サイトマップ キーワード検索
文字サイズ
地区庶務担当理事 連絡協議会抄録
京都府医師会・月間日程
学術講演会案内
各種講演会ビデオ視聴
糖尿病対策
産業医・スポーツ医等研修会
医療安全対策
京都府医師会図書室情報
ORCA・日レセ情報
介護保険情報
卒後臨床研修制度
事務局からの連絡
在宅医療サポートセンター
京都府医師会・医師バンク
京都医報
京都府医師会入会案内
HOME > 会員トップ > 事務局からの連絡 > 総務部より > 個人情報保護法Q&A

事務局からの連絡

総務部より

個人情報保護に関するQ&A集(京都府医師会作成)No.1

Q カルテの保管について
Q カルテなどの個人情報は, 施錠できる場所での管理が妥当ですし, またその鍵の管理も担当者を決め, 鍵の利用台帳など記入することなども検討しなければならないと思います。ただし, 現在通院中あるいは入院中の患者さんのカルテをこのような施錠した所に保管, 管理するのは現実的ではありません。この点については「第三者が個人情報に触れることができない状況であればいい」との解釈をすることで, 診療所であればカルテ棚の傍には必ずスタッフがいるような状況であればいいと考えられます。もちろん診療後はカルテのある受付室や建物自体の施錠が可能な状態にする体制は必要と考えられます。
Q 自分の受持ち患者さんが在宅で突然死し, 警察から病名や投薬などについて電話で問われた場合は答えるべきか。
Q 個人情報保護法は現在生きているひとを対象にする法律です。「医療分野のガイドライン」では亡くなったひとの個人情報について, その方の個人情報の安全管理措置だけを求めています。そのため亡くなった方の個人情報の提供, 開示につきましては「診療情報の開示の指針」にそって対応することになっています。しかし, この指針でも開示の相手として遺族など限定されたひとに対してであって第3者である警察への開示については何も規定されていません。では警察への返答はどうすればいいか。先の京都医報4月1日号特集に京都府警察医会副会長の野原幸清先生がお書きになった「京都府における異常死体の取り扱いについて」が載っております。この中で先生は警察医の立場から, 現場でのお考えを詳しく説明されております。これを一読していただいた上で電話での対応をどうすべきかどうかを亡くなった患者さんの主治医として, ご自身でご判断いただくしか現在のところないようです。返答された場合はもちろん, 事後のために電話時の状況, 相手の所属, 氏名, 質問内容やその返答内容等について診療録に確実に記載しておくことが個人情報の安全管理措置という面から必要になるものと考えられます。(この質問は伝達講習会において口頭でなされたものですが, 一部, 質問への誤解があり回答者が適切にお答えできず, 今回上記のとおりあらためて回答させていただいたものです。)
▲このページのTOPへ戻る

2005年6月京都医報掲載 個人情報保護法に関するQ&A

個人情報保護法への対応について, 府医では3月24日に伝達講習会を開催しました(詳細は本紙4月15日号参照) が, その際, 出席者から多数の質問をいただきました。
以下にその質問および回答を項目ごとにまとめましたので, ぜひご一読ください。
<定義等>
Q 5,000件を超える個人情報…の5,000件の意味は5,000人と解釈するのか。
Q 識別される特定の個人の数の合計ということです。個人情報が1,000件あってもそこで特定される個人の数が500件であれば, 500とカウントします。たとえば, あるひとりの患者さんのカルテ, 処方箋, 情報提供書, 診断書は合わせて1件です。日本医師会では, カルテに本人だけでなく, 例えば親の名前等が記載されていればそれもカウントするとしています。もちろん, 従業員の数もカウントされます。厚労省のガイドラインは, 5,000件にこだわることなく, すべての民間医療機関, 福祉関係事業者がこのガイドラインを遵守することを求めています。
▲このページのTOPへ戻る
<法の適用範囲等>
Q 個人情報はカルテを保存している限り問題になるのか。(5年間の保存義務)
Q 個人情報を保管している以上は適用されると考えられます。
Q 個人情報の個人の対象とは, 0歳から死亡までの生存している日本在住の方が対象か。外国人に対してはどのような取扱が必要か。未成年者や認知障害者の情報はどのようにすればよいか。
Q 本法は年齢や国籍については制限しておりません。判断能力がある未成年にも同意を得る必要があります。診療情報提供に関する指針では15歳以上の未成年者については, 本人のみの開示を認めるとされております。代諾養子を定めた民法第797条, 遺言能力を認めた民法第961条では, 満15歳以上の未成年者に対してこれらの能力を認めています。したがって,あくまで目安としてですが, 満15歳以上の未成年者については判断能力があるいう考え方もできます。
▲このページのTOPへ戻る
<第三者への提供等>
Q 警察から情報提供依頼の電話で, 患者の病状を聞きたいという依頼にはどのような対応が必要か。
Q 令状による場合は原則として, 個人情報保護法には抵触しませんが, 医師には一定の条件の下, 押収を拒絶する権利があります。捜査関係事項照会は任意協力であるため「警察への協力」「患者の秘密保持」のどちらを優先するか慎重に判断しなければなりません。
Q 任意協力といわれる保険会社, 警察等への対応に関して, 協力して当然の状況であった場合, 内容に関する同意の確認, 問い合わせは医療機関担当者が行うのが妥当か。(本来は,問い合わせる内容を確認するのは協力を依頼する方では無いのか)
Q 保険の手続きに入る時点で保険会社が情報取得を含む包括的な同意書を患者から取り付けておくことが多いですが, 医療機関としては書面確認だけでなく患者本人が情報提供の内容や範囲を正確に理解した上で同意していることを確認し, 不本意な情報提供が行われることがないよう対処いただきますようお願いします。
Q 患者が寝たきりの状態で認知症・失語症等があり, 本人と意志の疎通が図れない状態であれば, 当該患者の個人情報はどのように取り扱えばよいか。また, 各機関からの診断書要求などの書類はどのように扱えば(回答すれば) 良いか。
Q 第三者提供の例外の中で「人の生命, 身体又は財産の保護のために必要がある場合で, 本人の同意を得ることが困難なとき」との記載があるため, 本件は該当すると考えられます。
Q 修学旅行中や授業中に具合が悪くなり受診した場合, 後日, 家族又は教師から症状の問い合わせがあった際には回答しても良いか。
Q 患者の立場からは利害関係が衝突する可能性があります。家族に対しては, 利用目的のポスターに記載があり, 包括的同意を得られていると考えられますが, 学校に対しては, 本人の同意を得ていただく必要があります。
Q FAXでの情報提供, 報告等は本人の同意があれば可能か。
Q 個人情報保護法ではファクシミリで送信することについて禁止しておりませんので, あらかじめ本人の同意があれば可能であると考えられます。ただし, 情報提供の際, 患者情報が, 相手にのみ理解できる範囲で匿名化するなどの処置等慎重な対応をしておいた方が良いと考えられます。
Q 入院中の患者が検査及び診察の目的で他の医療機関で受診する場合, 家族が付き添えないケースにおいて, 情報提供書をつきそい看護師が持参する場合は本人の同意が必要か。また, 同意書は書面同意が必要か。
Q 第三者提供の例外の中で「人の生命, 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって, 本人の同意を得ることが困難なとき」との記載があるため, 本件は該当すると考えられます。また, 本人の同意を得る方法については法令上規定はありません。このため, 文書による方法のほか, 内容や緊急性等を勘案し, それぞれの場面に適した方法で同意を得るべきと考えられます。
Q 患者が救急で入院し当該病院の医師から, 薬の問い合わせがあった場合, 医師が不在であった際に従業員が当該薬の説明をしたら違反になるか。
Q 第三者提供の例外の中で「人の生命, 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって, 本人の同意を得ることが困難なとき」との記載があるため, 本件は該当すると考えられます。
Q がんの告知について家族から本人へは告知しないで欲しい旨の意向が示された場合, 本人への同意無しで家族へ告知しても良いか。
Q 第三者提供の例外の中で「人の生命, 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって, 本人の同意を得ることが困難なとき」との記載があるため, 本件は該当すると考えられます。
Q 学校で怪我をした患者を保健婦が付き添いで来院した場合で, 親と連絡が付かない際は病状説明はどうすべきか。
Q 第三者提供の例外の中で「人の生命, 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって, 本人の同意を得ることが困難なとき」との記載があるため, 本件は該当すると考えられます。
Q 家族が病状説明や受診の事実の確認を求めても, 本人が拒否するか, それが本人の利益を損なうと考えられる場合, 本人の同意がなければ家族への説明義務は発生しいないのか。
Q 本人の同意を得ることが大前提です。たとえ家族であっても本人の同意無しでは情報提供はできません。
▲このページのTOPへ戻る
<利用目的の特定等>
Q 被保険者証の取得喪失に関連して, 保険者からの問い合わせに(来院日等) 応えて良いものか。
Q あらかじめ利用目的(院内掲示ポスター) を掲載いただければ, 「診療費請求のための事務」の項目があり, 包括的な同意が得られていますので可能と考えられます。
Q 病状説明, 検査の結果, 服薬指導等家族に応えて良いものか。
Q あらかじめ利用目的(院内掲示ポスター) を掲載いただければ, 「家族等への病状説明」の項目があり, 包括的な同意が得られていますので可能と考えられます。
Q 院内掲示で利用目的を開示したときに受診する患者本人が拒否した場合は診療を拒否できるか。
Q 医師には医師法第19条応招義務があり, 「診察治療の求があった場合には, 正当な事由がなければこれを拒んではならない」とされております。よって, 医療機関はできるだけ患者の希望を尊重した対応をとることが望まれます。一方, 医療機関が最善の取組を行ったとしても当該利用目的を利用しなければ, 診療に支障が生じることが想定される場合には患者に対して十分な説明を行い, 後は患者の判断によることになります。応招義務については, 個別の事例に応じて判断が異なり, これらの要件を総合的に勘案して判断されることになります。
Q 受付で患者を呼ぶときは名前で呼んでも良いか。デイケア利用者に名札を付けてもらっているが良いか。
Q 名前を呼ばないようにすることや名札を付けないことで, 患者の取り違え等により医療事故に発展しては本末転倒という考え方から, 特に常識の範囲内であれば問題はないと考えられます。ただし, 患者から他の患者に聞こえるような氏名による呼び出しを止めてほしい旨の要望があった場合には, 医療機関として誠実な対応が必要です。自分の氏名を別の患者に聞かれることについて, どのように受け止めるかは, 患者の考え方や年齢, 通院・入院の原因となる傷病の種類によって様々です。また, 安全管理義務がありますので患者の情報には極力第三者に触れないように慎重な対応が必要ですので配慮ください。
Q 医療事故が起きた際, 弁護士に本人の氏名, 病名等を告げるのは違法か。患者が不利になるので了承しない可能性が大きい。
Q あらかじめ利用目的(院内掲示ポスター) を掲示されていれば, 「医療事故等の報告」の項目があり, 包括的な同意が得られていますので可能と考えられますし, また, 業務委託としての情報提供とも考えられます。
Q 基金や国保などからの電話での問い合わせに応じることはいかがか。
Q あらかじめ利用目的(院内掲示ポスター) を掲示されていれば, 「診療費請求のための事務」の項目があり, 包括的な同意が得られていますので可能と考えられます。
Q 院内で患者の保険証をコピーする際, あらかじめ本人の同意を得る必要はあるか。
Q 利用目的の中に「患者への医療提供に関する利用」とありますので, 包括的に含まれるものとし, 同意が得られていると考えられます。しかし, 患者に対して, 口頭での確認や問診票に記載いただいくことにより, より慎重な対応がなされることになりますのでご確認いただければよいと考えます。
▲このページのTOPへ戻る
<本人の同意等>
Q 保険証のコピーについて同意を求めたが断られた。本院の方針としては証拠が残るものとして必要としている場合, 診療を断っても良いか。
Q 医師には医師法第19条応招義務があり, 「診察治療の求があった場合には, 正当な事由がなければこれを拒んではならない」とされております。コピーを断られた際は手書きで写す等妥当な代替手段と別の受診に関しての証拠となるものが必要と考えられます。
Q 患者との連絡を取る際, 自宅又は会社へ連絡しても良いか。
Q 利害関係が衝突する可能性がありますので慎重な対応を必要とします。家族に対しては,利用目的のポスターに記載があり, 包括的同意を得られていると考えられますが, 勤務先,上司等に対しては, 本人の同意を得ていただく必要があります。
Q 電話再診で本人確認はどこまですればよいか。
Q 電話については, 本人かどうかの確認を行っても, 実際本人であるとの確証を得ることが困難な場合があります。したがって, 生年月日等の情報による本人確認を行うことが不可欠であり, また, コールバックして本人からの電話であるかどうかを確認するなど慎重に対応されることをおすすめします。
Q 保険証についての疑問が患者では分からない場合, 役所に電話で聞くことがあるが違法か。(持参した保険証が有効期間内にも関わらず, 資格喪失であったためレセプトが返却され,本人に聞いても分からないことがある。)
Q あらかじめ疑問点について本人の同意を得ていただく必要があります。
▲このページのTOPへ戻る
<従業者並びに委託先の監督等>
Q 第22条−委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない−血液検査の一部を外注している場合でも, 外注先の検査機関を監督する必要があるのか。
Q 第22条「個人情報の提供者は, 個人データの取扱いを委託する場合, その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう, 委託を受けた者に対する適切な監督を行わなければならない」とされているので監督は必要です。
Q CT, MRI, X−Pなどのフィルムの貸出, 又はこれらの検査の病院への外注も業務委託の確認書は必要か。
Q 第22条「個人情報の提供者は, 個人データの取扱いを委託する場合, その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう, 委託を受けた者に対する適切な監督を行わなければならない」とされております。契約において, 個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り込んでいただく方が良いと考えられます。
Q 検査会社から当院患者の個人情報が漏れた際には, 責任の所在はどちらにあるのか。
Q 第22条「個人情報の提供者は, 個人データの取扱を委託する場合, その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう, 委託を受けた者に対する適切な監督を行わなければならない」とされております。医療機関にも管理責任は問われる事はあり得ますが,検査会社と委託契約をされている場合, 契約を締結している場合は契約の内容によります。
また, 情報漏えい事故が発生した場合には, 委託先から速やかに報告を受け, 医療機関としても事業者内における事故発生時の対応と同様に適切に処理することが必要です。このためには, 業務を委託する際に, 委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託先と医療機関間の報告連絡体制を整備しておくことが必要です。なお,医療機関としては, 当該事故が発生した原因を調査した上で, 必要に応じて委託先に対して改善を求める等の適切な措置も必要であると考えられます。
Q 従業員の監督について, 従業員の範囲はどこまでか。
Q 医療機関に関連する全従業員が含まれます。看護師にも守秘義務はあります。
Q 従業員の監督について, 就業規則で同様の文言があるが, それでも確認書が必要か。
Q 就業規則で代替できると考えられます。
Q 病院管理者ではなく個人情報を漏洩した病院職員が損害賠償請求の対象となるのか。
Q 法第21条に「個人情報取扱事業者は, その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては, 当該個人データの安全管理が図られるよう, 当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」との記載があります。当該医療機関の職員が損害賠償請求の対象となることはもちろんですが, 医療機関は従業員を監督する管理責任があることから医療機関も損害賠償請求の対象となる両罰規定が適用されます。
Q 業務委託に際しての個人情報保護に関する確認書及び患者の個人情報保護に関する誓約書の中で, 押印する箇所がないが必要か。
Q 特に押印までは触れておりませんが, 必要であれば押印の項目を追加いただいて対処いただきますようお願いします。
▲このページのTOPへ戻る
<安全管理措置等>
Q 詰所内のカルテ棚, 患者, 氏名一覧表等が廊下から見える個人情報について, 設置場所を変更すべきか。
Q 設置場所を変更するまでの必要はありませんが, 患者名を外から見えないようにする等の処置をとった方が良いと考えられます。「第三者が個人情報に触れることができない状況であれば良い」と解釈できます。
Q 守秘義務との関係で本法の罰則規定と守秘義務違反の二重罰則を受ける可能性はあるのか。
Q 本法は, 主務大臣, 監督省庁の勧告, 命令に従わない場合に適用される間接罰です。個人情報保護法では, 個人情報取扱事業者に対する義務等が課せられていますので, 個人データの漏えいが発生した場合には, 事業者内における安全管理義務や従業者への監督が適切に行われていないのではないかということで責任を負う可能性はあります。個人情報漏えいの責任が医師にある場合は刑法に定められている守秘義務違反を問われますが, 法による守秘義務が存在しない従業員が漏えいした場合には業務内容によっては関係法律により規定されている守秘義務違反の問われる可能性があります。
Q 万が一個人情報が漏洩した際に, 一般企業では500円の見舞金を支払っている例があるが,医療機関にも同様の対応が必要となるのか。また謝罪広告にも同様か。
Q あくまで当事者間の協議によると考えられます。個人情報漏えい保険加入も一つの方策と考えても良いのではないでしょうか。また, 漏えいが発覚した場合は発見者が事業所内の責任者等に速やかに報告するとともに, 原因調査を行った上で引き続き漏えい事故が起こらないよう至急対処し, 患者に対して適切な説明を行い, 行政に報告する必要があります。
▲このページのTOPへ戻る
<個別事例>
Q 院外処方せんについて, 提出先が不明でも監督義務が生じるか。その業者, 薬局から情報が漏れた場合の責任の所在は。
Q 院外処方せんについては, 当該患者がどこの薬局に提出するか分からない以上, 医療機関での把握は困難であるため, 本件は個人情報保護法の摘要に該当しないと考えられます。
Q 介護保険のサービス提供票などのやりとりはFAXで可能か。
Q 介護事業者の利用目的(京都医報4月1日号付録最終ページ) の中に, 「当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス」の項目がありますので, 掲示いただいている場合は包括的同意が得られていると考えられます。
Q 税務調査時に窓口収入のチェックのため, 個人名と金額の記入された帳簿を見せて欲しいと言われたことがあるが断っても良いのか。
Q 税務調査については断ることは可能です。
Q 事業者間で個人情報をやりとりする場合, かかる費用は誰が負担すべきか。
Q 事業者間での協議により決定してください。
Q 患者から医療機関にレセプト開示を求められた場合, 問い合わせは保険者である旨, 案内するのか。医療機関で開示しても良いか。
Q レセプトは医療機関のものではなく, 保険者のものとされています。したがって, レセプト開示は保険者が行うものですので, 当該保険者へお問い合わせいただくよう要請されても構いません。
Q 自賠責での受診の際, 保険会社から電話で通院日の確認をされるが, 本人の同意は必要か。
Q 自賠責での受診の際は必ず本人の同意を得て下さい。
Q 患者が住所を教えない。保険証にも記載が無く, (住所を記載しないことで十分な医療を提供できない旨の) 同意書にも記載してくれない。診療に支障が生じる恐れがあることから明文化して周知して欲しい。
Q 本件もやはり, 医師法第19条の応招義務が適用されます。個人情報保護法と医師法は全く別の法律です。このケースにおいては客観的に見ても患者側が一方的に不利になるということですのでできるかぎりの診療行為をしていただければ良いと考えられます。明文化については, 「当該ケースにおいて診療を拒んでも良い」という記載は応招義務の観点から不可能と考えられます。現状, 個別に対応いただくより他ありません。
▲このページのTOPへ戻る
戻る