新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部を改正する政令等について

今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)について、指定感染症(2類感染症相当)として定める等の政令等が公布されたことにつきましては、本年1月29日付け(健Ⅱ231F)によりご連絡申し上げたところであります。

今般、同政令等の一部を改正し、施行期日について「公布の日から10日を経過した日」(令和2年2月7日)から「公布の日から4日を経過した日」(令和2年2月1日)に改める旨等、厚生労働省より本会あて別添のとおり通知がなされましたので取り急ぎご連絡申し上げます。(指定感染症の期間:令和3年1月31日まで)

なお、これに伴い、感染症発生動向調査事業実施要綱についても改正され、令和2年2月1日から適用するとされているところですが、医師の届出基準については現在同省において検討中であり、決定次第、追って連絡させていただきます。

つきましては、会員各位におかれましても本件についてご了知いただきます様よろしくお願い申し上げます。

 

https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/6f1ff8dd162007ff4f0bcf9d9cb4e7c3.pdf

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