令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について

 8月15日号京都医報保険だよりで既報のとおり、令和6年度診療報酬改定により、一部の施設基準が変更されており、改めて近畿厚生局京都事務所に届出が必要なものがあります。
地域包括診療加算などについては、9月30日まで経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には、10月1日までに届出直しが必要とされていましたが、今般、厚労省から、10 月15 日までに届出書の提出があり、要件審査を終え届出が受理されたものについては、10月1日に遡って算定することが可能とする取扱いが示されましたのでお知らせします。届出漏れがないようご注意ください。
詳細につきましては下記URLよりアクセスしていただきご確認お願いします。

https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/240919hoken.pdf

 

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