新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取り扱い(その35・36/2月26日付)が示されましたのでお知らせします。
具体的には、その35では、乳幼児感染予防対策加算(100点)の延長のほか、医療機関において「特に必要な感染症対策」を講じた上で診療を実施した場合、4月診療分から「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」、「入院感染症対策実施加算(10点)」を算定できることなどが示されています。
また、その36では、①宿泊療養・自宅療養における診療の実態等を踏まえた対応として、「往診・訪問診療に係る評価」、「訪問看護に係る評価」、「酸素療法に係る評価」について② 体外式心肺補助(ECMO)以外の重症管理を要する患者について、算定日数の上限を超える特定集中治療室管理料等の取扱いなどについて示されています。