標記については、第47回厚生科学審議会感染症部会(令和2年9月25日)において議論され、新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査、抗原定量検査及び抗原定性検査の検体として新たに鼻腔検体を活用することが可能となりました。
なお、これに伴い、「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」(同年6月16日最終改訂。以下「旧ガイドライン」という。)は廃止されることとなりましたので、旧ガイドラインを引用している事務連絡等については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)」に沿って適切な対応をお願いいたします。
加えて、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改訂されました。その中では、鼻腔検体採取を実施する場合の感染予防策等についても記載しておりますので、参考にして頂きますよう、お願いいたします。