小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度等について

小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度等について

 児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が1月1日より施行され、小児慢性特定疾病の患者に対する新たな医療費助成制度が開始されることにともない、今般、その対象となる疾病および状態の程度(「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年12月18日厚生労働省告示第475号)」(以下、疾病告示という。))が、新たに制定されましたので、お知らせします。
 また、疾病告示の制定にともない、12月18日付で厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長より通知が発出され、医療費助成の支給認定に係る留意事項が示されました。
 各疾病に係る概要、診断の手引きおよび医療意見書(診断書)など詳細については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(http://www.shouman.jp/)へ掲載されていますのでご参照ください。

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