「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて」の連絡が日医を通じてございましたのでお知らせします。
【日本医師会】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて
‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
(https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて」の連絡が日医を通じてございましたのでお知らせします。
【日本医師会】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策の見直しについて
‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
(https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)
日本医師会からの通知によりますと、今般の新型コロナウイルス感染症について本日までの状況を踏まえれば、今後、疑い例に該当しない、あるいは自覚症状のない新型コロナウイルス感染者が、医療機関に直接来院することが想定されます。国の判断では、現時点は感染経路をトレースできる時期とされていますが、医療機関としては、感染段階が進むことを想定した対応が求められます。
医療機関においては、他の患者さんはもちろんのこと、すべてのスタッフの感染防止の取り組みを徹底し、院内感染を防ぐ可能な限りの対策を講じるとともに、診療継続計画の再確認、見直しをお願いいたします。
新型コロナウイルス(Covid-19)と新型インフルエンザとは、ウイルスの性状が異なりますが、日本医師会ホームページに掲載しております「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き」(2013年8 月31 日)をぜひご参照ください。
◇日医ホームページ【新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き】
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_influenza/001711.html
2月11日(火・祝)に開催しました「新型コロナウイルス感染症対策説明会」におきまして寄せられました質問と回答を掲載いたします。動画サイト内にアップロードしております。ご参考になさってください。
「新型コロナウイルス感染症対策説明会」(2月11日(火・祝))の動画配信を、2月15日(土)までと定めておりましたが、当面の間、延長することになりました。ただし、2月16日(日)以降は京都府からの説明の部分を割愛させていただきます。これは新型コロナウイルス感染症対策に関する行政側の情報が既に変更されていることによるものです。あしからずご了承ください。
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(日本環境感染学会) が公開されておりますのでご参照ください。
〇「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(2020 年2月12 日日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=332
患者さんへの感染予防の説明・啓発用資料を追加しました。
院外掲示等にご活用ください。
‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
(https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)
現時点での 新型コロナウイルス感染症「疑い例」の判断基準を下記に示します。一般医療機関におかれましては、当該者には、「帰国者・接触者相談センター」に電話等で相談するよう説明してください。
医師が疑い例に該当するかどうかの判断に苦慮された場合、または画像検査などの臨床像から新型コロナウイルス感染症を疑われる等の場合であっても、まず「帰国者・接触者相談センター」に相談してください。
ア 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
イ 37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域は湖北省又は浙江省をいう)に渡航又は居住していたもの
ウ 37.5°C以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域は湖北省又は浙江省をいう)に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
※濃厚接触とは、次の範囲に該当するものである。・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
【新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その3)令和2年2月7日】
‣ 新型コロナウィルス感染症についてリンク集
(https://www.kyoto.med.or.jp/corona_link.html)
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行地域拡大に伴い、疑い患者発生時対応フローも更新されております。
WHOが新型コロナウイルス感染症について「COVID―19」と名付けたことを発表しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200212/k10012281651000.html?utm_int=detail_contents_news-rel
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の疑い患者発生時には、こちらの対応フローを
ご参照の上ご対応をお願いします。