「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 (第3版)」及び抗原定性検査の実施方法等について

 今般、抗原定性検査の実施方法や、インフルエンザ等他の疾患との鑑別を要する場合の考え方等について更新した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」が作成されましたので、ご案内いたします。
 これに伴い、有症状者に対する抗原定性検査については、発症初日から確定診断として実施することが可能となりましたので、発熱患者を診療する診療・検査医療機関や、施設内で発生した発熱患者に対応する医療機関及び高齢者施設等においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、こうした取扱いも踏まえて抗原定性検査の活用をお願いいたします。
 なお、第3版に追記された検体プール検査法による検査や、無症状者に対する抗原定性検査を行政検査として実施する場合の詳細については、「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)」(令和3年1月22日付け事務連絡)もご参照ください。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)】
 

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