新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 他

◆新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な診療報酬上の取り扱い(その77/9月27日付)が示されましたのでお知らせします。
 今回は9月末までとされていた臨時的取り扱いを10月末まで延長するもので、具体的には下記のとおりです。

①京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関が、コロナ疑い患者に対して、医学的に
 初診といわれる診療行為を行う外来診療時に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(外来診療
 ・臨時的取扱)250点」を10月31日まで延長。
②京都府のホームページで公表されている診療・検査医療機関等が、コロナ陽性で自宅療養している
 重症化リスクのある患者(65歳以上など)に対して電話診療時に算定できる「電話等による診療
 (コロナ・臨時的取り扱い)147点」を10月31日まで延長。

◇その77(9月27日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年9月30 日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

(答)令和4年10月31日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができる。




◆コロナ陽性患者の全数把握見直し後の自宅療養の公費の適用について

 9月26日から新型コロナウイルス感染症に係る発生届の取り扱いが変更されましたので、あらためて患者診察時の自宅療養の公費の適用について整理してお知らせします。

問1 発生届が必須ではなくなった状況における自宅療養公費の適用方法はいかがか。

(答)下記の通りと考える。
①自院で確定診断した場合
(発生届対象か否かを問わず)診断された時点から公費適用(例えば初診料は適用外、検査で確定後の処方は適用)
②他院で確定診断された患者が、自院に受診した場合
(発生届対象か否かを問わず)他院で受け取ったお知らせチラシを確認するなどすでに陽性診断されていることが確認できれば、初診料など全て公費適用。
③医療機関で確定診断を受けず、自ら検査して陽性であった患者が、自院に受診した場合
患者自ら健康フォローアップセンターに登録していれば、全て公費対象。そうでなければ①に従い、検査結果を確認するなどし、自院で診断された時点から公費適用。

問2 みなし陽性患者の自宅療養公費の適用はいかがか。

(答)上記①と同様に自院でみなし陽性と診断された時点から公費適用。また、他院でみなし陽性された患者の場合は、上記②と同様にお知らせチラシなどですでに陽性診断されていることが確認できれば初診料など全て公費適用。

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