5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、国が医療提供体制及び公費支援の見直しの方針を公表しました。
これに伴い、現在の診療報酬上の臨時的取り扱いやコロナ診療にかかる公費対象が5月8日以降見直される予定ですが、その概要が示されました。院内トリアージ実施料(300点)や救急医療管理加算1(950点)等の取扱いが変更されます。詳細は下記リンクにまとめていますので、ご参照ください。
◎診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し)・患者等に対する公費支援の取扱い
◎新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
◎新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて(一覧)
◎5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症「診療報酬上の臨時的取扱い」まとめ
なお、現時点の臨時的取扱いについては、府医ホームページ「新型コロナウイルス関連特設ページ」内の「更新情報・お知らせ」<2022.12.27 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱いのまとめ>をご参照ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/info/archives/4772