胸腔鏡または腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出について
胸腔鏡または腹腔鏡を用いる下記ファイル内の「別添」に掲載されている手術については、平成24年3月31日までは施設基準の届出をしなくても算定が可能でしたが、4月以降も算定する場合は届出が必要となりました。(3月31日時点で「手術の通則5および6に掲げる手術」を届出済み医療機関は除く)
しかしながら、この届出状況を鑑み、今般、日医から文書が発出され、6月30日までに近畿厚生局京都事務所に届け出た場合には、4月1日に遡って算定が可能となる旨通知されましたので、ご留意ください。
詳細はこちら→「平成24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出について」