京都医報2月1日号保険だよりで既報のとおり、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、4月1日より特例措置が適用されることとされていますが、今般、関係告示が公布されるとともに、関係通知等が発出されました。
詳細は厚生労働省ホームページ「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について」 をご確認ください。
なお、医療情報・システム基盤整備体制充実加算については、オンライン請求を行っていることが施設基準の要件とされていますが、現在オンライン請求を行っていない場合でも、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始することを前提に届出を行うことで、当該要件を満たすものとされ、その届出方法、届出期間等が併せて示されましたので、その概要をお知らせします。
記
◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算におけるオンライン請求に係る猶予措置について
1.届出方法について
届出に当たっては、基本通知別添7の様式2の5を記入の上、原則電子ファイルにて
online-seikyu@mhlw.go.jp に送付すること。やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送により送付すること。
なお、様式については、下記のURLよりダウンロードして使用すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html
2.届出期間について
当該届出については、令和5年3月1日より届出可能とする。オンライン資格確認システムは導入しているものの、オンライン請求を行っていない医療機関が令和5年4月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、届出期限は令和5年4月10日とされているが、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出を提出すること。
また、当該届出に基づき、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、令和5年4月届出分を除き、届出の翌月からの算定となることから、当該届出の最終期限は令和5年12月1日となるため、留意すること。
3.その他
当該届出を行った医療機関において、令和5年12月31日までにオンライン請求を開始しなかった場合は、届出時点から加算の要件を満たさなかったものとなりますので、ご注意ください。