新型コロナウイルス(COVID-19)関連

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について

 標記については、第47回厚生科学審議会感染症部会(令和2年9月25日)において議論され、新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査、抗原定量検査及び抗原定性検査の検体として新たに鼻腔検体を活用することが可能となりました。

 なお、これに伴い、「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」(同年6月16日最終改訂。以下「旧ガイドライン」という。)は廃止されることとなりましたので、旧ガイドラインを引用している事務連絡等については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)」に沿って適切な対応をお願いいたします。

 加えて、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改訂されました。その中では、鼻腔検体採取を実施する場合の感染予防策等についても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、お願いいたします。

「新型コロナウイルス蔓延期に在宅療養をされている患者さんとご家族へのお願い」について

本会の地域ケア委員会において、新型コロナウイルス蔓延期に在宅療養をされている患者さんとご家族へ向けて、チラシを作成しました。
会員の皆様にご活用して頂けましたら幸甚に存じます。
これは10月1日号の京都医報に同封して発送いたします。

 

新型コロナウイルス蔓延期に在宅療養をされている患者さんとご家族へ向けて

 

慰労金・支援金の申請書式について

令和2年8月12日付FAX情報第2053号にてお知らせいたしました、京都府における新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関等への支援について、慰労金及び支援金の申請書式が京都府のホームページに公開されましたので、お知らせいたします。

【慰労金】
http://www.pref.kyoto.jp/iryo/news/corona-irokin.html

【支援金】
http://www.pref.kyoto.jp/iryo/news/corona-shienkin.html

書式の記載方法等についてのお問合せは、以下までお問い合わせください。
京都府慰労金・支援金事務センター
対応時間  平日 午前9時から午後5時まで
連 絡 先  代表番号 TEL:075-366-4900

新型コロナウイルス感染症情報「第11報」

 新型コロナウイルス感染症関連情報「第11報」をお知らせします。これは7月15日号の京都医報「地域医療部通信」として本体に同封して発送いたします。

新型コロナウイルス感染症関連情報「第11報」
 発生届(疑似症報告)
 委託契約委任状
 チェックシート
 診療情報提供書
新型コロナウイルス感染症関連情報「第10報」
新型コロナウイルス感染症関連情報「第9報」

【重要】唾液を検体とするPCR検査医療機関の募集について

 新型コロナウイルス感染症について、今般、感染リスクの低い唾液検体によるPCR検査が認められ、かかりつけ医でも比較的安全に検体採取が行えるようになりました。この検査は行政検査であり、患者の自己負担が公費で賄われるため行政との委託契約が必要となります。
 そのため、府医が会員医療機関からの委任を受け、京都府および京都市との集合契約を行いますので、この集合契約に参加される医療機関は内容をよくご覧いただいた上で「委任状」をご提出ください(新型コロナウイルス感染症関連情報「第10報」をクリックしてください)。

<新型コロナウイルス感染症関連情報「第10報」(京都医報7月1日号)>

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)及び(その19)の一部訂正について

 今般、標記臨時的な診療報酬の取扱いについて、厚労省より一部訂正の事務連絡がありましたので、お知らせします。
 両臨時的な取扱いの点数表に記載されていなかった救命救急入院料3・4と特定集中治療室管理料2・4の「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されています。
 また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16(脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の取り扱い)は、訂正後の臨時的な取扱い(その12)の点数表に追記されたことから、廃止されました。

◇「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について