応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 医師法第19条第1項に定めるいわゆる医師の応招義務に関連して、これまで「病院診療所の診療に関する件」(昭和24年9月10日付医発第752号厚生省医務局長通知。以下「昭和24年通知」という。)等において、医師や医療機関への診察治療の求めへの対応等に関する行政解釈が示されていたところです。
 その後、現代においては、医療提供体制の変化に加え、勤務医の過重労働が問題となる中、医師法上の応招義務の法的性質等について、改めて整理する必要性があること、また、現代の医療は、個人の医師のみならず医療機関を含む地域の医療提供体制全体で提供されるものという前提に立つと、医師個人のみならず、医療機関としての対応も含めた整理の必要性があること等が指摘されておりました。
 このため、「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」において、上記諸点に立った検討が行われ、その報告書が取りまとめられました。
 今般、厚労省では報告書の内容を踏まえ、医師法第19条第1項等の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるか否か等について整理し、同省医政局長より通知が示されました。
 なお、過去に発出された通知、行政解釈との関係については、今回の通知の趣旨に鑑み、今後は基本的に本通知が妥当するものとされておりますので、会員各位におかれましてもご了知おき頂きますようお願い申し上げます。

 本通知書(PDF/A4・5頁)

【報告書:医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた 医師法の応召義務の解釈に関する研究について】

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