新型コロナウイルス感染症に関しては、「診療報酬上の臨時的な取扱い」として通知が随時発出されており、通常の算定ルールとは異なる取扱いが示されています。
下記リンクの資料は、膨大な通知の中から発熱外来に関連するものをピックアップした最新版の「まとめ」ですので、ご利用ください。
新型コロナウイルス(COVID-19)関連
新型コロナウイルス感染症関連情報「第48報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第48報」をお知らせします。
第48報については12月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。
新型コロナウイルス感染症関連情報「第47報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第47報」をお知らせします。
第47報については11月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。
新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」をお知らせします。
第46報については10月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。
・新型コロナウイルス感染症関連情報「第46報」
なお、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の改修により、9月30日から新たに追加された入力項目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」に関する記載の中で、内容に一部訂正がございます。下記のとおり訂正のうえ、お詫び申し上げます。
<訂正箇所>
京都医報 令和4年10月15日号(2231号)付録「新型コロナウイルス感染症関連情報『第46報』」
・P5「(エ)HER-SYS入力の変更」の5行目
【誤】但し、図3の2段目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」は,保健所が使用するもので
あり,医療機関はここからの入力は行わないことに注意が必要である。
↓
【正】医療機関が発生届対象外の方の健康観察をHER-SYSを用いて行っていただける場合は,図3の
2段目「発生届対象外の方を登録・確認する場合」の機能を使用することが可能である。
※訂正箇所
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 他
◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77/9月27日付)が示されましたのでお知らせします。
今回は9月末までとされていた臨時的取り扱いを10月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。
①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者に対して、医学的に
初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療
・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。
②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
(コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。
◇その77(9月27日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。
◆コロナ陽性患者の全数把握見直し後の自宅療養の公費の適用について
9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので、あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。
問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。
(答)下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外、検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が、自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば、初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず、自ら検査して陽性であった患者が、自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば、全て公費対象。そうでなければ①に従い、検査結果を確認するなどし、自院で診断された時点から公費適用。
問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。
(答)上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また、他院でみなし陽性された患者の場合は、上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。
新型コロナウイルス感染症関連情報「第45報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第45報」をお知らせします。
第45報については9月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。
新型コロナウイルス感染症検査時にお渡しいただく資料について
抗原定性検査キットの配布時や検査検査結果判明時に配布頂く資料を下記のとおりまとめましたのでご案内申し上げます。
なお、近日中に資料の内容を修正する予定であることを申し添えます。
◆検査キットを配布する際にお渡しする書類◆
<抗原検査キットの配布を受けた方へ>
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/kensa-kit_fuminmuke_setsumei3.pdf
◆京都市内64歳以下・軽症者用◆
※近日中に軽微な修正が行われる予定です。
<京都市64歳以下軽症者用 新型コロナウイルス感染症になられた軽症・無症状の方へ>
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000294/294318/hokenzyozyuyonaosirase.pdf
◆陽性が判明し、自宅療養される方への冊子◆
※近日中に内容が修正される予定です。
<ご自宅で療養される方・ご家族の方へ >
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/20220610shitebiki.pdf
災害レベルに達した新型コロナ第7波について―重症患者受け入れ医療機関からのお願い―
お盆期間中に対応可能な医療機関一覧について
お盆期間中(8月11日から8月16日)に診療・検査を行う医療機関は京都府のホームページに掲載されておりますので、以下よりご参照ください。
お盆期間(8月11日~8月16日)における受診可能な医療機関一覧
かかりつけの医療機関がある方は、まずかかりつけの医療機関へ電話連絡をお願いします。
かかりつけの医療機関がない方や、かかりつけが休診の場合は、一覧から最寄りの医療機関へご相談いただきますようお願いいたします。
また、受診される際は、必ず事前に電話連絡いただき、医療機関からの連絡に応じていただきますようお願いいたします。
お問い合わせ:京都府健康福祉部健康対策課
【発熱症状などのある方】
きょうと新型コロナ医療相談センター
(365日24時間、京都府・京都市共通)
電話番号:075-414-5487
【後遺症に関する相談】
きょうと新型コロナ後遺症相談ダイヤル
(365日24時間、京都府・京都市共通)
電話番号:075-414-5338
【ワクチンの副反応等の専門的な相談】
京都府コロナワクチン副反応相談センター
電話番号:075-414-5490
新型コロナウイルス感染症関連情報「第44報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第44報」をお知らせします。
第44号については8月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。