「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について


 今般、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」での検討を踏まえ、標記ガイドラインが改訂されましたので、お知らせします。
 本ガイドラインにつきましては、平成30年4月の診療報酬改定で在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算や療養病棟入院基本料の在宅患者支援療養病床初期加算などの診療報酬点数の算定要件の一部として追加されましたので、算定される医療機関におかれましては通知などの内容についてご留意ください。
<参 考>
 在宅患者訪問診療料(1)「在宅ターミナルケア加算」の算定要件(抜粋)
 ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。
その他の点数:療養病棟入院基本料「在宅患者支援療養病床初期加算」
          地域包括ケア病棟入院料「在宅患者支援病床初期加算」
          在宅患者訪問看護・指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)
                                    「在宅ターミナルケア加算」
 【主な改訂のポイント】
 高齢多死社会の進展に伴い、地域包括ケアの構築に対応する必要があることや、英米諸国を中心としてACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきていることなどを踏まえ、以下の点について改訂が行われた。
 1 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で
   活用できるよう、下記のような見直しを実施
  ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
  ・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
 2 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、
   どのような生き方を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要
   性を強調
 3 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族
   等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載
 4 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、「3」の信頼できる者の対象を、家族から家族等
   (親しい友人等)に拡大
 5 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチーム
   で共有することの重要性について記載
   「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
   「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編」

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