より連絡を受けた保健所職員が受け取りに行きます。
なお、PCR検査は結果判明まで数時間を要しますので、患者に対しては、検査結果が判明するまで、自宅待機をご指示いただきますようお願いいたします。
以下に、京都市からの文書を添付しますので、ご参照ください。
本件につきましては、5月27日までの暫定的対策で、状況に応じて延長されます。
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平成21年5月20日
京都府医師会長 様
京都市保健福祉局長
担当 保健医療課
TEL 222-3411
新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
時下,益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本市保健福祉行政に御尽力いただき,
誠にありがとうございます。
今般,神戸市,大阪府等の中学校・高等学校を中心として新型インフルエンザ患者の発生が
増加していることを受け,本市においても,積極的に遺伝子検査を実施致しますので御協力いた
だきますようよろしくお願い致します。
今後,別紙基準を満たす患者等を診察されましたら,所轄の保健所に御連絡いただきますよう
よろしくお願い致します。
なお,積極的にPCR検査を行う期間は当面,本日より1週間(5月27日まで)とし,状況に
応じて延長致します。
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新型インフルエンザに係る遺伝子検査の実施について
1 対象者
①【別紙1】の基準の1を満たす者,で
②迅速キット実施した結果がA(+)を呈した者
(迅速キット検査を行わない場合で①を満たす場合は,発熱相談センターに相談してください)
2 保健所への連絡
当該患者を診察された場合には,直ちに所轄保健所へ御連絡いただきますようよろしくお願い致します。
3 検体について
(1)遺伝子検査用の検体採取について
ア 検体は,診察した医師が滅菌綿棒(キャップ付きスワブ等)を用いて採取した咽頭ぬぐい液または
鼻腔ぬぐい液とします(一方のみでも可)。迅速キット用とは別に採取したものが望ましい。
イ 迅速キットの残液を検体とする場合は、液がこぼれたり、汚染しないようにしてください(迅速キットの
液は、メーカーによって、PCR反応を阻害する可能性があり、検査精度が落ちる可能性があります。)。
(2)検体の保管
保健所職員が受け取りに行くまで,4℃の冷蔵保管をしていただきますよう,お願い致します。
4 検体の受け取りとPCR検査の実施
PCR検査の実施は京都市衛生公害研究所にて行います。
上記衛生公害研究所への搬入は,保健所職員が貴医療機関より連絡を受けてから,受け取りに行きます。
5 検体採取した患者への対応
PCR検査は結果判明まで6時間はかかりますので,検査結果が判明するまで,自宅待機をしておいていた
だきますよう,診察された医師から説明をよろしくお願い致します。
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【別紙1】
(医療機関用) 平成21年5月20日
お知らせ
暫定版
1 以下に該当する患者さんを診察されたときは、発熱相談センターへ御相談ください。
「診察された日から1週間以内に,次の①~③のいずれかに該当し,④の症状に該当する患者さん」
① 海外渡航歴(カナダ,アメリカ(本土),メキシコ)がある場合
② 国内の発生地(【別紙2】に従う)に通勤や通学をしている,又は,感染確定者と接触したことが疑われる場合
③ 学校等(保育所含む)の集団に属し,御本人からの聞き取りなどにより,所属しているクラスやクラブ等において
インフルエンザ様症状を呈する患者が複数名(2~3名以上)いる場合
<④以下の症状に該当する患者さん>
発熱又は熱感や悪寒があり,かつ,急性呼吸器症状のある方
* 急性呼吸器症状とは次のア~ウのうち一つでも症状のある場合を言う。
ア 鼻汁もしくは鼻閉
イ 咽頭痛
ウ 咳嗽
2 医療機関の検査においてインフルエンザ迅速キットでA型陽性者がみつかった場合,さらに聞き取りをして,
上記の1に該当することがわかった場合には,遺伝子検査をおこないますので保健所へお知らせください。
(期間は5月27日までとし,状況に応じて延長します。)
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【別紙2】
対象地域 5月20日18:00現在
兵庫県
神戸市,芦屋市,明石市,西宮市,尼崎市,伊丹市,川西市,宝塚市,三田市,加古郡播磨町,加古郡稲美町,
加古川市,高砂市,姫路市,豊岡市,養父市,朝来市,美方郡香美町,美方郡新温泉町の全域。
大阪府
大阪市,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,茨木市,八尾市,箕面市,三島郡島本町,豊能郡能勢町の全域。
滋賀県
大津市,草津市の全域。
感染症
新型インフルエンザの国内発生早期における医療機関の対応について
新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応について
(平成21年5月17日現在)
PDF版 → http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-huiteigi20090517.pdf
5月15日、兵庫県神戸市において国内では初めてとなる新型インフルエンザの感染事例が確認されたことを踏まえ、
本会といたしましては、京都府・京都市が発出した基準をもとに、各医療機関に対して、別紙の点についてご理解・ご
協力いただきたく存じます。
また、5月17日には、茨木市の高校生も新型インフルエンザに罹患と発表され、新型インフルエンザは、広域にすでに
流行しているものと思われますが、ご承知のように感染力は強いものの現時点では、弱毒性のままのように思われます
ので、従来のインフルエンザ対策の上に、周囲への感染の拡大については十分ご配慮の上、日常の診療に従事いただ
きますとともに、通院されます患者さんに対しても必要以上の危機感によりパニック状態に陥られて発熱外来への極度の
集中状況が発生しないよう十分な広報をお願いいたしたく存じます。
なお、今後の感染拡大等の状況変化により、別紙の対応等を流動的に見直すことがありますのでご了承ください。
今般の新型インフルエンザの特徴として、厚労省は下記の見解を示しておりますので、併せてお知らせします。
【参 考】
(厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会確認事項Q&Aより抜粋)
1) 今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えればよいか。
(答)
1. 今般の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会によれば、通常の季節性インフルエンザの症状に類似
しており、これまで、メキシコ以外では数名の死亡が確認されるにとどまっている。
2. したがって、概して病原性は低く、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等ノイラミニダーゼ阻害剤)が効くため、早期
に発見し、治療を受けることが重要である。
3. なお、現時点の国際的な知見によれば、通常の季節性インフルエンザと同様に感染力は高く、基礎疾患(慢性疾患)
を有する者を中心に重症化した例が報告されていることから、注意を要する。
厚労省・新型インフルエンザ対策本部幹事会 確認事項Q&A(全文)
→ http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-04a.pdf
【新型インフルエンザの国内発生早期における「発熱外来を設置しない医療機関」の対応】
(平成21年5月17日現在)
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■疑似症患者への対応(症例定義)■
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1) インフルエンザ迅速診断キットでA型陽性が判明している者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
※迅速診断キットの正確な結果を得るため、症状出現後12時間以上経過してから受診するよう指導することが望ましい。
2) 1週間以内に、次の①~③のいずれか一つに該当する者で、
①海外渡航歴(カナダ、アメリカ(本土)、メキシコ)がある。
②神戸市及びその周辺に行ったことがある。
③茨木市及びその周辺に行ったことがある。
かつ、以下の④に該当する者については、発熱相談センターに相談し、その指示に従う。
④発熱又は熱感や悪寒があり、かつ、急性呼吸器症状のある者
急性呼吸器症状とは、次のア~ウのうち、一つでも症状のある場合を言う。
ア 鼻汁もしくは鼻閉
イ 咽頭痛
ウ 咳嗽
※なお、④の条件について、発熱又は熱感や悪寒のみの場合や急性呼吸器症状のみの場合でも、以下のa)~c)の
いずれか一つに該当し、医師が臨床的に新型インフルエンザへの感染を強く疑う場合については、発熱相談センターに
相談し、その指示に従うこと。
a)7日以内に、感染可能期間内(発症1日前から発症後7日目までの9日間)にある新型インフルエンザ患者と濃厚な
接触歴(直接接触したこと又は2メートル以内に接近したことをいう。)を有する者
b)7日以内に、新型インフルエンザウイルス(新型インフルエンザウイルスA/H1N1)を含む患者由来の検体に、
防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者
c)インフルエンザ患者が集団発生している学校(事業所)等に登校(勤務)する者とその家族
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■除外できる場合■
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前記「疑似症患者への対応(症例定義)」に該当しない者及びインフルエンザ迅速診断キットでB型陽性と判定された者に
ついては、通常どおり、医師の医学的判断に基づき診療を行う。
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■留意事項■
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○ 前記「症例定義」に該当しない場合でも、臨床的に新型インフルエンザ感染の判断が困難な場合(インフルエンザ
患者が集団発生している地域に在住する患者等)は、発熱相談センターへの相談を勧める。
○ 疑似症患者を発熱相談センターに誘導する際には、患者に対しても懇切丁寧に説明を行うこと。
○ 発熱相談センターにより、発熱外来へ紹介することとなった患者はマスクを着用した上で、バスや地下鉄などの公共交通
機関は使わずに自家用車などで指定病院に行くよう指導する。自家用車がない場合は、行政が代わって搬送することがある。
タクシーを使う場合は、マスク着用の上、窓を開けて乗車するよう指導すること。
○ 重症者については、救急搬送も考慮すること。
○ 疑似症患者診察時には、手指衛生、サージカルマスク等の感染防御を十分に行い、医師が感染しないよう注意すること。
医療機関において、新型インフルエンザ患者が発生した場合でも、診察時に十分な感染防御を実施していれば、医師が
感染していない限り、院内感染防止対策に配慮した上で、診療を継続することは可。
○ 学校への登校許可等については、学校保健法上定められる基準に加え、新型インフルエンザであることを鑑み、
「解熱後4日間」は注意し、外出を自粛することを求める。
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■院内における感染予防策(例)■
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1.外来来院時に、咳などの急性呼吸器症状のある人は、まずマスクを着用させる。
(咳エチケットの徹底。)
2.待合室にも手指消毒剤を配置する。
3.診察時に、サージカルマスクを着用する。診察中や業務中に首から上に手を持っていかない。
4.診察後は、必ず手指衛生、うがいを実施する。
5.聴診器等についてもアルコールで消毒する。
6.従業員(医師以外の医療従事者、事務員等)についてもサージカルマスクの着用、手指衛生、うがいを励行する。
※インフルエンザウイルスはアルコールで死滅することから、業務終了後は待合室も含め、手袋をして、手の触れる場所は
全てアルコールで拭き取る。
新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
新型インフルエンザに係る症例定義の再改定について
(平成21年5月13日現在)
新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式につきまして、平成21年5月11日付事務連絡
「新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について(2009年5月9日現在)」に
より、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身
茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間と
されていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、別紙1のとおり改正することが
通知されましたのでお知らせします。
なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、さらに症例定義を見直すことがあると
しています。
また、「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ(平成21年5月13日現在)であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(平成21年5月13日改定)
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090513.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf
新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について
新型インフルエンザに係る症例定義および届出様式の改定等について
(2009年5月9日現在)
5月1日号別紙付録にて「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」を
お示しいたしましたが、今般、厚生労働省健康局結核感染症課長および同課から各都道府県、政令市、特別区の新型
インフルエンザ担当部(局)長宛に、その一部を改定する通知、関連する事務連絡が出され、日医を通じて本会に対して
も協力依頼がありましたのでお知らせします。
今回の通知等は、当分の間の運用を示すものであり、患者の発生状況を踏まえ、見直しがあるとしています。
概要は下記のとおりですので、ご了知いただきますようお願い申し上げます。
なお、今回の通知に示す「症例定義」における「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」とは、メキシコ、
アメリカ(本土)、カナダ(5月5日14:00 最終更新)であることを申し添えます。
記
1. 新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について(通知)
(1)医師は、症例定義に基づき、新型インフルエンザの疑似症患者と診断した場合には、直ちに最寄りの保健所に
連絡する。
(2)上記の連絡を受けた保健所は、都道府県、保健所設置市および特別区(以下、都道府県等とする)の本庁に
報告を行うとともに、厚生労働省に報告等する。また、都道府県等は、当該疑似症患者が、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法とする)第8条第2項に規定する「当該感染症に
かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの」に該当するか否かについて、検討する。(この「正当な理由
のあるもの」は、疫学的に感染の疑いが濃厚であるかどうか等を勘案して判断する)
(3)検討の結果については、保健所から当該患者を診察した医師に伝え、疑似症患者であって、当該感染症に
かかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、感染症法第8条第2項の規定に基づき「患者」と
みなし、医師は、感染症法第12条第1項の規定に基づき都道府県知事に届け出る。(届出用紙については、
「別紙2」参照)
(4)最終的な確定は、当面国立感染症研究所の検査結果をもって行うこととし、医師は、当該確定患者または無症
状病原体保有者について、感染症法第12条第1項に基づき、「別紙2」を用いて、直ちに最寄りの保健所に届出
を行う。
2. 新型インフルエンザ疑似症患者の取扱いについて(事務連絡)
従来、インフルエンザにおいて、発症した初日は迅速診断キットの結果が陰性となることがあるため、新型インフル
エンザ患者の見逃しを回避する目的で、「症例定義」における疑似症患者については、インフルエンザ迅速診断キット
の結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合も届け
出の対象としてきた。
しかし、インフルエンザ様症状を呈している患者との接触歴など、疫学的関連をまったく認めない症例や他の疾患の
有無が十分確認されていない症例など、新型インフルエンザの感染を強く疑う根拠に乏しい症例も届出がなされている
状況がみられた。
このため、今後医師が、症例定義上、疑似症患者の連絡をする際は、「別紙3『医療機関における新型インフルエンザ
診断の流れ』」、「別紙4『症例定義についてのQ&A(医療従事者用)』」などを参考とされたい。
また、迅速診断キットでA型陰性の場合は、疑似症患者の連絡をする前に、各医療機関は、上記1の結核感染症課
課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」を踏まえ、以下の事項などを確認する
よう徹底されたい。
(1)インフルエンザ特有の症状の有無
(2)疫学的関連の有無
・10日以内のインフルエンザ様症状を呈している者との接触歴
・新型インフルエンザの蔓延している国又は地域への渡航歴や滞在歴の再確認
(3)他の疾患の有無等確認(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など)
【参考】
別紙1「新型インフルエンザに係る症例定義」(2009年5月9日改定)
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090509.pdf
別紙2「新型インフルエンザ発生届」(2009年5月9日改定)
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke20090509.pdf
「医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-1.pdf
「症例定義についてのQ&A(医療従事者用)」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-2.pdf
「新型インフルエンザが蔓延している国又は地域」について(5月5日12時:最終更新)
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/090509-01a-3.pdf
新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式について(
今般、厚生労働省がメキシコや米国等で確認された豚インフルエンザH1N1を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけ、「別紙1」のとおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、「別紙2」として届出様式(届出様式については厚労省ホームページ参照:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-03.html)を定めましたのでお知らせします。
発生の迅速な把握を目的として、当面の間、感染症発生動向調査実施要領等により、報告及び検体の収集等が行われますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
第一段階(海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団発生(※)を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速にご報告いただきますようお願いします。
(※)感染症と思われる患者の異常な集団発生の例
○38度以上の発熱を伴う原因不明の急性呼吸器疾患の集積
○入院を要する肺炎患者の集積
○原因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積
などが、14日間以内に、2名以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疫学的関連がある場合。
なお、新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスA/H1N1)については、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分明らかにされていないため、当分の間、「別紙1」の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られれば、「別紙1」の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090430.pdf
別紙2「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)発生届」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke.pdf
京都医報5月1日号付録「医療機関掲示用ポスター」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/flu-poster.pdf
ブタインフルエンザへの対応について
メキシコ及び米国等におけるブタインフルエンザ事例への対応について、厚生労働省ではホームページ上に「緊急情報」として、
随時最新情報を更新しておりますので、今後の対応の際にご参照いただきますようお願い申し上げます。
また、京都府・京都市では下記のとおり電話相談窓口を相談しておりますので、あわせてご参照ください。
今後とも、状況の変化に応じての対応となりますが、会員各位におかれましても、ご協力いただきますようお願いいたします。
厚生労働省ホームページ → http://www.mhlw.go.jp/
※「緊急情報」欄に最新情報が随時更新されますのでご参照ください
【相談窓口(京都市内)】
●京都市保健医療課 電話:075-222-3421
9:00~21:00
※土・日・祝日も開設
●京都市内各保健所 電話:下記参照
8:30~17:00
※平日のみ対応
<京都市内各保健所:電話番号>
北保健所 :075-432-1438
上京保健所:075-432-3221
左京保健所:075-781-5171
中京保健所:075-812-2594
東山保健所:075-561-9128
山科保健所:075-592-3477
下京保健所:075-371-7291
南保健所 :075-681-3573
右京保健所:075-861-2177
西京保健所:075-392-5690
伏見保健所:075-611-1161
【相談窓口(京都市以外)】
●京都府健康対策課 電話:075-414-4726
8:30~21:00
※土・日・祝日も開設
●京都市以外各保健所 電話:下記参照
8:30~17:00
※平日のみ対応
<京都市内各保健所:電話番号>
乙訓保健所 :075-933-1153
山城北保健所:0774-21-2911
山城南保健所:0774-72-0981
南丹保健所 :0771-62-2979
中丹西保健所:0773-22-6381
中丹東保健所:0773-75-0806
丹後保健所 :0772-62-4312
肝炎インターフェロン治療医療機関指定について
京都府では、B型およびC型ウイルス肝炎肝炎と診断された方に対するインターフェロン治療に係る医療費の助成が4月から実施されました。
受給者証の認定に係る診断書の作成および助成対象となる治療を行おうとする医療機関は、「肝炎インターフェロン治療医療機関指定申請書」の提出が必要です。
下記URLより取得ください。
http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/kanen-shitei.pdf
京都府医師会 感染症担当理事 柏井 真理子