今般、厚生労働省がメキシコや米国等で確認された豚インフルエンザH1N1を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」として位置づけ、「別紙1」のとおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、「別紙2」として届出様式(届出様式については厚労省ホームページ参照:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-03.html)を定めましたのでお知らせします。
発生の迅速な把握を目的として、当面の間、感染症発生動向調査実施要領等により、報告及び検体の収集等が行われますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
第一段階(海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団発生(※)を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速にご報告いただきますようお願いします。
(※)感染症と思われる患者の異常な集団発生の例
○38度以上の発熱を伴う原因不明の急性呼吸器疾患の集積
○入院を要する肺炎患者の集積
○原因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積
などが、14日間以内に、2名以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疫学的関連がある場合。
なお、新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスA/H1N1)については、いまだ臨床的特徴及び疫学的特徴が、十分明らかにされていないため、当分の間、「別紙1」の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られれば、「別紙1」の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。
【参考】
別紙1「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-teigi20090430.pdf
別紙2「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)発生届」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/pandemic-flu-todoke.pdf
京都医報5月1日号付録「医療機関掲示用ポスター」
→http://www.kyoto.med.or.jp/infection/pdf/flu-poster.pdf