新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの見直しについて
―11月以降の取り扱いが明示
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い(その79)が発出され、10月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、11月1日以降の取扱いが示されました。
二類感染症患者入院診療加算(250点)の取扱いについては、この冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、診療・検査医療機関(発熱外来)の体制を緩められる状況ではないということで、これまでの取扱いに加え、①新たに発熱外来を開始した場合、②既存の発熱外来を拡充した場合(「対応時間」又は「対象者」を拡充)、③その他の既存の発熱外来であって、一定程度以上の対応がなされている医療機関については、11月以降、令和5年2月末までは引き続き250点を、令和5年3月は147点を、院内トリアージ実施料(300点)に加えて算定が可能となります。
電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)については、今後、地域の外来医療体制を補完するため、電話診療・オンライン診療の体制を大幅に強化する取組を検討することが求められていたことから、11月以降、これまでの加算の要件に加え、①新たに電話等診療を開始した医療機関、②既存の対応医療機関であっても、1週間のうち、一定程度以上の対応を行っていることに加え、通常の診療時間以外の時間や土日等も含めて週に3時間以上、電話診療等に対応する体制を有する医療機関について、初回のみ、二類感染症患者入院診療加算(250点)に加えて、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)が令和5年3月末まで算定可能となります。この際、電話等の診療への対応が可能であることを公表することや、季節性インフルエンザに対応する体制も求められています。
詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/hoken/20221027hoken.pdf