京都医報3月1日号保険だより等で既報のとおり、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品使用体制加算(入院初日)について、令和5年4月から12月までの9カ月間、特例措置が講じられます。
具体的には、一般名処方加算、外来後発医薬品使用体制加算は2点引き上げ、後発医薬品使用体制加算は20点引き上げられます。
ただし、特例措置の点数を算定する場合は、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、適切な提供に資する取り組みを実施した場合とされており、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。
〇処方箋料
一般名処方加算1:7点 ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 9点
一般名処方加算2:5点 ⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
【追加の施設基準】(届出は不要)
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、医療機関の見やすい場所に掲示していること。
⇒院内掲示例(一般処方名加算)
〇処方料
外来後発医薬品使用体制加算1(90%以上):5点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 7点
外来後発医薬品使用体制加算2(85%以上):4点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 6点
外来後発医薬品使用体制加算3(75%以上):2点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 4点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制
が整備されていること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更
する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、医療機関の
見やすい場所に掲示していること。
⇒院内掲示例(外来後発医薬品使用体制加算)
〇後発医薬品使用体制加算(入院初日)
後発医薬品使用体制加算1(90%以上):47点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 67点
後発医薬品使用体制加算2(85%以上):42点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 62点
後発医薬品使用体制加算3(75%以上):37点
⇒ 下記「追加の施設基準」を満たしている場合は 57点
【追加の施設基準】(届出直しは不要)
(1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足等した場合に医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応
する体制を有していること。
(3)(1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する
可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、医療機関の
見やすい場所に掲示していること。
⇒院内掲示例(後発医薬品使用体制加算)