東北地方太平洋沖地震に伴う認定産業医の更新について
このたびの震災に伴い、標記の件について、日本医師会において下記のとおり特例措置が設けられることになりました。
なお、更新申請手続きの詳細につきましては、京都府医師会地域医療2課(京都府医師会員ではない医師は勤務地の都道府県医師会)にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。
記
■東北地方太平洋沖地震に伴う認定産業医の更新に関する特例措置
措置:震災に伴い有効期間内に更新要件を満たすことが困難となった認定産業医に対して、次のⅠ、Ⅱのとおり研修受講可能期間を延長する。ただし、認定証有効期限を延長するものではないことから、更新手続きの時期に関わらず、更新認定後の次回の有効期限は、そのまま5年後の日付となる。
(例:平成23年5月27日有効期限の産業医が、例えば平成24年3月に申請した場合であっても、認定後の次回の有効期間は平成23年5月28日~平成28年5月27日となる)
Ⅰ.青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉県において、直接被災された認定産業医
*上記の認定産業医は、研修会が受講可能な状況となった後、生涯研修単位を取得し更新要件を満たす
[:下:]
認定産業医は、更新要件を満たした後、次の書類を添付のうえ、都道府県医師会へ申請
①更新申請書
②産業医学研修手帳(Ⅱ)
③理由書(震災により研修受講が困難であった旨を記載)
[:下:]
京都府医師会は、認定産業医から申請があった場合、上記書類に加え、次の書類を添付のうえ、日本医師会へ申請
①申請者一覧表
②運営委員会委員長宛の京都府医師会長名の文書
[:下:]
Ⅱ.「Ⅰ」以外で震災により受講予定の産業医学研修会が中止、もしくは避難住民への医療活動(JMAT等)や交通機関の不通等により受講不可能となった有効期限が平成23年5月・9月の認定産業医
*上記の認定産業医は、平成24年3月末までに、生涯研修単位を取得し更新要件を満たす
[:下:]
認定産業医は、更新要件を満たした後、次の書類を添付のうえ、都道府県医師会へ申請
①更新申請書
②産業医学研修手帳(Ⅱ)
③理由書(受講予定の研修が震災により中止もしくは受講不可能となった旨を記載)
④中止・受講不可能となった研修会申込を証明する書類(申込書・受講票・領収証など。証明書類
がない場合、研修会の主催者名、開催日を理由書に記載)
[:下:]
京都府医師会は、認定産業医から申請があった場合、上記書類に加え、次の書類を添付のうえ、日本医師会へ申請
①申請者一覧表
②運営委員会委員長宛の京都府医師会長名の文書