― 救急医療管理加算1が5倍 ―
新型コロナウイルスの感染が継続している状況を踏まえ、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに当たっての臨時的な診療報酬の取扱い(その27/9月15日付)が示されましたので、お知らせします。
1.中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全に対する診療及び管理(以下、「呼吸不全管理」という)を要することを踏まえ、それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の5倍に相当する点数(4,750点)を算定できることとすること。
また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、レセプトの摘要欄に記載すること。
2.その他の診療報酬の取扱いについて
問1 「呼吸不全管理を要する中等症」の患者とは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き(第3版)」に記載されている、中等症Ⅱに該当する患者と考えてよいか。
(答)差し支えない。
問2 患者の入院中に、呼吸不全管理を要する状態と要さない状態を行き来する等、患者の状態に変化がみられる場合、救急医療管理加算はどのように定すればよいか。
(答)患者の状態に応じて適切に算定されたい。なお、当該患者の状態が呼吸不全管理を要しなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)に従って算定されたい。