中医協は8月10日、看護の処遇改善に係るについて点数について厚労大臣に答申しました。
具体的には、10月に創設される「看護職員処遇改善評価料」について、看護職員数と入院患者数を用いて算出した値を基に165通りの点数が設定されています。
概要は下記のとおりですが、詳細は中医協資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975080.pdf)をご参照ください。
◆施設基準(抜粋)
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送件数が年間で 200 件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(2)賃金の改善措置の対象者は看護職員等とする。ただし、実情に応じて、看護補助者、理学療法士及び作業療法士、コメディカル(視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種)も加えることができる。
◆看護職員処遇改善評価料の区分
下記の式により算出した数【A】に基づき、該当する区分を届け出る。
【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000 円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円
看護職員等の数」は直近3か月の各月1日時点における看護職員数の平均の数値 「延べ入院患者数」は直近3か月の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値 |
【A】 | 看護職員処遇改善評価料の区分 | 点数 |
1.5 未満 | 看護職員処遇改善評価料1 | 1点 |
1.5 以上 2.5 未満 | 看護職員処遇改善評価料2 | 2点 |
︙ | ︙ | ︙ |
335.0 以上 | 看護職員処遇改善評価料 165 | 340 点 |
(以下、略)