11月1日号京都医報保険だよりで既報のとおり、令和6年度診療報酬改定により、一部の施設基準が変更されており、改めて近畿厚生局に届出が必要なものがあります。
そのうち外来感染対策向上加算については、12月31日まで経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には、届出直しが必要とされています(〆切:令和7年1月10日)。未だに届出直しがない医療機関には、12月18日付で近畿厚生局京都事務所から「令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について(お知らせ)」という文書が個別に郵送されていますので、この文書が届いた医療機関において1月以降も算定を続けたい場合は、至急手続きをしてください。手続きの詳細は11月1日号京都医報保険だより(下記)をご参照頂き、ご不明点がある場合は保険医療課まで(TEL 075-354-6107)お問い合わせください。
なお、病院における感染対策向上加算1~3についても12月31日まで経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には、届出直しが必要とされています(〆切:令和7年1月10日)ので、ご留意ください。
- 11月1日号京都医報保険だより(掲載時から一部追記あり)
※本内容については、「府医ML」からもご確認いただけます。