令和5年4月から適用されていた「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」及び「医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算」の取扱いについては、12月31日をもって終了となりますので、令和6年1月以降の算定についてはご留意ください。
記
◆令和6年1月以降
1.医療情報・システム基盤整備体制充実加算
初診 加算1(マイナンバーカードを利用しない)=4点
加算2(マイナンバーカードを利用する) =2点
※再診の加算3(2点)は廃止
2.一般名処方加算(院外処方箋の加算)
加算1=7点、加算2=5点
3.外来後発医薬品使用体制加算(院内処方の加算・施設基準届出要)
加算1=5点、加算2=4点、加算3=2点
4.後発医薬品使用体制加算(入院の加算・施設基準届出要)
加算1=47点、加算2=42点、加算3=37点