平成30年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更があり、
それらについて平成30年4月1日から算定を開始するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書(加算届)の提出が必要となります。
※従来(平成30年4月改定による新設の加算以外)の加算についても、 新たに算定又は変更する場合は、
新様式での届出が必要となりますので御注意ください。
1.加算届に関する注意事項について
(1)新しく設けられた加算
加算の要件として届出が必要なものについては、届出漏れのないよう御注意ください。
今回の介護報酬改定で訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導に設けられた
「特別地域加算」
「中山間地域等における小規模事業所加算」
は、届出が必要ですので御注意ください。(対象地域:<別表1-1>、<別表1-2>参照)
<別表1-1>、<別表1-2>
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/sanson_tyusankan_ichiran.pdf
※「中山間地域等における小規模事業所加算」の届出られる場合は、
(参考様式1)「中山間地域等事業所規模算定表」の添付が必要です。
(参考様式1)「中山間地域等事業所規模算定表」
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/sankoyoshiki1_tyuusannkannjigyousyokibo.xls
(2)算定要件が変更となる加算
訪問看護における看護体制強化加算、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算など、加算そのものは報酬改定以前から存在しているが、算定要件が変更となるものにつきましては、各事業所において変更点を御確認いただき、新しい算定要件を 満たしていただき、加算区分の届出をお願いいたします。
訪問看護における看護体制強化加算は、要件の算定期間が変更されていますので、既存の届出がある場合でも新たな届出がない場合は、加算を適用しない取扱いとなりますので、御注意ください。
なお、新しい算定要件を満たさない場合には、加算の取下げをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出について
(1)提出期限
平成30年4月10日(火曜日)
※平成30年4月11日以降の提出分については,平成30年5月からの算定となります。
(2)提出方法
<京都市内の事業所>
郵送(当日消印有効)(通常の加算届の取扱と異なります。)
※封筒に、「平成30年4月算定分に係る加算届」と記載してください。
※副本返送のため、届出の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。
なお,返信用封筒がない場合,届出の写しがない場合や切手を貼っていない場合は,いずれも返送いたしませんので,注意してください。
【送付先】
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 介護事業者担当
様式については,次のホームページからダウンロードしてください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000134240.html
その他、下記ページ「介護サービス事業者の指定等に関する届出(指定,指定更新,指定内容変更,加算)
もご参照ください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/43-6-2-0-0-0-0-0-0-0.html
〔担当:京都市介護ケア推進課 tel:075-213-5871〕
<京都市以外の地域の事業所>
保険医療機関が「みなし指定」を受けている「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「通所リハビリテーション」(それぞれ介護予防も含む)については、4月10日(火)までに京都府 介護・地域福祉課へ原則郵送(※)でご提出ください。
※ 郵送先 〒602-8570(住所不要)京都府 介護・地域福祉課 事業者担当 あて
その他の介護サービスを算定する事業所は、下記の京都府ホームページをご覧いただき、4月10日(火)までに所管の府保健所企画調整室に提出してください(郵送の場合は、当日消印有効)。
・京都市以外の地域の事業所 介護給付費算定(加算体制届)に関する手続きについて
http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/kasantodoke.html
・介護給付費算定に係る体制等届出様式
http://www.pref.kyoto.jp/kaigo-jigyo/1332758895928.html
・居宅療養管理指導については、以下の「(別紙1)(別紙1-2)」、「(別紙2)」をご使用ください。
「(別紙1)(別紙1-2)」
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/besshi1_taiseitouichiranhyo.xlsx
「(別紙2)」
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/files/besshi2_kasantaiseitodoke.xlsx
・なお、居宅介護支援については、平成30年4月1日から指定権限が都道府県から市町村に移りますので、
加算届につきましても、市町村に届け出てください。
〔担当:京都府介護・地域福祉課 tel:075-414-4571〕