新型コロナウイルス(COVID-19)関連

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い等のまとめについて

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、厚生労働省から複数回の事務連絡等により示されています。この度、これらの取扱いを一部抜粋してまとめましたのでご参照ください。

 ‣ 新型コロナウイルス感染症対応特例診療報酬まとめ

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その13)が示されましたので、お知らせします。  今回の臨時的な取扱いの中では、精神科において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話等で再診時に精神療法を行う場合、特定疾患療養管理料の147点を月1回に限り算定できることとされました。

問1 対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。
(答) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000特定疾患療養管理料の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定できることとする。

問2 現在、保険医療機関において特別入院基本料を算定している間は、一部の特定入院料を除き、例えば特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料等の特定入院料は算定できない。
 一方で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」(令和2年4月18日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとされている。
 新規開設等のため特別入院基本料を算定している保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより、特定集中治療室管理料等を算定できるか。
(答) 算定できる。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)

 中等症・重症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に資するよう、臨時的な診療報酬の取扱い(その12)が示されましたので、お知らせします。

1.重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
 重症の新型コロナウイルス感染症患者に対しては、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器による管理(持続陽圧呼吸法(CPAP)等を含む。)等、呼吸不全をはじめとした多臓器不全に対する管理(以下「人工呼吸器管理等」という。)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という。)を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別表1に示す点数を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療室管理料等を算定できることとすること。
(1)急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者 21日
(2)体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者 35日

2.患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
新型コロナウイルス感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。
 また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとすること
。 なお、いずれについても、届出は不要とすること。

3.新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴い必要な手続き等への柔軟な対応について
新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとすること。
※当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、各地方厚生(支)局に報告すること。
 また、救命救急入院料について、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により、当該保険医療機関内の特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院できない場合には、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号厚生労働省保険局医療課長通知)第1章第2部第3節A300(3)の規定にかかわらず、患者の同意を得た上で、救命救急入院料を算定できることとすること。
 なお、これらの入院料の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴う特例的な対応であることを踏まえ、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について十分に説明するとともに、当該入院料を算定する病棟に入院した理由等を記録し、保管しておくこと。

4.その他の診療報酬の取扱いについて はこちらをご参照ください。