<重要>新型コロナウイルス感染症の感染症法上の運用の見直しに伴う各種通知・事務連絡について

本日、厚生労働省から下記URLのとおり通知がございましたので取り急ぎお知らせします。

<通知の内容>
1.入院の勧告・措置の対象は以下の者に限定(令和2年10月24日施行)
 (1)65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
 (2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者

2.疑似症患者で入院を要しないと認められる場合は、発生届は不要(令和2年10月14日施行)

<各URLをご参照下さい>
【施行通知】
入院措置運用見直し (1)

【施行通知】
疑似症届出見直し (2)

【事務連絡】
「HER-SYSを活用した感染症発生動向調査について」の改正について

【事務連絡】
HER-SYSを活用した発生動向調査QA

【事務連絡】
新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するQAについて

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