新型コロナウイルス(COVID-19)関連

10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る公費に関するQ&Aについて

 今般、厚労省より10月以降のコロナ治療薬に関する公費等についてのQ&Aが示されましたのでお知らせします。

 

新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、10月以降の自己負担上限額に違いはあるのか。

(答)

〇新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、自己負担上限額に違いはない。

 

生活保護単独の被保護者については、10月以降も治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

〇生活保護単独の被保護者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10割)を公費支援の対象とする。

〇医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

生活保護単独の被保護者以外で、公的医療保険に加入していない場合、10月以降、治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)

公的医療保険に加入していない方に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、9月末までの取扱いとは異なり、全額自己負担となる。

 また、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置についても、高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

 

治療薬の自己負担上限額について、「1回の治療当たり」とあるが、同一の月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。

(答)

〇同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額を適用する。

〇例えば、同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合は、レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。一方、同一の月に、同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や、同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合等は、レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に一回となる。

〇同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額を適用する。

 

入院において、治療薬の公費支援はどのように適用するのか。また、その際の公費負担者番号はどうなるのか。

(答)

〇入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断することとし、

①達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を適用する(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。

②達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割方で9,000円とする公費支援を適用する(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。

〇公費負担者番号は、上記①が適用される場合は「28XX070X:入院補助」、上記②が適用される場合は「28XX080X:治療薬」となる。詳細については、別途お知らせする。

〇受給者番号に変更はない。

 

過去に国から配布された新型コロナ治療薬については、10月以降の取扱いはどうなるのか。

(答)

〇過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めないこととする。

 

月の途中で75歳に達し、医療費の自己負担割合が変更になった場合、治療薬や入院医療費の公費支援はどうなるのか。

(答)

〇75歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞれ1/2とする。

〇例えば、到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合、治療薬については、当該月の到達日前の自己負担上限額は 3,000円、当該月の到達日後は1,500円となる。

<具体例>

 投与開始日が10月11日、75歳の誕生日が10月12日の患者が、国保では2割負担、後期高齢では1割負担の場合、10月11日分は2割負担なので上限6,000円のところ1/2となって3,000円、10月12日以降分は1割負担なので上限3,000円のところ1/2となって 1,500円となり、10月の自己負担上限額は合計で4,500円となる。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る10月以降の公費支援費用の請求に関するレセプトの記載等について

 10月1日以降の新型コロナ治療薬等に係る公費につき、その請求に係るレセプト記載方法等が示されましたので、お知らせします。下記URLより、ご確認ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001kouhi.pdf

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(10月1日~)

 10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いおよびコロナ治療薬にかかる公費等の取扱いについて、主なものをお知らせします。

 算定する名称も変更されますので、詳細は後日あらためてお知らせします。

 

<外来・在宅診療> ※主なもののみ抜粋

1.新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診察した場合

9月30日まで

10月1日~

院内トリアージ実施料(特例)

※受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)

300点 147

注:在宅診療の場合は50点

特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)

※上記以外の医療機関

147点 50

 

2.新型コロナウイルス感染症患者に対して、家庭内の感染防止策や重症化した場合の対応等の療養上の指導をした場合(外来診療に限る)

  9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例) 147点 廃止

(算定不可)

 

3.新型コロナウイルス感染症患者を往診または訪問診療した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(緊急の往診等)(特例) 950点 300
※介護保険施設等に往診した場合 2850点 950

 

4.新型コロナウイルス感染症患者を入院調整した場合

9月30日まで 10月1日~
救急医療管理加算1(入院調整)(特例) 950点 100

 

5.新型コロナウイルス感染症の後遺症患者を診察した場合

9月30日まで 10月1日~
特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例) 147点 147

 

<治療薬に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~

治療薬

新型コロナ治療薬

(ラゲブリオ・ゾコーバ等)

負担なし 一定自己負担(※)
上記以外(解熱剤(カロナール等)、鎮咳剤(メジコン等)など) 公費対象外 公費対象外

※自己負担の上限額は、1割の方:3000円、2割の方:6000円、3割の方:9000円

 

<入院に係る公費> 

9月30日まで 10月1日~
高額療養費制度の自己負担限度額から

2万円を減額

高額療養費制度の自己負担限度額から

1万円を減額

 

◆10月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(請求コード等)
 10月以降の臨時的取扱いにつきまして、医科診療行為マスター上の新名称及び請求コードを併せてまとめましたので、ご参照下さい。

 https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/hoken20231001code.pdf

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに係る疑義解釈について

 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈につきましては、今般、厚労省より疑義解釈資料(その3)および(その4)が示されましたので、お知らせします。
 具体的にその3では、新型コロナウイルス感染症治療薬についての院外処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号をできる限り記載すること等が示されています。
 また、その4では、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養指導に係る特例、罹患後症状に悩む方の診療、新型コロナウイルス感染症患者に対する入院調整に係る特例等に関する取扱いが示されています。




◇疑義解釈資料(その3)(5月17日付)

問1 保険医が新型コロナウイルス感染症治療薬(ラゲブリオカプセル200mg、パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300、ゾコーバ錠125mg、ベクルリー点滴静注用100mg。以下同じ)についての処方箋を交付する際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号を記載する必要はあるか。

(答)できる限り記載すること。
 <府医注釈>
   院外処方箋に記載する公費負担者番号=28260800、
   公費負担医療の受給者番号=9999996。
   院外処方の場合、医療機関のレセプトに公費負担者番号等の記載不要。


問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。

(答)新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、令和5年3月20日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に費用の請求について取り扱われたい。



◇疑義解釈資料(その4)(5月18日付)

問1 令和5年3月31日事務連絡別添1の1(2)①に示す、療養上の指導を実施した場合のB000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(※)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。
 ※<府医注釈>
   「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)147点」は、入院中の患者以外の新型
   コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(往診、訪問診療
   及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く)において、家庭内の感染防止策や、重症化した
   場合の対応等の療養上の指導を実施した場合に、発症日(無症状病原体保有者の場合は検体
   採取日)から起算して7日以内に限り算定できる。
   なお、指導内容の要点をカルテに記載すること。


問2 「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定疾患療養管理料(147点)(府医注釈:特定疾患療養管理料(100床未満・罹患後症状持続)(特例))について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。


問3 令和5年3月31日事務連絡別添1の2(3)①において「慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)(府医注釈:慢性疾患等の診療(特例))を月1回に限り算定できる」とあるが、「管理料等」とは、何を指すのか。

(答)令和4年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されていた、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。


問4 令和5年3月31日事務連絡別添1の各項において、「B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる」とあるが、当該特例については、診療所又は許可病床数が100床以上の病院においても算定可能か。

(答)可能。


問5 令和5年3月31日事務連絡別添1の9に示す救急医療管理加算1(950点)(府医注釈:入院調整した場合の「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」)について、「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について」(令和5年4月17日厚生労働省医療課事務連絡)問6において、「当該医療機関が入院調整を行わず、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合」は算定できない旨示されたが、当該医療機関が、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算定できないのか。

(答)そのとおり。ただし、都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等について情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について

 5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについてはすでにお知らせしているところですが、関連する疑義解釈が示されましたのでお知らします。
 院内トリアージ実施料(300点)については、「受入患者を限定しない外来対応医療機関(要公表)」とされているものの、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する場合も可能とされていますが、受け入れを開始する時期を示した文書を院内掲示することとされていますのでご留意ください。
 また、外来感染対策向上加算(6点)の施設基準(要届出)において、発熱患者の診療等を実施する体制が求められ、これまでは診療・検査医療機関であることとされていましたが、5月8日以降は外来対応医療機関が該当します(下記「Q&A」問5参照)。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いにかかる疑義解釈について(Q&A)

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
※コロナウイルス感染者の治療薬は保険と公費の併用です(4月24日付 修正)。

5月8日以降診療報酬上の臨時的取扱い(主なもの)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、国が医療提供体制及び公費支援の見直しの方針を公表しました。
 これに伴い、現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが、その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取扱いが変更されます。詳細は下記リンクにまとめていますので、ご参照ください。

診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)・患者等に対する公費支援の取扱い


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(一覧)


5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ


 
 なお、現時点の臨時的取扱いについては、府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<2022.12.27 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください。
 https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/4772

ゾコーバ錠125㎎の使用にあたっての注意喚起について

 今般、厚労省より新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125㎎)について事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 本事務連絡は、製造販売業者より、投与後に妊娠していることが判明した症例の報告がなされたことを受け、医療機関に対し、注意喚起を促すものです。

1.症例(製造販売業者からの報告)
 今般、製造販売業者が実施している市販直後調査期間において、同意取得がなされた後に「本剤投与後に妊娠していることが判明した症例」が2例集積された。このうち本剤投与と妊娠判明までの経緯が確認できた1例目の症例においては、主治医から妊娠に係るリスクについて患者に適切に説明され、患者自身に妊娠している可能性があることの自覚がなかったため本剤投与に至ったものです。しかし、本剤投与終了の約1ヵ月後に産婦人科を受診し、本剤投与時点で妊娠週数4週目であったことが判明しています。現時点で副作用等は発現していません。2例目の症例については、現在情報収集中です。

2.注意喚起
 本剤については、妊婦又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となります。上記の症例をふまえ、前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性がありますので、本剤の処方を行う医療機関におかれては、患者が「妊娠していない」又は「妊娠している可能性がない」ことを、入念にご確認ください。
 なお、製造販売業者が周知している「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」の別紙(「ゾコーバ錠125mg(以下:本剤)を服用する際の事前チェックリスト」)に記載がありますので、処方前に必ずご確認ください。
 また、製造販売業者は現行の同意説明文書・同意書の女性の場合の確認事項に「前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること。現在、妊娠又は妊娠している可能性がある場合には、申し出ること。」という旨を追記する予定です。
 本剤の処方を行う医療機関におかれては必ず最新の添付文書を確認し、病状を診察のうえ処方の要否を判断してください。
 また、日本感染症学会から示されている「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版」にも記載がありますのでご参照ください。

(参考)塩野義製薬株式会社の医療関係者向け情報ページ
「妊娠している女性、妊娠している可能性のある女性、又は妊娠する可能性のある女性への投与に関するお願い」