医療法に基づく立入検査の実施について及び立入検査実施要綱の一部改正
厚生労働省は今般、平成24年度の医療法第25条第1項に基づく“立入検査の実施について”及び“立入検査実施要綱”の各通知を一部改正しました。それぞれの主な改正点は下記の通りです。
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前文
○医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱
○第1表(施設表)
○第2表(検査表)
○検査基準(項目番号1-2)(項目番号3-6)
○耕造設備基準
1 病室等
2 放射線装置及び同使用室
〔別紙〕 常勤医師等の取扱いについて
新旧対照表
【立入検査の実施について】
「Ⅲ.最近の医療機関における事件等に関連する事項について」において「シ.医療機関における個人情報の適切な取り扱いについて」の項目が追加された。
【立入検査実施要綱】
・療養病床に関する経過措置が延長された。
・地域主権改革一括法の施行に伴い医療法に規定する人員基準・設備基準等が都道府県の条例で定めるもの とされた。
・別紙「常勤医師等の取扱いについて」への育児・介護休業法に基づく労働時間の短縮措置が講じられてい る者の取扱いが追加になった。