新型コロナウイルス感染症に関して、今般の諸外国での発生状況等に鑑み、届出通知における新型コロナウイルス感染症の流行地域について下記のとおり変更することをお知らせします。
1.新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について
届出通知の別紙における「第7指定感染症」の新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域
アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドイツ、ドミニカ国、トルコ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、ポーランド、マルタ、マレーシア、モナコ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク及びルーマニアとする。
2.適用日等
令和2年4月3日より適用することとし、同日以降の医師の診断より、届出通知の別紙「第7指定感染症」について「発症前14日以内に上記の国々に渡航又は居住していたもの」と取り扱うこととする。